第5次沖縄県障害者基本計画(案) 令和4年○月策定 沖縄県 目 次 T 総論 1 1 計画策定の趣旨 1 2 計画の性格 1 3 各施策に共通する基本的な視点 1 4 計画の期間 3 5 計画の管理体制 3 U 施策の展開方向 4 第5次沖縄県障害者基本計画の体系 4 1 障害のある人もない人も共に支えあう環境づくり(共生社会の構築) 5 (1)権利擁護に関する施策の総合的な推進 5 @沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づく施策の総合的推進 5 A権利擁護の推進 6 B障害者虐待防止の推進 6 C権利擁護機関の連携・ネットワークの形成 7 D選挙に際しての配慮 7 (2)障害や障害者に対する理解を深める広報啓発等の強化 7 @広報啓発活動等の推進 7 A障害や障害者に対する理解を深める教育の推進 8 Bボランティア、NPO、民間企業及び障害者団体等の共通理解と協力体制 8 (3)相談支援の充実 8 @相談支援の充実 8 A障害者のエンパワメント支援 9 B触法障害者の地域生活移行に向けた支援 9 (4)人間優先の福祉のまちづくり 9 @公共空間等の整備 10 A住宅環境の整備 10 B移動、交通手段の整備 11 (5)防災等対策の推進 11 @防災・感染症対策の推進 11 A防犯対策の推進 12 B消費者トラブルの防止及び被害からの救済 12 (6)情報のバリアフリー化の推進 12 @情報活用の利便性の向上 12 A意思疎通(コミュニケーション)支援の推進 13 2 障害のある人がいきいきと活躍できる環境づくり(自立・社会参加の拡大) 14 (1)雇用の拡大、就業の促進 14 @雇用の拡大、就労支援の充実 14 A福祉的就労の充実と工賃の向上 15 (2)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの推進及び療育の充実 15 @インクルーシブ教育システムの推進 15 A早期教育の充実・学校教育の充実 16 B特別支援教育の人材育成 16 C生涯学習、社会教育の充実 17 D充実した教育、療育の実施 17 E高等教育における支援の推進 17 (3)スポーツ・レクリエーション及び文化芸術活動等の促進 17 @スポーツ・レクリエーションの促進 17 A文化芸術活動の促進 18 B社会参加の促進 18 3 障害のある人が健やかに生活できる環境づくり(保健・医療・福祉サービス充実) 19 (1)保健・医療・福祉サービスの充実 19 @保健・医療サービスの充実 19 A障害福祉サービス等の充実 19 B精神障害者の保健・医療・福祉の充実 21 C総合リハビリテーションの推進 21 D福祉用具及び身体障害者補助犬の利用促進 21 E各種制度の周知 22 (2)発達障害児(者)等の支援 22 @発達障害児(者)に対する総合的な支援 22 A高次脳機能障害者についての支援 23 B難病患者等についての支援 23 C医療的ケア児等に対する総合的な支援 23 (3)障害者を支える人材の養成・確保並びに資質の向上 24 @保健、医療の専門職員の養成、確保 24 A福祉サービスの人材確保、資質の向上 24 V 成果指標 26 1 障害のある人もない人も共に支えあう環境づくり(共生社会の構築) 26 2 障害のある人がいきいきと活躍できる環境づくり(自立・社会参加の拡大) 28 3 障害のある人が健やかに生活できる環境づくり(保健・医療・福祉サービスの充実) 29 T 総論 1 計画策定の趣旨  本県では、平成6年度に策定した「沖縄県障害者福祉長期行動計画−障害者にやさしい福祉社会をめざして」から「第4次沖縄県障害者基本計画」まで、障害者が社会の一員として共に暮らせる共生社会の実現に向け、様々な取組を推進してきました。  この間における障害者施策に関する国内法の制定・改正等の情勢変化やこれまでの障害者基本計画の進捗状況を踏まえ、本県においても、障害者が自らの意思で望む生き方を実現できる社会づくりを目指し、新たな障害者計画として「第5次沖縄県障害者基本計画」を令和4年△月に策定し、計画期間である令和4年度から令和13年度までの10年間における施策の展開方法並びに成果指標を定めました。  この計画においては、障害者基本法の目的及び基本理念を踏まえつつ、平成22年3月に策定した沖縄21世紀ビジョンで示した将来像「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」を実現するため、障害者が地域社会の一員として、いきいきと暮らすことのできる社会の実現に向けて、障害者の権利擁護を推進するとともに、県、市町村、関係機関や地域社会の共通理解と協力体制を構築することにより、障害者が自らの意思で望む生き方を実現できる社会づくりを目指します。 2 計画の性格  沖縄県障害者基本計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく沖縄県の障害者施策に関する基本的な計画であるとともに、本県の総合計画である「新たな振興計画」と整合を図りつつ、市町村障害者基本計画策定の基本方針を示すものです。  これは、沖縄21世紀ビジョンにおいて示した将来像を実現するための、本県の障害福祉施策推進の基本的な考え方や具体的推進方策及び達成すべき指標等を明らかにし、障害者施策の総合的な推進を図ろうとする計画です。  また、本計画の推進にあたっては、「沖縄県SDGs推進方針」を踏まえ、誰一人取り残さない(leave no one behind)という理念のもと、SDGsを推進します。 3 各施策に共通する基本的な視点 (1)障害者等の意見の尊重と障害者の意思決定の支援  障害者が自らの意思決定に基づき社会に参加する主体であることを踏まえ、日常生活や社会生活等において、障害者の意思が適切に反映された生活が送れるよう、障害者施策の策定及びその実施を行うよう努めます。  そのため、障害者本人の自己決定を尊重する観点から、障害者本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、相談等の実施時に障害特性に配慮した意思決定の支援とともに、意思疎通の手段を選択する機会の提供を促進します。  また、障害者の施策決定過程への参画を促進する観点から、障害者施策に関する協議会等の障害者委員に対して、障害特性に応じた適切な情報保障等を確保します。これら協議会等の会議資料等を始めとする障害者施策に関する情報の公開や障害者施策に関連する計画等に関する県民意見募集(パブリック?コメント)は、障害特性に配慮して実施するよう努めます。 (2)障害特性等に配慮した支援  障害者施策は、性別、年齢、障害の区分、障害の種類別や程度、健康状態等に応じた障害者の個別的な支援の必要性を踏まえ、策定及び実施します。  特に、女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援が必要であることに留意します。  また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、内部障害等について、県民の更なる理解の促進に向けた広報啓発活動を行なうこととします。 (3)アクセシビリティの向上  障害の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して暮らすことができるよう、ICTを始めとした新たなデジタル化社会に向けて、ソフト、ハードともにバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図ります。 (4)障害者に対する差別等の解消及び共生社会の実現  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」及び「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(平成25年沖縄県条例第64号)」等に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進し、県民が地域社会の一員として、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重する共生社会の実現に努めます。 (5)施策の総合的な推進  地域共生社会の実現に向けた、市町村における包括的な支援体制の整備を支援します。  また、障害者が乳幼児期からライフステージに対応した切れ目のない、適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が密に連携し、できるだけ早期に障害を発見し、適切に対応することに加え、子どもの成長に応じて関係機関が連携を図り、支援を継続していく体制の構築に努めます。  支援に当たっては、県民が等しく地域社会の一員として、相互に人格と個性を尊重し、障害者の自立と社会参加を支援するという観点に立って行われることに留意します。  また、障害者施策に関係する他の施策、計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。  特に、離島における共生社会の構築、自立・社会参加の拡大などについては、近隣市町村との連携支援を含め、離島地域で暮らし、生活する障害者への配慮に努めます。 4 計画の期間  令和4年度(2022年度)から令和13年度(2031年度)までの10年間とします。   5 計画の管理体制  本計画は、新たな振興計画との整合を図りながら、指標の達成状況について、沖縄県障害者施策推進協議会へ報告するなど、施策の効果的な推進を図ります。  