開発行為の定義

ページ番号1013735  更新日 2024年1月11日

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開発行為とは

建築物の建築等に供する目的で行う「土地区画形質の変更」をいいます。

土地区画形質の変更とは

以下に該当する場合、土地区画形質の変更となります。

区画の変更 土地利用形態としての区画の変更
※一団の土地を分割し宅地分譲を行う場合など、単なる分合筆の権利区画の変更は該当しない。
形の変更
(右のいずれか)
  • 盛土の最大高さが1mを超える場合
  • 切土の最大高さが2mを超える場合
  • 切土と盛土の高低差が2mを超える場合
  • 切土・盛土量の合算
    1,000m2未満:平均で50cm以上
    1,000m2以上:平均で30cm以上
質の変更 建築物の建築に伴い、登記簿上の地目が宅地以外の土地を宅地に変更する場合
※雑種地、境内地及び学校用地等であって、既に建築物の敷地となっていた場合又は他法令に基づく証明書等により宅地と認められる場合においては、質の変更とみなさない。また、登記簿上の地目が宅地であっても、農地転用許可が必要な場合は開発行為とみなされる。

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