請願・陳情

ページ番号1014934  更新日 2024年1月11日

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1.はじめに

請願は、憲法上の権利(憲法第16条)の一つであり、広く国や地方公共団体に対して、その職務に関する事項について希望を述べる行為です。

県に請願する場合には、県の職務に関する事項について、請願者の氏名、住所を記載した「文書」で提出する必要があります。(請願法第2条及び第3条)

また、沖縄県では、上記の請願以外に、幅広く県民の皆様から意見を聞くため、陳情等も受け付けています。陳情等は請願と違い、氏名や住所の記載は必要なく、文書の形式も問いません。

一方、県議会に対しても請願や陳情等を提出することができます。詳しくは県議会ホームページをご覧になるか、県議会事務局(電話098-866-2574)へお問い合わせください。

2.請願書・陳情書等の提出方法

請願、陳情等は必ず文書(邦文)で提出してください。提出方法及び提出先は次のとおりです。

  1. 提出方法
    郵送または持参
  2. 提出先
    提出しようとする請願書・陳情書等の内容を所管する担当課

3.請願書のつくり方

請願書の必要記載事項は次のとおりです。

  1. 請願者の氏名(団体・法人の場合はその名称)
  2. 請願者の住所(住所のない場合は居所)
  3. 請願の要旨及び理由

なお、陳情書等については、氏名・住所は必ずしも記載いただく必要はなく、様式も任意のもので構いませんが、陳情等の要旨及び理由は必ず記載してください。

※参考として請願書の作成例を掲載します。

4.提出後のながれ

  1. 請願書、陳情書等を文書で提出
  2. 県(担当課)にて受理します。
  3. 広報課にて台帳へ登載した後、担当課で手続きを進めます。
  4. 内容を十分に検討した上で、提出した方に対して文書で回答するか、関係部局で内容を共有し、今後の県政に活かしていきます。

5.参考

1.Q&A

Q1.留学のため半年前から沖縄に滞在しており、改善してほしいことがありますが、県に請願していいですか?

A. 県の職務に関することであれば、留学生をはじめ、外国の方、旅行者の方など居住の有無や国籍を問わず誰でも請願することができます。

Q2.請願する時は、議員の紹介が必要ですか?

A. 県に対して請願する場合には、議員の紹介は不要です。なお、県議会に対して請願をするときは、県議会議員の紹介が必要です。

Q3.18歳未満ですが、請願することができるか?

A. 年齢制限はありません。どなたでも行うことができます。

Q4.請願と陳情等の違いは何か?対応に違いがでるのか?

A. 請願は日本国憲法第16条で規定する基本的人権の一つであり、国や地方公共団体に対して、その職務に関する事項について希望を述べる行為のことを言います。 一方、陳情等も請願と同様、国や地方公共団体に対して希望を述べ、措置等を要望する行為ですが、憲法や法律の定めはなく、氏名や住所は必ずしも記載する必要がないなど、形式も特に決まりはありません。なお、請願や陳情等の違いによる対応の差はありません。

2. 関係法令(抜粋)

(1)日本国憲法

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(2)請願法

第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

(3)地方自治法

第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 知事公室 広報課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2020 ファクス:098-866-2467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。