また、中間年にあたる令和8年度(2026年度)を目処に、計画の進捗状況について評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 U 施策の展開方向 第5次沖縄県障害者基本計画の体系  体系図を掲載 1 障害のある人もない人も共に支えあう環境づくり(共生社会の構築) (1)権利擁護に関する施策の総合的な推進  障害の有無にかかわらず、県民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる共生社会の実現に向けて、障害のある人に対する差別や偏見、権利利益の侵害をなくし、人としての権利が保障されるよう、特に障害のある女性や障害のある児童に配慮しながら障害のある人の権利擁護を推進します。 @沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づく施策の総合的推進  障害のある人もない人もすべての県民が等しく地域社会の一員としてあらゆる分野に参画できる社会の実現を目指して、障害のある人が安全・安心に暮らすことができるよう、「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(平成25年沖縄県条例第64号)」に基づき、障害のある人の権利擁護に関する施策を総合的に推進します。  そのため、障害のある人に対する理解の不足、誤解や偏見及び障害を理由とする差別等をなくしていくため、市町村等と連携協力して障害のある人の権利擁護を推進する体制を構築します。  また、障害のある人の相談に携わる相談員の資質向上を図るため、障害のある人からの相談や障害のある人の権利擁護に関する相談研修を実施するとともに、県行政窓口等における行政サービス向上のため県職員に対し障害のある人に対する理解を深めるための研修などを行ないます。  さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」との整合を図りながら、障害を理由とする差別等のものさしを県民に示し、すべての県民が日常的な権利擁護のルールとして共有し、ともに支えあう社会づくりに取り組みます。  加えて、障害者等が、様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で孤立せず自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支えあい、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことのできる「地域共生社会」の実現に向け、市町村における包括的な支援体制の整備を推進します。   また、CSW(コミュニティソーシャルワーカー)や障害者相談支援事業所等地域の関係機関の連携が進むよう、先進事例や最新情報の提供を行います。 ◆障害を理由とする差別等の禁止などについての県民の関心と理解を深める広報 ◆市町村等と協力した障害のある人の権利擁護に関する相談体制の構築 ◆障害のある人の権利擁護に関する相談研修の実施 ◆行政サービス向上のための県職員に対する研修の実施 ◆障害を理由とした差別等の禁止及び合理的配慮の提供の周知、啓発 ◆窓口等におけるサービス向上のためのテキスト等の提供 A権利擁護の推進  障害者の権利侵害に関する問題を処理する第三者機関の設置については、障害当事者の参画を確保します。また、成年後見制度など、障害などの理由で判断能力が不十分な方の権利を擁護する制度の利用促進を図るとともに、市町村段階の権利擁護体制の拡充・強化のための支援を行います。  さらに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して、「意思決定支援ガイドライン」の周知を図り、適切な支援を促進します。  福祉サービスに関する苦情については、事業者の苦情解決体制(苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の配置)の整備と対応を促進し、事業者段階での解決が困難な場合は、沖縄県社会福祉協議会の「福祉サービス運営適正化委員会」において解決に努めます。   ◆日常生活自立支援事業の推進体制の強化 ◆成年後見制度の利用促進 ◆障害者110番の充実 ◆福祉サービスに対する苦情解決体制の充実 ◆「意思決定支援ガイドライン」の周知 B障害者虐待防止の推進  障害者の権利を擁護する社会の実現に向け、障害者に対する虐待防止の推進に努めます。そのため、障害者虐待の予防及び早期発見するための体制を整備するとともに、市町村と連携し、虐待を受けた障害者に対する保護並び虐待を受けた障害者や虐待を行った養護者への支援に取り組みます。  また、障害福祉サービス事業所等に対し、新たに義務化された虐待防止委員会の設置など、効果的な取組となるよう関係機関・民間団体と連携した研修や支援等を行います。 ◆障害者虐待に係る通報義務の啓発広報活動 ◆障害者虐待の予防及び早期発見 ◆沖縄県障害者権利擁護センターや市町村障害者虐待防止センターの周知及び活用 ◆市町村の支援、連携体制の構築 ◆市町村職員、障害福祉サービス事業所等従事者に対する研修の実施 ◆自立支援を支援する専門的人材の確保及び資質の向上 ◆障害者虐待の防止に関するネットワーク会議の設置 C権利擁護機関の連携・ネットワークの形成  障害者の権利を擁護するため、学校、警察などの関係機関並びに民間団体等との連携強化、ネットワークの形成を図ります。 ◆障害者の権利擁護に関する関係機関並びに民間団体等との連携強化 D選挙に際しての配慮  選挙公報の発行に当たっては、障害者団体を通じて、点字版や音声版の配布を行ないます。また、障害のある人が円滑に投票できるよう、障害特性に応じた情報提供を行なうとともに、投票所の施設や設備について、必要な措置を講じるよう努めます。 ◆点字版や音声版の選挙公報の配布 ◆投票所のバリアフリー化の促進 (2)障害や障害者に対する理解を深める広報啓発等の強化  障害者が地域社会の一員として、安心していきいきと生活するには、住民の「心のバリア」が大きな障壁となります。これらを取り除き、障害者と地域住民が共生する社会を実現するため、障害や障害者に対する理解を深める広報啓発活動や障害者理解を深める教育の実施並びに障害者と住民との交流機会の拡大を図ります。 @広報啓発活動等の推進  障害や障害者に対する理解を深めるため、障害者の活動状況等をテレビやラジオ、新聞などのマスメディアを通して広く県民に周知するとともに、障害者団体及び民間企業やNPOと連携したイベントを開催するなど、計画的かつ効果的な広報啓発活動を推進します。  また、障害者が地域社会において安心していきいきと生活できるように、公共サービス従事者の障害や障害者に対する理解の促進を図ります。  さらに、外見からは分からないが援助や配慮を必要とする内部障害や難病等への理解促進についても取り組んでまいります。 ◆広報啓発活動の充実 ◆障害者週間に関する事業の実施 ◆精神保健福祉普及月間に関する事業の実施 ◆発達障害啓発週間に関する取組 ◆難病、内部障害等に関する啓発を図るための取組 ◆公共サービス従事者の障害や障害者に対する理解の促進 ◆ ヘルプマーク等の障害者に関係するマークの普及促進 A障害や障害者に対する理解を深める教育の推進  障害者に対して差別や偏見等のない社会をつくるため、幼児期から障害や障害者に対する理解を深める教育に努めます。  幼稚園、小中高等学校においても特別支援学校との交流を促し、障害や障害者への理解を深めるための教育を推進します。  おきなわ県政出前講座などにより、沖縄県における障害者施策について、県民の理解を深めるよう取り組みます。 ◆保育所等から学校教育における障害や障害者に対する理解を深める教育の充実 ◆学校における障害者理解促進のための「こころのバリアフリー化」の推進 ◆おきなわ県政出前講座の実施 Bボランティア、NPO、民間企業及び障害者団体等の共通理解と協力体制  障害者と地域住民が共生する社会を実現するためには、住民一人ひとりの「心のバリア」を取り除く必要があります。  ボランティア、NPO、民間企業及び障害者団体等それぞれの特性を生かしたネットワークの形成を図ることにより、住民と障害者との交流、共通理解を促します。  また、障害の種別を超えて障害者同士の相互理解を深めるとともに、障害者が障害者同士を支えあう協力体制の構築に努めます。  こうした地域で活動するボランティアなどの協力体制を確保するために、これら団体の活動支援に努めます。 ◆ボランティア、NPO、民間企業及び障害者団体等のネットワークの形成 ◆ボランティア、NPO、民間企業及び障害者団体等の活動支援 (3)相談支援の充実  障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心に相談支援体制の整備を図ります。 @相談支援の充実  市町村など身近な地域における性別、年齢、障害の区分、障害の種類別や程度、ライフステージに応じた障害者に対する適切な支援の入り口として、相談支援体制の充実に努めます。  また、障害者支援の中核的な役割を担う自立支援協議会の活性化や関係機関とのネットワークの強化を図るとともに、市町村における包括的な支援体制の整備に向けた取り組みを支援します。  さらに、相談支援専門員の資質向上を図るとともに、市町村における相談支援の中核機関となる基幹相談センターの設置推進及び離島における相談支援体制の充実に向けた支援を行います。   ◆障害の区分及び障害の種類別等に応じた相談支援体制の充実 ◆障害保健福祉圏域における相談支援の充実 ◆自立支援協議会の実態把握及び活性化 ◆障害保健福祉圏域における地域ネットワーク構築の促進 ◆相談支援専門員等の養成・確保並びに処遇の改善 ◆発達障害者や医療的ケア児等への相談支援体制の強化 ◆離島における相談支援体制の充実支援 ◆基幹相談支援センターの設置推進 ◆地域生活支援拠点等の整備促進 A障害者のエンパワメント支援  障害者のエンパワメントを高めるため、当事者活動の支援体制を強化するとともに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより地域生活の実現や継続を支えるピアサポートを推進します。 ◆障害者のエンパワメントを高める当事者活動に対する支援体制の強化 ◆ピアサポートの推進及びピアサポーター養成研修の実施 B触法障害者の地域生活移行に向けた支援  罪を犯した障害者の地域生活移行に向けた支援を実施する「沖縄県地域生活定着支援センター」の相談支援機能の充実を図るとともに、受け入れ先となる施設・事業所やサービス供給の拡充を図り、触法障害者の地域生活への移行促進を図ります。 ◆地域生活定着支援センターによる相談支援体制の充実 ◆受け入れ先となる施設・事業所、サービス供給の拡充 (4)人間優先の福祉のまちづくり  障害者を含めたすべての人が安心して生活できるように、「沖縄県福祉のまちづくり条例(平成9年沖縄県条例第5号)」に基づき、公共施設、道路・公園、交通機関など公共空間のバリアフリー化を促進するとともに、生活の場となる住宅のバリアフリー化の啓発に努めます。  また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」の普及啓発を図るとともに、ユニバーサルデザインを推進し、障害者を含めすべての人が利用しやすい施設の改修並びに新規整備を促進するなど、人に優しい福祉のまちづくりに取り組みます。 @公共空間等の整備  障害者の社会活動を促すため、多くの人が利用する公共施設や民間施設などのバリアフリー化を進めます。また、バリアフリーを伴う施設の改修並びに新規整備に当たっては、障害者を含めすべての人が利用しやすいユニバーサルデザインの普及に努めます。  さらに、スポーツ・レクリエーション活動及び文化芸術活動などを含め、障害者の様々な社会活動における障害者のニーズに対応した公共空間等の整備並びに適正利用を促進します。 ◆福祉のまちづくりの推進 ◆公共施設や民間施設のバリアフリー化の推進 ◆沖縄県ユニバーサルデザイン推進指針によるユニバーサルデザインの普及 ◆パーキングパーミット制度の導入 ◆バリアフリートイレ、視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)等の公共空間等の適正利用の促進 ◆観光施設等のユニバーサルデザインの推進 ◆都市公園のバリアフリー化の推進 A住宅環境の整備  障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、個々の障害特性に適切に対応した住宅のバリアフリー化を促進するとともに、民間賃貸住宅における入居支援に努めます。また、公営住宅については、障害者の入居優遇並びにバリアフリー対応の住宅整備に努めます。さらに、障害者の地域移行の促進のため、地域生活支援拠点等の整備推進、グループホームの整備及び障害者の一人暮らしの意思を尊重した自立生活援助の利用促進等に努めます。 ◆民間住宅のバリアフリー化の支援 ◆民間賃貸住宅入居支援 ◆沖縄県居住支援協議会の運営 ◆公営住宅のバリアフリー化の推進 ◆公営住宅の入居優遇措置 ◆グループホームの整備促進及び自立生活援助等の利用促進 ◆地域生活支援拠点等の整備推進 B移動、交通手段の整備  障害者の活動範囲を拡げ、社会参加を促すために、自家用自動車改造等の推進、障害者が安心して利用できる公共交通機関のバリアフリー化の推進を図るとともに、低床バスの導入及びコミュニティバスや福祉交通等の移動抵抗の小さい交通手段の導入により、障害者の移動手段の確保に努めます。  また、空港や港湾等においては、ユニバーサルデザインを推進し、障害者を含めすべての人が利用しやすい環境づくりを進めます。さらに、視覚障害者用信号機等の整備促進や歩道の障害物撤去など住民のマナー向上に努めるとともに、障害者が障害の特性に応じて安心して安全に歩いて暮らせる環境づくりを推進します。   ◆自家用自動車改造等の推進 ◆公共交通のバリアフリー化の推進 ◆低床バスの導入促進 ◆コミュニティバスや福祉交通等の導入支援 ◆空港及び港湾等のユニバーサルデザインの推進 ◆視覚障害者用信号機等の整備促進 ◆歩行空間等のバリアフリー化の推進 ◆エスコートゾーン・視覚障害者誘導用ブロック(点字ブロック)の整備促進 (5)防災等対策の推進  障害者が地域で安全・安心に暮らし続けることができるよう、災害・感染症の予防、発生時の対応、復旧・復興を含めた総合的な防災・感染症対策の推進並びに防犯対策の充実を図ります。 @防災・感染症対策の推進  災害時の緊急連絡や避難方法及び支援者の確保など、地域において個々の障害特性に応じた対策を促進します。また、障害者の防災意識の向上により災害被害の軽減を促すため、啓発活動及び避難訓練の実施に努めます。  また、障害特性等に配慮した情報伝達や地域の実情に応じた避難支援が行われるよう避難支援体制の整備に努めます。  さらに、災害時における心のケアに関する支援体制の整備に取り組みます。 ◆防災訓練及び避難訓練の実施 ◆災害時要配慮者支援の促進 ◆福祉避難所の整備及び指定の促進 ◆全国瞬時警報システム及び市町村防災行政無線の整備促進 ◆災害時の対応を想定した関係機関等における連携強化 ◆災害時・災害後における心のケアに関する支援体制の整備 ◆社会福祉施設の耐震化 ◆感染症対策及び業務継続に向けた取組の推進 A防犯対策の推進  警察への緊急通信体制の強化とともに、防犯に関する相談対応並びに犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報提供など、防犯対策の充実を図ります。 ◆防犯に対する相談対応 ◆防犯に対する情報提供 B消費者トラブルの防止及び被害からの救済  障害者の特性に配慮した消費者被害についての情報提供を行います。また、障害者団体と連携し消費者生活講座を実施するなど、消費者教育を推進します。 ◆消費者被害についての情報提供 ◆消費者教育講座の実施 (6)情報のバリアフリー化の推進  障害者の積極的な社会参加並びにエンパワメントを図るため、情報リテラシー(情報活用能力)の向上並びにコミュニケーション支援の強化を図ります。 @情報活用の利便性の向上  国におけるデジタル社会実現に向けた取組を踏まえ、ICT(情報通信技術)を活用した情報提供の充実を図るとともに、情報のバリアフリー化の推進に努めます。障害者のニーズに応じた情報内容及び伝達方法の充実を図るとともに、特に情報の入手が困難な視覚障害者や聴覚障害者に対しては容易に情報を伝えることのできる情報伝達手段の充実、知的障害者や発達障害者等についてはわかりやすい絵や写真等の活用による説明など、障害特性に配慮した情報提供の推進に努めます。  また、自治体のホームページ等において、障害者や高齢者等が利用しやすい情報の発信など、アクセシビリティ指針に基づいた情報のバリアフリーの促進に努めます。   ◆ICT(情報通信技術)を活用した情報提供の充実 ◆視聴覚障害者情報提供施設の充実 ◆点字広報、音声広報等の促進 ◆障害特性に配慮した情報提供の推進 ◆情報伝達機器の利用の促進 ◆コミュニケーション手段の充実 ◆自治体における情報バリアフリーの促進 ◆店舗、施設等のバリアフリー情報の充実・提供 ◆障がい者ITサポートセンター運営事業の実施 ◆障害者手帳情報のデジタル化等の推進 A意思疎通(コミュニケーション)支援の推進  意思疎通(コミュニケーション)支援を必要とする視聴覚障害者等に対する、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症向け意思疎通支援者の養成研修を促進するとともに、これらの派遣体制の強化を図ります。  また、手話を使い生活を営むろう者とろう者以外の者が互いに理解し合える地域社会の構築を目指し、「沖縄県手話言語条例(平成28年3月31日沖縄県条例第19号)」に基づき、手話に対する理解の促進、手話を使用しやすい環境づくり、これらの手話の普及に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。 ◆手話通訳者の設置促進 ◆手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣促進 ◆盲ろう者向け通訳・介助員の研修への派遣 ◆手話通訳者等の養成研修の促進 ◆手話通訳者等の派遣体制の充実 2 障害のある人がいきいきと活躍できる環境づくり(自立・社会参加の拡大) (1)雇用の拡大、就業の促進  障害者が働くことは、単に経済的な自立にとどまらず、社会参加や生きがいにもつながる大切なことです。障害者が働き続けることのできる環境を整備するため、障害の区分、障害の種類別や程度及び障害特性、健康状態に合わせて働ける就労機会の条件整備に努めます。  また、福祉施設における雇用の場の拡大及び工賃の向上を図るとともに、職業能力開発の推進を図ります。 @雇用の拡大、就労支援の充実  障害者の雇用拡大を図るため、県、市町村において障害者雇用を促進するとともに、障害者の継続的な就労や職場定着を支援するため、ハローワークや沖縄障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターと連携し、企業に対して障害者雇用率制度の普及啓発活動を行うほか、雇用及び福祉の関係機関とも連携し、障害者や企業への相談支援体制の整備に努めます。  また、障害者の個々の能力や適性、障害の区分、障害の種類別や程度及び障害特性、健康状態に合わせ社内業務の選定や業務の創出の支援、職場実習のあっせんや障害特性を踏まえた雇用管理の助言等に加え、在宅就労や短時間雇用等の促進、事業所のバリアフリー化や経営者及び従業員の意識啓発の促進、合理的配慮の提供など、障害者が快適に働き続けることができる就労環境の形成に向けた啓発に努めます。  