救急救命士

ページ番号1003586  更新日 2024年1月11日

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救急救命士は、プレ・ホスピタルケア(救急現場及び搬送途上における応急処置)の充実を図るため、平成3年に創設されたものです。

少し歴史をひもときますと、救急業務が消防の任務とされたのは昭和38年(1963年)のことでした。以来、消防の救急隊は、救急患者を病院まで運ぶことを主な任務としてきましたが、医療行為を行うことはできませんでした。(医師や看護師等だけが医療行為を行えるのです。)

しかし、生命の危機にある傷病者に対しては、病院に来るまでが生命の分かれ目だ(つまり救急隊員による一定程度の医療行為が必要だ)、という声が段々と高まり、平成3年(1991年)、救急救命士制度が成立しました。

これにより、救急救命士の資格を持つ救急隊員は、医師の指示の下、

  1. 除細動(心臓への電気ショック)
  2. 静脈への輸液
  3. 特定の器具を用いた気道確保

の3つの医療行為を行うことができるようになったのです。その後、追加講習及び病院実習など一定の要件の下、救急救命士の処置範囲が下記のとおり拡大され、救急救命士のさらなる活躍が期待されております。

平成16年7月、気管挿管

平成18年4月、薬剤(エピネフリン)投与

平成23年8月、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

平成26年4月、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与

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