沖縄県行政オンブズマン設置要綱

ページ番号1015107  更新日 2024年1月11日

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平成7年3月27日

(設置)
第1条 県政に対する県民の苦情を簡易・迅速に処理し、県民の権利利益を擁護するとともに、公正な行政運営を図り、県政に対する信頼の確保と開かれた県政の推進に寄与するため、本県に行政オンブズマンを置く。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)苦情県民の自己の利害にかかわる県の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為についての苦情をいう。

(2)県の機関知事部局、企業局、病院事業局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める執行機関のうち教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。

(所管)
第3条 行政オンブズマンの所管は、県の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項は除くものとする。

(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2)裁判等で係争中の事案に関する事項
(3)沖縄県情報公開条例(平成13年沖縄県条例第37号)に関する事項
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する事項
(5)県職員の人事、給与その他勤務条件に関する事項
(6)行政オンブズマンの行為に関する事項

(行政オンブズマンの職務)
第4条 行政オンブズマンの職務は、次のとおりとする。

(1)県政に対する県民の苦情を調査し、簡易・迅速に処理すること。
(2)県政の非違等について是正等の措置を講ずるよう提言すること。
(3)県政に関する制度等の改善を求める意見を表明すること。
(4)提言、意見表明等の内容を公表すること。
(5)その他県政に対する県民の苦情に関すること。

(行政オンブズマンの責務)
第5条 行政オンブズマンは、県民の権利利益を擁護するため、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

2 行政オンブズマンは、その地位を政治的目的のために利用してはならない。

(県の機関の責務)
第6条 県の機関は、行政オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。

2 県の機関は、行政オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的に協力しなければならない。

(行政オンブズマンの身分等)
第7条 行政オンブズマンの定数は、2人とする。

2 行政オンブズマンは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

3 行政オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

4 行政オンブズマンの任期は2年とし、1期に限り再任を妨げない。

5 行政オンブズマンの報酬及び費用弁償の額は、沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和47年沖縄県規則第111号)に定めるところによる。

(秘密を守る義務)
第8条 行政オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(解嘱)
第9条 知事は、行政オンブズマンが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(2)職務上の義務違反があると認めるとき。
(3)その他行政オンブズマンにふさわしくない行為があると認めるとき。

(兼職の禁止)
第10条 行政オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。

2 行政オンブズマンは、本県と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。

(苦情の調査、通知等)
第11条 行政オンブズマンは、県民から苦情の申立てがあったときは、速やかに当該苦情に関して調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情を調査しない。

(1)第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2)苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(3)申し立てられた苦情が虚偽であるときその他正当な理由がないとき。
(4)その他調査することが適当でないとき。

2 行政オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査するときは、県の機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3 行政オンブズマンは、第1項ただし書の規定により苦情を調査しないときは、その旨を理由を付して苦情申立人(以下「申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。

(苦情の調査の中止)
第12条 行政オンブズマンは、苦情の調査を開始した後においても、前条第1項ただし書の規定に該当すると認めるときは、調査を中止することができる。

2 行政オンブズマンは、前項の規定により苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して申立人及び県の機関に速やかに通知しなければならない。

(調査の方法)
第13条 行政オンブズマンは、苦情の調査のため必要があると認めるときは、県の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の資料を閲覧し、若しくはその写しの提出を要求し、又は実地調査をすることができる。

(申立人への通知)
第14条 行政オンブズマンは、苦情の調査結果について、申立人に速やかに通知しなければならない。

(協議、提言、意見表明等)
第15条 行政オンブズマンは、苦情の調査の結果、必要があると認めるときは、県の機関に是正等の措置について協議することができる。

2 行政オンブズマンは、苦情の調査の結果、必要があると認めるときは、県の機関に対し是正等の措置を講ずるよう提言することができる。

3 行政オンブズマンは、苦情の調査の結果、必要があると認めるときは、県の機関に対し制度の改善を求めるための意見を表明することができる。

4 行政オンブズマンは、第2項の規定により提言したときは、県の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。

5 前項の規定により報告を求められた県の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、行政オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。

6 行政オンブズマンは、苦情について第2項の規定により提言したとき、若しくは第3項の規定により意見を表明したとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を申立人に速やかに通知しなければならない。

(提言又は意見の尊重)
第16条 県の機関は、前条の規定による提言又は意見表明を受けたときは、当該提言又は意見を尊重しなければならない。

(提言等の公表)
第17条 行政オンブズマンは、第15条の規定による提言、意見表明又は報告の内容を公表するものとする。

2行政オンブズマンは、前項の規定による公表に当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。

(知事への報告及び公表)
第18条 行政オンブズマンは、毎年、年間の運営状況を知事に報告するとともに、これを公表するものとする。

(事務)
第19条 行政オンブズマンに関する事務は、知事公室広報課において処理する。ただし、行政オンブズマン固有の権限に属する事務については、この限りでない。

(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月23日)
この要綱は、平成18年5月23日から施行する。

附則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月3日)
この要綱は、令和5年10月13日から施行する。

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