さらに、障害者雇用に積極的な事業所の表彰、障害者雇用に貢献する製品やサービスの奨励、ICTを活用した就業機会の拡大、障害者の起業支援など支援体制の推進に努めるとともに、医療・福祉・教育と連携し、個々の性別、障害の種類別や程度、健康状態に合わせた職業能力開発の充実を図ります。  こうした取組や支援に加え、障害者がそれぞれの特性に応じて、最も適した働く場へ円滑に移行し、安定して働き続けることができるように、福祉的就労から一般就労への移行も含めた就労支援の充実を図ります。   ◆ハローワークや沖縄障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの利用促進 ◆就労機会拡大に向けた職場実習のあっせんや新たな職域の開拓 ◆障害者雇用率制度の普及啓発活動 ◆企業に対する障害者雇用の啓発、相談指導体制の充実 ◆在宅利用・就労(テレワーク)の推進 ◆合理的配慮の提供の周知 ◆障害者雇用に積極的な事業所の表彰及び優秀勤労者の表彰 ◆障害者就業・生活支援センターによる障害者相談支援体制の充実 ◆ICTを活用した就業機会の推進 ◆障害者起業等の支援 ◆障害者職場適応訓練の推進 ◆職業能力開発校における職業訓練の充実 ◆医療・福祉・教育と連携した職業リハビリテーションの充実 ◆福祉的就労から一般就労への移行を含めた障害者の特性に最も適した働く場への移行促進 ◆雇用施策と福祉施策が連携した重度障害者等就労支援特別事業の推進 A福祉的就労の充実と工賃の向上  一般就労が困難な障害者の就労意向が尊重され、就労に必要な知識や技術の習得がなされるよう、サービス事業者の支援体制の向上に努め、福祉的就労の充実を図ります。また、農福連携の推進など、福祉施設における雇用の拡大及び工賃の向上を図 ります。 ◆就労に必要な知識及び能力の向上 ◆福祉的就労における工賃向上の推進 ◆「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達に関する法律(平成24年法律第50号)」等に基づく官公需の優先発注の推進 ◆福祉施設における雇用の場の拡大 ◆福祉施設及び就労支援事業におけるコンサルタント及びアドバイザー派遣、農福連携の推進等による工賃向上の推進 (2)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの推進及び療育の充実  障害の有無にかかわらず、県民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる共生社会の実現に向けては、インクルーシブ教育システムの推進が必要です。そのため、障害のある子供たち一人ひとりが、障害の特性及び程度に応じて、きめの細かな支援を受け、自立した社会生活が営めるように、乳幼児期から学校卒業まで一貫した教育・療育体制の充実に努めます。また、障害のある子供たちやその家族が望む就学先の選択肢が広がるよう就学支援体制の充実を図ります。 @ インクルーシブ教育システムの推進  障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が共に学ぶことを原則に、障害のある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据え、合理的配慮及び必要な支援を提供できる仕組みの整備を進めます。また、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みにより、就学先の選択肢が広がるよう就学支援体制の充実を図ります。 ◆インクルーシブ教育システムの構築 A早期教育の充実・学校教育の充実  乳幼児期における障害のある子供の障害特性に応じた育児等を行うため、保護者への相談・支援体制を強化するとともに、保育所等における障害児保育の充実及び幼稚園における特別支援教育の充実を図り、幼児期から互いの存在を認め合う社会の実現に努めます。  特別支援学校については、在籍する幼児児童生徒の教育・指導だけでなく、地域における特別支援教育のセンター的役割として、障害のある幼児児童生徒及びその保護者に対する相談支援を行うとともに、幼稚園、小・中学校や高等学校等に対しても教育的支援を行う体制の整備に努めます。また、児童生徒の社会的・職業的自立を促すため、日常生活指導や進路指導をするとともに、障害のない児童生徒とともに学習する交流及び共同学習の充実に努めます。  幼稚園、小・中学校、高等学校についても障害のある幼児児童生徒の受入れ体制を強化するとともに、医療的ケアを必要とする児童生徒の安心・安全な学習環境づくりに取り組み、学校選択の枠を広げ、共に学ぶ環境の中で互いの権利を尊重できる教育の実現に努めます。  これらの教育施設については、基礎的環境整備の充実として、バリアフリー化を推進するなど、障害のある幼児児童生徒が学習しやすい環境を整備します。 ◆保護者への相談・支援体制の強化 ◆就学前教育の充実 ◆特別支援学校のセンター的機能の強化 ◆医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の在籍する学校への看護師の配置 ◆教育施設の基礎的環境整備の充実 ◆小・中学校、高等学校における「総合的な学習の時間」等の中での福祉に係る課題への対応 B特別支援教育の人材育成  障害のある子供たちの教育を行うには、教育や医療、福祉など様々な専門家の協力が必要となることから、これら関係機関の連携強化を促すとともに、特別支援教育に携わる教諭の専門性や指導力の向上を図ります。 ◆特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有率の向上 ◆特別支援教育の充実のための教員研修の実施 C生涯学習、社会教育の充実  障害者の学習意欲や個々の能力開発を支援するため、生涯学習に関する情報提供や視覚障害者等の読書環境の整備など一人ひとりの障害特性に配慮した生涯学習の場の提供に努めます。 ◆社会教育施設の整備 ◆生涯を通じた多様な学習活動の支援 D充実した教育、療育の実施  障害のある子供一人ひとりの障害の特性や発育段階に応じて、就学前から学校卒業後までの個別の教育支援計画については、障害のある子供並びにその保護者・家族及び福祉関係機関・施設と連携のもと策定するとともに、一貫した相談支援体制を強化し、教育・療育の充実に努めます。  なお、肢体不自由児等の療育施設については、施設に入所している障害児以外の障害児等へ施設を開放するなど、地域利用型施設へと機能強化を図ります。 ◆障害児の一貫した相談支援体制の強化 ◆個別の教育支援計画の策定 ◆療育施設の機能の強化 E高等教育における支援の推進  大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に教育に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮及び施設のバリアフリー化を推進するなど安心して学習できる環境の形成に向けた啓発に努める。 ◆大学や専門学校など高等教育における障害のある学生への支援体制の形成に向けた啓発 (3)スポーツ・レクリエーション及び文化芸術活動等の促進  障害者が地域生活の中で、社会の一員として活きいきと暮らせるように、障害者のニーズを踏まえながら、社会参加の促進に向けた支援体制の強化やスポーツ・レクリエーション及び文化芸術活動等に積極的に参加できる環境づくりに取り組みます。 @スポーツ・レクリエーションの促進  沖縄県障がい者スポーツ協会や市町村等と連携し、各種スポーツ団体に関する情報提供に努めるとともに、障害者がスポーツ・レクリエーション活動に積極的に参加できる環境づくりに取り組みます。また、スポーツ・レクリエーション活動において、障害者が楽しく安全に参加できるよう配慮するとともに、障害者スポーツ指導員の養成やサークル活動の育成並びにイベントなどを通じた障害者と地域住民との交流機会の充実を図ります。  さらに、ダイビングやエコツーリズム等観光資源についても、障害の有無に関わらず沖縄らしさを体験できるよう、人材及びプログラム等の充実を支援していきます。 ◆各種スポーツ団体に関する情報提供 ◆全国障害者スポーツ大会への県選手団の派遣支援 ◆沖縄県身体障害者スポーツ大会、沖縄県ゆうあいスポーツ大会の開催 ◆障害者がスポーツ・レクリエーション活動等に参加できる環境づくり ◆スポーツ・レクリエーション等に関する情報提供の充実 ◆スポーツ・レクリエーション活動の支援強化 ◆観光人材・プログラム等の充実 ◆障害の特性に応じた競技指導のできる障害者スポーツ指導員の養成 A文化芸術活動の促進  障害者が文化芸術等を鑑賞・参加・創造することができるよう、鑑賞機会の拡充、障害の特性に応じた環境の整備及び情報の提供に努めます。また、障害者の文化芸術活動の発表の機会や交流の促進に努めます。  さらに、2022年に開催予定の「美ら島おきなわ文化祭2022」の成功に向けて、市町村、関係機関、県民等一丸となって取り組みます。 ◆文化芸術を鑑賞できる機会の拡充 ◆障害者が文化芸術活動に参加できる環境づくり ◆文化芸術活動に関する情報提供の充実 ◆文化芸術活動の支援強化 B社会参加の促進  障害者の社会参加を促すため、障害者のニーズを的確に把握するとともに、当事者団体や支援団体に対する支援、個々の障害特性に配慮した環境整備や情報の提供など、社会参加の促進に向けた支援体制の強化に努めます。 ◆障害者のニーズの把握 ◆障害の特性に配慮した環境整備や情報提供及び支援体制の強化 ◆社会活動メニューの充実 3 障害のある人が健やかに生活できる環境づくり(保健・医療・福祉サービス充実) (1)保健・医療・福祉サービスの充実  障害者が安心して暮らせるような保健・医療サービスの充実を図るとともに、障害の原因となる疾病の予防並びに早期発見、早期治療に努めます。また、医療や医学的リハビリテーションの充実を図り障害を軽減するとともに、障害の重度化・重複化の予防に努めます。  また、障害者が地域社会の中で生活するには、個々の障害特性によって異なる多様なサービスが、身近な地域で供給される必要があります。これらの多様なニーズに応えるため、地域と十分に連携しながら、地域の社会資源を最大限に活用して障害福祉サービス等の充実に努めます。 @ 保健・医療サービスの充実  妊産婦の健康教育や健康診査、乳幼児健診の充実など障害の原因となる疾病の早期発見及び早期治療につながる体制を強化するとともに、生活習慣の改善や歯科疾患の予防など、県民の健康づくりを推進します。  また、疾病に対して適切な治療が受けられるように、専門医療機関や地域の医療機関の充実及び関係機関との連携強化を促すとともに、障害者の健康を維持するため、保健・医療サービスと福祉サービスの連携強化を図ります。  このような保健・医療サービスについては、障害者が入手しやすい手段を用いた情報提供の充実を図るとともに、保健所、福祉事務所、児童相談所や各市町村などの身近な地域における相談・指導体制の強化を図ります。  さらに、障害の原因となる疾病を早期発見して、適切な医療、リハビリテーションの提供により、障害の軽減及び二次障害の予防に努めます。   ◆性別やライフステージに応じた健康づくりの推進 ◆疾病の早期発見、早期治療による障害の予防 ◆障害者の保健・医療体制の充実 ◆障害児(者)歯科治療及び口腔ケア実施体制の充実 ◆地域完結型の歯科医療体制の推進 ◆認知症疾患医療センターの運営 ◆保健・医療サービスの相談・指導体制の強化 ◆保健・医療に関する情報提供の充実 A 障害福祉サービス等の充実  障害者が安心して日常生活を送るには、介護や家事等の日常生活上の支援や外出時の介助など様々な場面での支援が必要とされ、求めるサービスは障害の種類や程度によって異なります。これらの多様なニーズに対して、訪問系サービスの充実と合わせて、相談支援の強化を図り、障害者本人の意思決定を最大限に考慮し、個々のニーズに適したサービスの供給に努めます。  意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修等の機会を通じて、「意思決定支援ガイドライン」等や「現場職員のための意思決定支援対応例」を活用した研修を実施し、事業者や関係者に対して普及を図ります。  障害福祉サービス等の質の向上を図るため、従事者等に対する研修の充実や情報公表制度の普及啓発に努めるとともに、障害福祉サービス事業所等に対しては、集団指導や実地指導等を通じてサービスの適正化を図ります。  また、障害者及びその家族が抱える様々な問題に対する相談窓口の強化や、障害者の社会参加を促す地域情報の提供を行うなど、市町村と十分に連携しながら、身近な地域における総合的な支援体制の充実に努めます。  日中活動系サービス事業所については、福祉施設入所者及び入院中の精神障害者の地域生活への移行による新たな利用者の増加も考慮し、希望する障害者が必要とする日中活動系サービスを受けることができるよう、障害保健福祉圏域を単位として、サービス提供体制を整備し障害者の地域生活を支援します。  居住系サービスについては、施設入所支援サービスの提供体制の確保、障害保健福祉圏域を単位とするグループホームの提供体制の整備するほか、自立生活援助の周知を図り、必要量の確保に努めます。  障害児福祉サービスについては、提供体制の確保のみならず、市町村や関係機関との連携を図りつつ、重症心身障害児等が身近な地域で安心して暮らすことができるなど、福祉サービスの充実に努めます。  さらに、障害者が、身体障害者手帳や療育手帳など、様々なサービスを円滑に受けられるよう事務の迅速化を図るとともに、離島地域への巡回相談及び判定を実施します。  加えて、個々の障害者のニーズに対応した福祉サービスの質の向上を図るため、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行い、その評価結果を活用することで、利用者の適切な福祉サービスの選択にも資するよう推進します。 ※障害福祉サービスに係る詳細な個別具体の内容や見込量等については、「沖縄県障害福祉計画」に位置づけています。 ◆利用者のニーズに即した障害福祉サービスの充実 ◆相談支援体制の充実 ◆情報公表制度の普及啓発及び公表の推進 ◆矯正施設退所障害児(者)への相談支援、受け入れ体制の整備 ◆日中活動系サービス事業所を拠点とした地域生活の支援や就労の促進 ◆グループホームの提供体制の整備や自立生活援助の必要量の確保 ◆発達障害者や医療的ケア児等への支援充実 ◆身体障害者手帳、療育手帳の発行 ◆身体障害者更生相談所(知的障害者更生相談所)による離島地域に対する巡回相談及び判定の実施 ◆地域の実情に合わせた、共生型サービスの活用促進 ◆第三者評価事業による外部評価及び自己評価の継続的な取組の推進 B精神障害者の保健・医療・福祉の充実  精神障害者については、早期の精神科医療の提供、人権の配慮や精神科救急医療体制による緊急時の対応など保健・医療体制の一層の充実を図るとともに、精神科病院からの退院、地域移行を促進し社会的入院の解消を進めるため、地域定着に向けた支援や地域生活に必要な支援体制の強化に努めます。   ◆精神障害者の保健・医療の充実 ◆精神科救急医療体制による緊急医療体制の確保 ◆精神障害者の社会的入院の解消、精神科病院からの地域移行の促進及び地域定着支援の強化 ◆地域生活に必要な支援体制の強化 ◆精神障害者保健福祉手帳の発行 C総合リハビリテーションの推進  障害者が住み慣れた地域や家庭において、自立した日常生活や社会生活を継続していけるようにするため、医療施設や福祉施設、市町村、保健所等が連携し、医学的リハビリテーションによる身体機能の回復、職業リハビリテーションによる職業能力の向上、諸サービスを活用した社会参加を促していくなど、地域における総合的なリハビリテーションの推進を図ります。 ◆総合リハビリテーションの推進 D福祉用具及び身体障害者補助犬の利用促進  障害者が住み慣れた地域で豊かに暮らしていくためには、人による支援だけでなく、自立生活をサポートする福祉用具や身体障害者補助犬を積極的かつ効果的に活用することが求められます。これは介護負担の軽減や支援の効率化など、介護等の支援者を支援する手段としても有効であると考えられます。  介護に必要な福祉用具及びその情報等を誰もが容易に入手することができるよう、 沖縄県介護実習・普及センターの相談体制の充実に努めます。  また、補装具や日常生活用具に係る給付や相談支援、身体障害者補助犬の利用促進など、障害者の日常生活の利便性の向上に取り組みます。 ◆沖縄県介護実習・普及センターの相談体制の充実 ◆補装具や日常生活用具の給付等の相談支援 ◆身体障害者補助犬の利用促進 E各種制度の周知  障害者が安心して暮らし、生活できるよう、医療費の公費負担制度、障害年金や特別障害者手当など各種制度の周知に努めます。  また、身体障害者手帳等所持者の各種減免制度や障害福祉サービス等に関する相談支援について周知を行い、障害者の自立と社会参加を推進します。   ◆自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)の周知 ◆重度心身障害児(者)の医療費助成の周知 ◆障害年金や特別障害者手当など各種制度の周知 ◆生活福祉資金貸付制度の周知 ◆心身障害者扶養共済制度の周知 ◆身体障害者手帳等所持者の各種減免制度の周知 ◆一定の障害がある65歳以上74歳未満の方を対象とした後期高齢者医療制度の周知 (2)発達障害児(者)等の支援  発達障害の早期発見から早期対応を図るための体制の充実に向け、発達障害児(者)及びその家族等に対する相談支援、発達支援及び就労支援などに取り組みます。  また、高次脳機能障害や難病等に対する正しい理解を促進するための普及啓発並びに相談支援などの充実を図ります。  さらに、医療的ケア児及びその家族等を総合的に支援するため、相談支援や情報提供、人材育成、関係機関との連絡調整に取り組みます。 @発達障害児(者)に対する総合的な支援  発達障害児(者)やその家族等のニーズを捉え、発達障害児(者)及びその家族等に対する相談支援、発達支援、就労支援など発達障害児(者)に対する総合的支援の拠点となる沖縄県発達障害者支援センターの拠点機能の充実、発達障害に関する普及啓発及び支援にあたる人材の育成に努めます。  また、当事者家族を含めた関係機関、市町村、福祉事務所、児童相談所、児童発達支援センター、学校等との連携を図り、発達の気になる段階を含め、各ライフステージに応じた支援が切れ目なく行われるよう、地域における支援体制の整備を推進します。 ◆健診等を通じた発達の気になる段階での発達支援 ◆沖縄県発達障害者支援センターの拠点機能の充実 ◆障害児等療育支援事業の実施 ◆発達障害児(者)及びその家族等に対する相談支援、発達支援の充実 ◆関係施設及び関係機関等に対する普及啓発及び研修 A高次脳機能障害者についての支援  高次脳機能障害の支援拠点機関において、正しい理解を促進するための普及啓発、専門的な相談支援の充実、関係機関との支援ネットワークの充実、支援手法等に対する研修等を行うなど、高次脳機能障害者の支援体制の充実を図ります。   ◆高次脳機能障害に対する正しい理解の促進 ◆高次脳機能障害者及びその家族等に対する相談支援の充実 ◆高次脳機能障害の支援拠点機関の支援体制の充実 B 難病患者等についての支援  平成25年4月から障害者総合支援法における障害者の定義に「難病等」が追加され、難病患者等の障害福祉サービス等の利用が可能となりました。  