沖縄県規則第87号 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行規則 (趣旨)第1条この規則は、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(平成25年沖縄県条例第64号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (助言及びあっせんの求め)第2条条例第21条の規定により助言又はあっせんを求めようとする者は、障害を理由とする差別等の解消に関する助言(あっせん)申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。 2知事は、前項の規定により申請書の提出があったときは、処理の結果を当該申請書を提出した者に通知するものとする。 (あっせんの打切り)第3条条例第24条第1項に規定する沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、あっせんによる解決の見込みがないと認めるときは、これを打ち切ることができる。 (助言又はあっせんの報告)第4条調整委員会は、助言若しくはあっせんの必要がないと認めるとき、差別等の性質上助言若しくはあっせんをすることが適当でないと認めるとき、前条の規定によりあっせんを打ち切ったとき、又は助言若しくはあっせんにより解決が図られたときは、知事に対しその旨を報告するものとする。 (調整委員会の会長等)第5条調整委員会に会長及び副会長を置く。 2会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3会長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。 4副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議)第6条調整委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3調整委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務)第7条調整委員会の庶務は、福祉保健部障害保健福祉課において処理する。 (雑則)第8条この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調整委員会に諮って定める。 附則 (施行期日)1この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条から第8条まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。 (沖縄県行政組織規則の一部改正)2沖縄県行政組織規則(昭和49年沖縄県規則第18号)の一部を次のように改正する。 第48条中第19号を第20号とし、第14号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の1号を加える。 (14)障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会に関すること。 第241条第2号の表中 「┌───────┬──────────────────────┬─────┬─────┐ │沖縄県福祉のま│福祉のまちづくり条例第30条に基づき、福祉のま│福祉保健部│障害保健福│ │ちづくり審議会│ちづくりの推進に関する重要事項について調査審│ │祉課 │ を │ │議すること。 │ │ │ └───────┴──────────────────────┴─────┴─────┘」 「┌───────┬──────────────────────┬─────┬─────┐ │沖縄県福祉のま│福祉のまちづくり条例第30条の規定に基づき、福│福祉保健部│障害保健福│ │ちづくり審議会│祉のまちづくりの推進に関する重要事項について│ │祉課 │ │ │調査審議すること。 │ │ │ ├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┤ に │沖縄県障害を理│沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい│福祉保健部│障害保健福│ │由とする差別等│社会づくり条例(平成25年沖縄県条例第64号)第│ │祉課 │ │の解消に関する│24条の規定に基づき、障害を理由とする差別等の│ │ │ │調整委員会 │解消に関し、助言又はあっせんを行い、及び必要│ │ │ │ │な事項を調査審議すること。 │   │ │ └───────┴──────────────────────┴─────┴─────┘」 改める。 別記様式(第2条関係) 年月日  沖縄県知事殿 申請者 住所 氏名 印  電話番号                差別を受けたとされる者との関係       障害を理由とする差別等の解消に関する助言(あっせん)申請書 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例第21条の規定に基づき、下記の差別等を解消するため、助言(あっせん)を申請します。 記 1差別等を受けたとされる者 (1)住所 (2)氏名 2差別等をしたとされるもの (1)住所(法人その他の団体にあっては主たる事務所又は事業所の所在地) (2)氏名(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名) 3差別等の概要 4求める助言又はあっせんの内容 5その他参考となる事項 備考用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。