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更新日:2020年12月21日
1.目的
本県での修学旅行中の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者と特定された修学旅行生に対して、県内での健康観察の実施を奨励するため、当該修学旅行生等の宿泊費及び交通費に対して予算の範囲内において「修学旅行緊急時支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)」を支給します。
2.対象者
(1) 本県に宿泊した修学旅行生で、保健所等の要請に従い、濃厚接触者として県内で健康観察した者及びその親族又はその者に委任され、一時的に当該修学旅行生を保護した者(ただし、旅行会社・学校関係者等の引率者等、業務として連れ添う者は除く。)で、保護のために本県に来訪した者。
(2) 暴力団、暴力団員などに該当しない者。
3.対象期間
旅行の出発日が令和2年11月24日(火)から令和3年2月28日(日)の間であること。
※詳細な内容については、添付資料参考。
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