難病患者等の支援については、障害福祉サービス等の利用を促進するとともに、医療費等の助成及び専門性のある相談窓口の設置により難病患者及びその家族の安定した療養生活の確保に取り組みます。  また、小児慢性特定疾病児童等の支援についても、医療費助成制度及び日常生活用具の給付を実施するなど、日常生活の質の向上を図ります。 ◆難病等に対する正しい理解の促進 ◆難病患者等への障害福祉サービス利用の周知 ◆難病法による医療費助成制度の実施 ◆専門性のある相談窓口の設置 ◆小児慢性特定疾病医療費助成制度の実施 ◆小児慢性特定疾病児童等の日常生活の質の向上支援 C医療的ケア児等に対する総合的な支援  「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」における医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えるという理念にのっとり、市町村、関係機関と連携して、医療的ケア児及びその家族への相談支援や情報提供、人材育成の充実等に取り組みます。  また、保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするため、看護師等の配置や保育士等が医療的ケアを行うために必要な研修受講への支援等を行い、受け入れ体制の整備に取り組みます。 ◆医療的ケア児及びその家族等に対する相談支援等の充実 ◆関係機関等への情報の提供及び研修 ◆医療的ケア児コーディネーターの配置 ◆保育所等における看護師等配置の支援等の推進 (3)障害者を支える人材の養成・確保並びに資質の向上  障害者が、社会の一員として、安心して日常生活を送り、積極的に社会参加を実現するには、様々な場面で多くの人々の支援を必要とします。そのために、これらの人材の養成、確保並びに資質の向上に努めます。 @保健、医療の専門職員の養成、確保  医師、看護師や保健師、精神保健福祉士とともに、医学的リハビリテーションにおいて重要な理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職員の養成、確保に努めます。 ◆保健、医療人材の養成、確保 A福祉サービスの人材確保、資質の向上  障害者の自立した生活や社会参加を促すため、社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士などの専門職員の養成、確保に努めます。  また、障害者のニーズに沿った福祉サービスの調整を行う相談支援従事者や障害福祉サービス事業所におけるサービス管理責任者、そして、障害者の地域での自立生活を支援する手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び資質の向上を図るための研修の充実に努めます。  さらに、障害者の日々の生活を支援するホームヘルパー(居宅介護従事者)やガイドヘルパー(移動支援従事者)などの障害者のニーズに応じた人材の確保に努めます。  障害福祉サービス従業者の処遇改善については、処遇改善加算等について周知を図るなど、事業所による加算取得に向けた取組を促進します。  また、障害福祉分野におけるICT活用等による生産性向上の取組を促進し、サービスの向上に努めます。   ◆福祉人材の養成、確保 ◆福祉サービスの人材確保、資質の向上 ◆障害福祉サービス従事者の処遇改善の促進 ◆障害福祉分野におけるICT活用等によるサービスの向上 V 成果指標 1 障害のある人もない人も共に支えあう環境づくり(共生社会の構築) 項目 現状値(基準年) 目標値(R13) 成年後見制度利用促進計画を策定している市町村数 現状値 1市町村 (2.4%)(R2) 目標値 22市町村(R5) 中核機関を整備している市町村数 現状値 1市町村 (2.4%)(R2) 目標値 22市町村(R5) 福祉のまちづくり条例に基づく、民間施設の完了検査及び公共施設の適合証交付審査における適合率 現状値 64.5%(R2) 目標値 75.0% ノンステップバス導入率 現状値 71.6%(R1) 目標値 74.5% 県営住宅のバリアフリー化率 現状値 29.8%(R2) 目標値 41.2% 都市公園のバリアフリー化率 現状値 34.7%(R2) 目標値 42.6% ユニバーサルデザインへの対応を推進した港湾の数 現状値 0港(R3) 目標値 25港 登録手話通訳者・要約筆記者の数 現状値 140名(R2) 目標値 236名 避難行動要支援者名簿作成等の推進 現状値 39市町村(95.1%)(R2) 目標値 41市町村(100%) 公営住宅管理戸数 現状値 30,132戸(R2) 目標値 31,130戸 個別避難計画策定市町村数(一部作成含む) 現状値 17市町村 (41.5%)(R2)目標値 41市町村(100%) □主な具体的施策□ (1)権利擁護に関する施策の総合的な推進   ◆障害のある人の権利擁護に関する相談研修の実施   ◆成年後見制度の利用促進   ◆障害者虐待に係る通報義務の啓発広報活動   ◆投票所のバリアフリー化の促進 など (2)障害や障害者に対する理解を深める広報啓発等の強化   ◆障害者週間等に関する事業の実施   ◆学校における障害者理解促進のための「こころのバリアフリー化」の推進 など (3)相談支援の充実   ◆相談支援専門員等の養成・確保並びに処遇の改善   ◆ピアサポートの推進及びピアサポーター養成研修の実施 など (4)人間優先の福祉のまちづくり   ◆公共施設や民間施設のバリアフリー化の推進   ◆公営住宅の入居優遇措置 など (5)防災等対策の推進   ◆災害時要配慮者支援の促進   ◆防犯に対する相談対応 など (6)情報のバリアフリー化の推進   ◆障害特性に配慮した情報の提供の促進   ◆手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣促進 など 2 障害のある人がいきいきと活躍できる環境づくり(自立・社会参加の拡大) 項目 現状値(基準年) 目標値(R13) 障害者実雇用率 現状値 2.86%(R3) 目標値 3.26% 障害者就労系サービス事業所の平均工賃月額 現状値 15,638円(R2) 目標値 17,200円 障害者スポーツ活動団体数 現状値 32団体(R2) 目標値 38団体 「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」実施市町村数 現状値 27市町村(R2) 目標値 29市町村 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練修了者の就職率 現状値 41.2%(R2) 目標値 55.0% 農福連携の推進に向けた農業専門家派遣事業所数 現状値 5事業所(R2) 目標値 5事業所 特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有率 現状値 79.0%(R2) 目標値 88.0% □主な具体的施策□ (1)雇用の拡大、就業の促進   ◆「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達に関する法律」等に基づく官公需の優先発注の推進   ◆就労機会拡大に向けた職場実習のあっせんや新たな職域の開拓   ◆福祉的就労から一般就労への移行を含めた障害者の特性に最も適した働く場への移行促進 など (2)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの推進及び療育の充実   ◆教育施設の基礎的環境整備の充実   ◆障害児の一貫した相談支援体制の強化   ◆大学や専門学校など高等教育における障害のある学生への支援体制に向けた啓発 など (3)スポーツ・レクリエーション及び文化芸術活動等の促進   ◆全国障害者スポーツ大会への県選手団の派遣支援   ◆障害の特性に応じた競技指導の出来る障害者スポーツ指導員の養成 など 3 障害のある人が健やかに生活できる環境づくり(保健・医療・福祉サービスの充実) 項目 現状値(基準年) 目標値(R13) 発達障害者の相談窓口設置市町村数 現状値 18市町村(R2) 目標値 41市町村 福祉施設から地域生活への移行者数 現状値 39人(R1) 目標値 39人 看護師就業者数(人口10万人対比) 現状値 1060.6人(H30) 目標値 1453.2人 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修受講者数 現状値 397人(R3) 目標値 400人 □主な具体的施策□ (1)保健・医療・福祉サービスの充実   ◆障害者の保健・医療体制の充実   ◆グループホームの提供体制の整備や自立生活援助の必要量の確保   ◆精神障害者の地域移行の促進及び地域定着支援の強化 など (2)発達障害児(者)等の支援   ◆健診等を通じた発達の気になる段階での発達支援   ◆高次脳機能障害者及びその家族等に対する相談支援の充実   ◆難病等に対する正しい理解の促進   ◆医療的ケア児及びその家族等に対する相談支援等の充実 など (3)障害者を支える人材の養成・確保並びに資質の向上   ◆保健・医療人材の養成、確保   ◆福祉人材の確立・養成   ◆福祉サービスの人材確保、資質の向上 など 用語の解説 【ア行】 ICT  情報通信全般。 アクセシビリティ  施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。 意思決定支援  自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。 