ホーム > 組織で探す > 知事公室 広報課 > 新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について > 新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設の休業要請等について(8月19日更新)
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更新日:2020年8月19日
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、県民一丸となって接触機会の低減に取り組むため、対象の事業者に施設の使用停止の協力を要請します。
感染拡大につながる恐れのある接待接触を伴う遊興施設の使用停止の協力を要請します。
(2) 区域
那覇市松山1丁目及び2丁目
宮古島市平良西里・平良下里
石垣市美崎町
那覇市松山1丁目及び2丁目:新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき施設の使用停止の協力を要請する期間は、令和2年8月1日(土)から令和2年8月15日(土)までです。
宮古島市平良西里・平良下里、石垣市美崎町:新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき施設の使用停止の協力を要請する期間は、令和2年8月7日(金)から令和2年8月20日(木)までです。
施設の種類 |
内訳 |
接待・接触を伴う遊興施設等 |
風営適正化法第2条第1項第1号に規定される営業、同法第2条第7項に規定される営業、同法第2条第11項に規定される営業であるいわゆるキャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ、デリヘル |
那覇市松山1丁目及び2丁目:特措法による協力要請を受けて、休業要請日の翌日8月2日(日)から8月15日(土)の全期間休業に応じていただいた事業者を対象に協力金(20万円)を支給します。
宮古島市平良西里・平良下里、石垣市美崎町:特措法による協力要請を受けて、休業要請日の翌日8月7日(金)から8月20日(木)の全期間休業に応じていただいた事業者を対象に協力金(20万円)を支給します。
※休業した期間について、後日協力金申請の際の確認資料として写真等を提出できるよう、店舗入り口等への休業期間のお知らせに関する貼り出しや、ホームページ等への掲載を行うこと。
休業要請等によりお困りの従業員への支援について(PDF:2,839KB)
1以外の飲食店(バー、スナック、居酒屋含む)、喫茶店等
→朝5時から夜22時までの時間短縮営業を要請
新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき施設の使用停止の協力を要請する期間は、令和2年8月1日(土)から令和2年8月15日(土)までです。
那覇市内全域
特措法による協力要請を受けて、営業時間短縮要請日の翌日8月2日(日)から8月15日(土)の全期間営業時間短縮に応じていただいた事業者を対象に協力金(10万円)を支給します。
※営業時間短縮した期間について、後日協力金申請の際の確認資料として写真等を提出できるよう、店舗入り口等への営業時間短縮期間のお知らせに関する貼り出しや、ホームページ等への掲載を行うこと。
注:複数店舗を運営している場合も一事業者として扱う。
注:協力金に関する手続き等の詳細については、後日お知らせします。
お問い合わせ
◆施設の使用停止の協力要請(対象等)に関すること
新型コロナ対策本部総括情報部 電話:098-866-2014
◆協力した事業者への支援に関すること
商工労働部 中小企業支援課 電話:098-866-2343
◆発熱等症状のある方はコールセンター:098-866-2129
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