建築基準法

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管轄区域

建築確認において管轄する区域は、中部土木事務所の所管する区域のうち、特定行政庁である4市(浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市)を除く3町3村で、嘉手納町、北谷町、西原町、読谷村、北中城村及び中城村です。

建築確認について

地図:中部土木事務所担当区域図

建築基準法は、建築物の敷地、構造及び設備等について最低限の基準を定めて、安全で衛生的な建物にするための基準です。そのため、建築物を建築する際には法に適合させる必要があり、着工する前の段階で、その計画をチェックするのが『建築確認制度』です。

建築物、工作物の工事着手の前に建築主から建築確認申請が提出されると、建築主事は建築基準法及び関係法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合する場合は建築主に建築確認済証を出します。また、工事完成後は建築主の工事完了検査申請書を受け、完成検査を行います。

中間検査について

平成16年3月1日から、『中間検査制度』が始まりました。
対象建築物は特定工程終了後に中間検査を受け、検査合格後でなければ特定工程後の工事を行うことが出来ません。

土木事務所で扱う確認及び許可申請等

根拠条項一覧

このページに関するお問い合わせ

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〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
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