インクルーシブ教育システム  人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのことをいう。障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 エコツーリズム  一般には、自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につなげていくことを目指した観光のこと。沖縄県では、@自然・歴史・文化の適切な保全と持続的な活用、A地域の活性化、B訪問者が適切な案内を受けて地域の自然・歴史・文化とふれあう活動の3つの要素を満たす観光をエコツーリズムの考え方に掲げ推進している。 NPO  非営利組織と訳される。広く社会全体に役立つ活動を、組織として自発的に行い、組織内部での利益分配を行わず、事業活動継続を目指す団体を目指している。 エンパワメント  社会福祉援助活動(ソーシャルワーク)において、利用者、利用者集団、コミュニティなどが力(パワー)を自覚して行動できるような援助を行うことをいう。利用者などの主体性、人権等が脅かされている状態において、心理的、社会的に支援する過程をいう。 沖縄県障害者権利擁護センター  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23 年法律第79 号)第36条に基づき各都道府県に設置。使用者虐待に関する通報又は届出の受理、市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供、助言などを行う。 【カ行】 介護実習・普及センター  高齢者や身体障害者が住み慣れた地域で安心して自立した在宅生活を送ることができるよう支援する機関。 介護福祉士  社会福祉士及び介護福祉法に基づく国家資格。専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障のある者の心身の状況に応じた介護を行うとともに、介護を要する者及び介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者を指す。 グループホーム  福祉サービスのひとつ。地域において共同生活を営むことに支障のない障害者に、夜間や休日に共同生活を行う住居を提供し、相談や日常生活上の援助を行うものをいう 言語聴覚士  言語聴覚士法に定められた資格を有し、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維持向上を図るため、言語訓練やその他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。 高次脳機能障害  脳血管障害や頭部外傷などによって脳が損傷され、言語、思考、記憶、遂行、学習、注意などの機能が働きにくい状態をいう。この障害は、外見上わかりにくいため、一般の方に理解されにくく、本人や家族の負担が大きなものになりやすい。 合理的配慮  障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 コミュニティバス  公共交通が不便な地域などで、高齢者や体の不自由な方にも安全で利用しやすく、地域住民の多様なニーズにきめ細かく対応する地域密着型のバスのことをいう。市町村が運行する一般路線がコミュニティバス路線となることもある。 【サ行】 作業療法士  理学療法士及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。  医師の指示の下に、身体又は精神障害のある人に、手芸工芸、その他の作業を行わせ、主としてその作業能力や社会適応能力の回復を図ることを業務内容とする専門医療従事者。 施設入所支援  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うことをいう。 市町村障害者虐待防止センター  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23 年法律第79 号)第32条に基づき各市町村に設置。障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を行う。 社会資源  生活上のニーズを充足するさまざまな物資や人材、制度、技能の総称。社会福祉施設や介護サービス、社会生活に関する情報提供なども含まれる。これらを供給主体から分類すれば、行政や社会福祉法人によるサービスなどのフォーマルなものと近隣の人々や友人などのインフォーマルなものに分けられるが、その境界は明確ではない。(「社会福祉用語辞典第9版」ミネルヴァ書房) 生涯学習  一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習。 障害者雇用率制度  障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉手帳の交付を受けている者に限る))の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき適当な雇用の場を与えるための制度をいう。令和3年3月1日からは、民間の事業主にあっては2.3%、国及び地方公共団体にあっては2.6%、教育委員会にあっては2.5%、特殊法人にあっては2.6%以上の対象障害者を雇用する義務を負うことに改正された。 障害者週間  平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定された。「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間で、この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等において様々な意識啓発に係る取組を展開している。 障害者就業・生活支援センター  就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行うことを目的としている。 障害者就労支援(障害者に対する就労支援)  就労支援としては、(1)企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う「就労移行支援事業」(2)企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う「就労継続支援A型事業」(3)企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づかない就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う「就労継続支援B型事業」(4)一般就労へ移行した障害のある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行う「就労定着支援事業」といった事業がある。 職場適応訓練  本雇用を前提として、障害者の能力に適した作業を企業に委託して実施訓練を行い、職場環境へ適応しやすくする。訓練終了後は引き続き雇用に移行する制度。期間は通常6か月(重度障害者:1年)。企業への委託費として、訓練生1人あたり月額24,000円(重度障害者:25,000円)が支給される。 障害者110番  障害者の権利擁護に係る相談等に対応する常設相談窓口をいう。内容に応じ弁護士等による相談チームを編成して専門相談を行うほか、必要に応じ専門機関に依頼する。 障害年金  国民年金法、厚生年金保険法及び国家公務員共済組合法等の年金各法に基づく障害を支給事由とする年金給付をいう。障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金がある。 障害保健福祉圏域  県では、各市町村の区域を越える広域的な事業の実施など、地域の特性を踏まえた施策を計画的に推進するために、5つの圏域(県福祉事務所の管轄:北部、中部、南部、宮古、八重山)を設定している。 圏域名(計11市11町19村) 市町村名 北部障害福祉圏域(1市1町7村) 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 中部障害福祉圏域(3市3町5村) 宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村 南部障害福祉圏域(5市5町6村) 那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 宮古障害福祉圏域(1市1村) 宮古島市、多良間村 八重山障害福祉圏域(1市2町) 石垣市、竹富町、与那国町 触法  刑罰法令に触れること。 小児慢性特定疾病  子どもの慢性的な病気のうち、治療に相当期間を要し、医療費の負担の高額となるものは「小児慢性特定疾患」として、医療費の公費負担が行われている。 対象は悪性新生物/慢性腎疾患/慢性呼吸器疾患/慢性心疾患/内分泌疾患/膠原病/糖尿病/先天性代謝異常/血液疾患/免疫疾患/神経・筋疾患/慢性消化器疾患/染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群/皮膚疾患群/骨系統疾患/脈管系疾患。 自立支援医療  心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。平成18年4月に施行された障害者自立支援法(平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正)の施行に伴い、従来の育成医療、または更生医療、精神障害者通院医療が統合してできた医療給付制度。 