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更新日:2022年10月11日

関係規定等

観光事業者等支援課設置規程

○観光事業者等支援課設置規程

令和3年5月27日訓令第24号
知事部局

観光事業者等支援課設置規程を次のように定める。
  観光事業者等支援課設置規程

 

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大により影響を受けた観光関連事業者等への支援として実施する支援金の支給その他の経営に対する支援に関する事務を円滑に処理するため、沖縄県行政組織規則(昭和49年沖縄県規則第18号)第9条の規定に基づき、文化観光スポーツ部に観光事業者等支援課(以下「課」という。)を置く。
2 課に事業継続支援班を置く。


(所掌事務)

第2条 課の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた観光関連事業者等への支援金の支給その他の経営に対する支援に係る関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること(他部他課の所掌に属するものを除く。)。
 (2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた観光関連事業者等への支援金の支給に関すること(他部他課の所掌に属するものを除く。)。
 (3) 観光関連事業者等が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組の支援に関すること(他部他課の所掌に属するものを除く。)。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた観光関連事業者等の支援として実施する経営に対する支援に関すること(他部他課の所掌に属するものを除く。)。

 

(職制及び職務)

第3条 課には、課長その他の職を置き、その職務については、沖縄県行政組織規則第249条の規定を準用する。

 

(専決及び代理決裁)

第4条 課長は、沖縄県事務決裁規程(昭和48年沖縄県訓令第89号)第8条の規定の例により専決することができる。
2 班長は、沖縄県事務決裁規程第9条第1項の規定の例により専決することができる。
3 課長が専決することができる事項のうち、沖縄県事務決裁規程第13条第1項の規定の例により課長があらかじめ指定したものについては、課長があらかじめ指定した班長が代理決裁をすることができる。

 

  附 則
この訓令は、令和3年5月27日から施行する。

 

お問い合わせ

文化観光スポーツ部観光事業者等支援課(代表)

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階 

電話番号:098-894-8290

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