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更新日:2020年5月7日
新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設の使用停止の協力要請及び事業者への新たな支援について(PDF:472KB)
問い合わせ先 ◆施設の使用停止の協力要請(対象等)に関すること 新型コロナ対策本部総括情報部 電話:098-866-2014 ◆事業者への新たな支援に関すること(認可外保育園除く) 沖縄県支援金等相談センター 電話:098-851-9990 ◆事業者への新たな支援に関すること(③のうち認可外保育園) 子ども生活福祉部子育て支援課 電話:098-866-2457 |
1 施設の使用停止の協力要請
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、県民一丸となって接触機会の低減に徹底的に取り組むため、事業者の皆様に施設の使用停止の協力を要請します。
(1) 要請する内容等
① 感染拡大につながる恐れのある施設について、施設の使用停止の協力を要請します。
② 以下の施設は、「3密」を避けるための措置を行ったうえで、原則として、施設の使用停止の協力要請は行いません。
・医療施設や社会福祉施設など
・食料品などの生活必需品を提供する施設など
・その他、社会生活を維持する上で必要な施設など
(2) 要請する期間
特措法第24条第9項に基づき施設の使用停止の協力を要請する期間は、令和2年4月23日(木)から令和2年5月6日(水)までです。
2 事業者への新たな支援
これまでの外出自粛要請及び今回の特措法に基づく協力要請等、感染症拡大防止に協力いただいた事業者に対して、経済的な痛みに寄り添い、事業継続を後押しするための支援金として、国の「持続化給付金」に加え、県独自の支援金を創設します。
(①については予備費活用、②③については議会承認後)
○支援の対象
<予備費で対応するもの>
① 感染症防止対策緊急支援事業(仮称)
感染の拡大や、これまでの会食自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」で、売上が減少している事業者を対象に、緊急支援金10万円を支給します。
※申請時期、申請方法等については、4月24日(金)にホームページにおいて、改めてお知らせいたします。
<補正予算で対応するもの>
② 感染症拡大防止協力金 (仮称)
特措法による協力要請や特措法によらない協力依頼を受けて、協力要請・依頼をした翌日、4月24日から5月6日の全期間休業に応じていただいた事業者を対象に協力金(20万円)を支給します。
③ 感染症防止対策支援事業(仮称)
感染の拡大や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「小売業等」で、売上が減少している事業者を対象に、支援金10万円を支給します。
また、国等から支援の受けられない認可外保育園事業者を対象として、支援金(10万円)を支給します。(詳細は検討中)
※1 「小売業等」の範囲については、詳細調整中です。
※2 ②、③事業について、詳細は補正予算成立に合わせて公表します。
3 その他の支援
その他の事業者に対しても、国の持続化給付金等の活用周知を図るほか、県独自の支援策についても引き続き検討します。
1 区域
沖縄県全域
2 期間
令和2年4月23日(木)から5月6日(水)
3 協力要請内容
特措法施行令第11条に規定する施設のうち、社会生活を維持する上で必要な施設等を除いた施設の管理者に対し、特措法第24条第9項に基づき施設の使用停止の協力を要請。
また、これに該当しないが、使用停止が望ましい施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼。
4 基本的に使用停止を要請する施設
(1) 特措法による協力要請を行う施設
施設の種類 |
内 容 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、性風俗店、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
文教施設 | 学校(大学等を除く。) |
運動、遊技施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
集会・展示施設 |
集会場、公会堂、展示場 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
(2)特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設については、同1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 |
内 容 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業は可能ですが、営業した場合は、感染症拡大防止協力金(仮称)の支給対象外なります。 |
集会・展示施設 | 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業は可能ですが、営業した場合は、感染症拡大防止協力金(仮称)の支給対象外なります。 |
5 基本的に使用停止を要請しない施設(社会生活を維持する上で必要な施設等)
施設の種類 |
内 訳 |
医療施設 | 病院、診療所、薬局等 |
社会福祉施設等 | 保育所、学童クラブ等 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等 |
食事提供施設 | 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを含む。)※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時までとすることを依頼。(宅配・テイクアウトサービスは除く。) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、モノレール、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)等 |
工場等 | 工場、作業場等 |
金融機関・官公署等 | 銀行、証券会社、保険、官公署、事務所等 |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等 |
※「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月7日改正)を踏まえた整理
※適切な感染防止対策については、別表「適切な感染防止対策」を参照
※上記区分については、「感染症拡大防止協力金」の支給対象外となります。
目 的 |
具体的な取組例 |
発熱者等の施設への入場防止 | ・従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止 ・来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限 |
3つの「密」(密閉、密集、密接)の防止 |
・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保) |
飛沫感染、接触感染の防止 | ・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 ・来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 ・店舗・事務所内の定期的な消毒 |
移動時における感染の防止 |
・従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による住宅勤務の実施等) |
問い合わせ先 ◆施設の使用停止の協力要請(対象等)に関すること 新型コロナ対策本部総括情報部 電話:098-866-2014 ◆事業者への新たな支援に関すること(認可外保育園除く) 沖縄県支援金等相談センター 電話:098-851-9990 ◆事業者への新たな支援に関すること(③のうち認可外保育園) 子ども生活福祉部子育て支援課 電話:098-866-2457 |
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