心身障害者扶養共済制度  障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中掛金を納入することにより、保護者の死亡などの場合に障害者に終身年金を支給し、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とした任意加入の制度をいう。 身体障害者更生相談所  身体障害者福祉法第11条の規定に基づき、市町村における身体障害者の更生援護の実施に関し、適切な支援をすることを目的に設置され、相談業務・判定業務及び市町村相互間の連絡調整業務を行っている。 身体障害者手帳  身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害がある者に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証票として交付する手帳。各種援護施策を受けることができる。対象となる障害は視覚/聴覚、平衡機能/音声・言語・そしゃく機能/肢体不自由/心臓機能/じん臓機能/呼吸器機能/ぼうこう又は直腸機能/小腸機能/免疫機能/肝臓機能。 生活習慣病  食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群をいう。 生活福祉資金  低所得者、障害者及び高齢者世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉の促進等を図り、安定した生活が送れることを目的として、都道府県の社会福祉協議会が実施する資金の貸付制度。 精神障害者保健福祉手帳  精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象として、申請に基づき認定し県知事が交付する手帳。 精神保健福祉士  精神保健福祉士法に基づく国家資格をいう。精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識と技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業務とする者で、精神保健福祉士登録簿に登録された者をいう。 成年後見制度  認知症、知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な成年者を保護するための制度をいう。 全国瞬時警報システム  人工衛星と市町村の同報系防災行政無線を利用し、緊急情報を住民へ瞬時に伝達するシステムをいう。通称J-ALERT。 相談支援  相談支援は障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として実施するサービスで、障害福祉サービス等の利用計画が立てられない場合に相談できる計画相談支援や、一般的な相談をしたい場合などの相談に対応する地域相談支援等がある。 【タ行】 第三者委員  苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、事業者が自ら体制を設置するもの。職務は、苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取、苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知、事業者への助言、苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの立会い、助言、日常的な状況把握と意見傾聴などがある。 第三者評価  福祉サービス事業者が提供する福祉サービスを、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的に評価し、その結果を事業者にフィードバックすることによって、事業者自らが自己の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的とした制度をいう。 地域移行支援  施設や病院に長期入所等していた者が地域での生活に移行するため、入院中から、住居の確保や新生活の準備等について支援を行うもの。 地域生活支援拠点等  障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受入・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制(地域生活支援拠点等とは地域生活支援拠点又は面的な体制)のこと。 地域定着支援  居宅で一人暮らしをしているなど、地域生活している者に対して、夜間等も含む緊急時における連絡、相談等のサポートを行うもの。 特別支援学校  視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいう。 特別支援教育  障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するための適切な指導及び必要な支援を行うこと。 【ナ行】 内部障害  身体障害のうち、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫及び肝臓の機能障害。 難病等  難病等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。障害者総合支援法における難病等の範囲は、平成30年2月20日に開催された第5回障害者総合支援法対象疾病検討会において、359疾病となっている。 日中活動系サービス  障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所などの昼に提供されるサービス種別をいう。 ノーマライゼーション  障害者が社会の中で他と同じように生活を送る権利を有し、その生活を支える社会。 【ハ行】 パーキングパーミット制度  障害者等用駐車スペースを利用できる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に地域の協力施設で共通に利用できる利用証を交付するものをいう。この利用証により、駐車車両を識別し、不適正な駐車を抑止することを目的としている。一部の地域では地方公共団体間の連携により、利用証の相互利用も進められている。 発達障害  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。 発達障害者支援センター  発達障害者支援法第14条に基づき、発達障害者支援の専門機関として各都道府県・指定都市に設置。発達障害児者及びその家族からの相談に応じるほか、関係機関への研修会の開催による人材育成、発達障害についての普及啓発や情報提供を行う。 バリアフリー  障害者が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味である。バリアフリーという用語は、建築用語として登場し、建物内の段差の解消など物理的障壁の除去という意味合いが強いが、第4次沖縄県障害者基本計画本文では、障害者の社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なすべての障壁(バリア)を除去するという意味で用いている。 ピアカウンセリング  障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動。主に相談に力点を置く概念。 福祉的就労  通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人が障害者総合支援法に基づき、支援を受けながら就労すること。 ヘルプマーク  外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるマークのこと。 訪問系サービス  障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援など自宅や外出時に提供されるサービスの種別をいう。 【ヤ行】 ユニバーサルデザイン  障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方のことをいう。 【ラ行】 理学療法士  理学療法士法及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。身体に障害のある人に対し、その基本的動作能力の回復を図るため、体操、電気的な刺激、マッサージ、温熱等の物理的な刺激を加えるリハビリテーションを行う専門医療従事者。 リハビリテーション  心身に障害のある者の人間的復権を理念とし、障害者のもつ能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために用いられる専門的技術。リハビリテーションには、医学的・心理的・職業的・社会的・教育的分野等がある。障害者の全人的復権を図るためには、これら諸技術の総合的推進が求められている。 療育  「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障害のある子ども及びその家族、障害に関して心配のある人等を対象として、障害の早期発見・早期治療又は訓練等による障害の軽減や基礎的な生活能力の向上を図るため、相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行うこと。 療育手帳  知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定の障害を有する者に対し申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度に定める「知的障害者」であることの証票として県知事が交付する手帳。