ホーム > 組織で探す > 文化観光スポーツ部 文化振興課 > 「平成27年度沖縄食文化の魅力味わい事業」に係る委託業務の企画提案募集について
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更新日:2015年7月10日
本県の食文化は、長い歴史や諸外国との交流の中で、人々の生活に根付いて育まれたものであり、将来にわたって保存、継承、発展させるべきものである。
食文化検討委員会(仮称)を設置し、沖縄県の食文化の保存・普及・継承を進めるうえでの課題を抽出し、解決のための取り組みについて検討し、今後の食文化施策に反映させる。
加えて、検討委員会(仮称)の検討状況を踏まえた情報発信を行う。
次の要件を全て満たす法人または複数の法人からなる共同企業体とする。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。共同企業体で実施する場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
2.県内に本店又は支店を有する法人であること。共同企業体で実施する場合には代表法人が県内に本店又は支店を有していること。
3.共同企業体で実施する場合は、共同企業体の中に管理法人を1者置くものとする。管理法人は、本事業の運営管理、共同企業体構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関とし、共同企業体を構成する法人を代表する。管理法人は以下の要件を満たすことが必須である。
①当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。
②委託業務を円滑に遂行するために必要な管理能力を有すること。
③県内において業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせに円滑に対応できる体制を有すること。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。共同企業体で実施する場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
5.自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。以下の要件については資格確認のため、沖縄県警察本部に照会する場合がある。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
6.本業務の実施に際して、正副2名以上の専任の担当者を割り当て、十分な遂行体制がとれる者。
7.地方公共団体又は国(公社及び公団含む)との間に、当該事業の対象となる業務に相当する実績がある者であること。
8.当該事業の対象となる業務内容や納入期限を履行できる専門的な技術・手法、情報、経験実施体制が十分な者であること。
9.県内の文化関連事業者及び団体に精通し、幅広いネットワークを有している者。
10.共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員となることはできない。また、共同企業体の構成員は、法人単体で申請することはできない。
(注)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を 締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
・詳細については、「企画提案公募要領」及び「企画提案仕様書」をご参照ください。
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁8階
沖縄県文化観光スポーツ部 文化振興課 文化企画班
電話番号098-866-2768 FAX番号098-866-2122 メール(代表)aa058106@pref.okinawa.lg.jp
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