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ホーム > 組織で探す > 知事公室 広報課 > 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県実施方針

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更新日:2020年5月7日

資料1 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県実施方針(5月5日変更)

  特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県実施方針(PDF:279KB)

 

特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県実施方針


                                                                                                      令和2年4月22日(令和2年5月5日変更)
                                                                                                       沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部決定
 
 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が変更されたことに伴い、政府対策本部の基本的対処方針で示された統一的指針を踏まえ、次により沖縄県の緊急事態措置を延長することとした。
 また、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に示されているとおり、地域の感染状況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、段階的に社会経済の活動レベルを上げていく必要があることから、県としては全ての県民、事業者に対して政府の提言する「新しい生活様式」の定着を図りながら、県経済のV字回復に向けた出口戦略の検討も進めていく。

Ⅰ 措置を実施する期間  令和2年4月22日~令和2年5月31日
    (休業要請期間  令和2年4月23日~令和2年5月20日)
 (留意事項)
1 緊急事態を措置する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても速やかに緊急事態措置を一部緩和あるいは解除を検討する。
2 大型連休中の県外等からの渡航者による感染拡大を抑止するため、施設等への休業要請は5月20日まで実施し、県内の感染状況や医療提供体制の確保状況等や専門家会議による分析等を踏まえ、必要な感染防止策を講じることを前提に要請解除を検討する。

Ⅱ 措置の対象とする区域 沖縄県全域

1 沖縄県の基本的な考え方
 沖縄県内の新型コロナウイルス感染者は、4月上旬から中旬にかけて急速に増加し、4月末までの患者数が142人に及ぶとともに、死亡事例が5例発生するなど、非常に厳しい状況にあった。
 4月16日に政府が緊急事態宣言の区域を全都道府県に拡大したことを受け、4月20日には沖縄県として独自の緊急事態宣言を発出するとともに、4月22日に緊急事態措置に係る沖縄県実施方針を公表し、医療提供体制を強化する取組のほか、施設の使用停止、外出や渡航の自粛の要請等を行ってきた。
 県民や事業者の皆さまのご協力により、5月に入り新たな感染者は出ておらず、患者の数が倍に増える速度を示す、倍加時間も、4月上旬の約3日から4月29日の週には約60日となるなど、現在は、比較的落ち着いた状況となっている。
 しかしながら、5名の方が亡くなり、各病院において63名の患者が入院し、複数の重症例があること、大型連休中の県外からの渡航者が約8,000名程度と見込まれており、これまでの主な感染経路となった県外からの移入例の再発がないか見極める必要があることから、引き続き、県として感染拡大防止に全力で取り組むため、4月22日に策定した沖縄県実施方針を変更し、措置の実施期間を5月31日まで延長する。併せて、この2週間は引き続き警戒していく必要があることから、休業要請の期間を2週間延長し、5月20日までとすることとした。
 なお、政府の基本的対処方針では、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても速やかに緊急事態を解除することとしており、県においても、新規感染者数等の状況を踏まえた上で、緊急事態措置の一部緩和あるいは解除に向けた検討を行うこととする。

2 医療体制
(1)医療提供体制の現況

〇病床数等
・最大病床数;225床(感染症病床45、一般病床180)
・宿泊施設;351部屋(那覇271、八重山80)※5月4日時点
〇PCR検査体制
・最大採取可能件数;480件(県衛生研究所、民間)
・検体採取施設;指定医療機関6、協力医療機関15
※5/1から2カ所増設(北部、浦添)、各圏域毎に検査センターを順次開設予定。

(2)入院体制の強化

〇県民、病院、離島を守るため、県内6カ所の感染症指定医療機関の他に、協力病院15カ所を選定し、入院病床数を確保する。さらに、新型コロナウイルス感染症患者の重点的な受入を行う重点医療機関の設置を検討するとともに、新型コロナウイルス感染症以外の患者を受け入れる医療体制を整備する。(総括情報部)
〇病院選定の基本方針を定め、適切な入院医療の提供体制を整備する。(総括情報部)
①感染症指定医療機関・・・ICU,HCU利用を含む重症中心の入院 

②重点医療機関・・・新型コロナウイルス感染症患者専用ICU設置を含む重症 中心の入院

③協力病院・・・中等症及びリスク(基礎疾患、高齢者等)がある方で軽症の者

④宿泊療養・・・リスクのない軽症者で希望する者

⑤その他の医療機関・・・非新型コロナウイルス感染症患者の入院(重症者含む) 

〇患者の病状に合わせた医療提供ができるように、県対策本部に医療コーディネートチームを発足し、随時空き病床の確認を行い、保健所圏域を越えた入院調整、搬送調整を行う。その際に、各医療機関のECMO、人工呼吸器の使用状況、空き状況を日々確認し、患者の治療に合わせた入院調整を行う。(総括情報部)
〇離島(宮古、八重山)においても、上記基本方針と同様に入院施設の確保を行う。また、重症化し、高度医療が必要となった場合は、本島内の指定医療機関へ搬送する体制を確立する。(総括情報部)  ★特措法第24条第8項
〇医療機関における感染制御に必要なN95マスク等の物品を確保し、院内感染対策の更なる徹底を図る。(総括情報部) ★特措法第50条、第55条   
〇結核病床や一般病床等を管理・活用し、ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な病床を確保する。(病院事業局) ★特措法第47条
〇BCPを踏まえ、必要に応じ、医師の判断に基づき延期が可能と考えられる手術や入院の延期を検討する。(病院事業局)  ★特措法第47条

(3)無症状者や軽症者への対応

〇患者の増加に伴い、重症患者の入院医療に支障が生じないよう、原則として入院後の無症状者や軽症者については、宿泊施設での療養等に向け、 宿泊施設を確保する。併せて、宿泊療養に必要な、医師・看護師等医療従事者並びに資機材の確保を行う。(総括情報部)★特措法第48条第1項 
〇軽症者向け施設については2施設(那覇市、石垣市)を確保済みであり、その他の地域においても、患者数の推移を見ながら増設を検討する。(総括情報部)
(4)外来医療体制の強化

〇指定医療機関の機能の維持、療養型病床の院内感染のリスク低減等に鑑み、各圏域における外来等受診状況を踏まえ、「発熱外来」又は「新型コロナウイルス疑い発熱外来」の設置等を、関係市町村及び医師会等関係団体と協力して対応する。(総括情報部、病院事業局)
〇必要に応じて、特措法第48条に基づき臨時の医療施設の設置を検討する。 (総括情報部、病院事業局) ★特措法第48条
〇発熱外来等において、適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療を提供する。(病院事業局)★特措法第47条
〇本島中南部等、感染患者が増加し、指定医療機関で医療提供に支障をきたすおそれがある地域においては、保健医療部や医師会等と連携し、協力医療機関での外来診療を促す。(病院事業局)★特措法第47条         
〇県立病院においては、外来での感染を防ぐため予約診療や動線の区分、面会制限、休日夜間救急センターの活用等を推進する。(病院事業局) ★特措法第47条

(5)PCR検査体制の強化

〇大幅な検査数の増加に備え、PCR検査に必要な機器の追加購入や、民間検査機関への検査委託並びに保険診療による検査センターでの検査など、県内における検査能力の拡充を行う。(総括情報部)  ★特措法第55条
〇指定医療機関、協力病院において治療業務に専念できる体制をとるため、地域のPCR検体採取センターで検査を受けられる体制を各圏域毎に整える。(総括情報部)
〇新規検査システム(GeneExpert等)の導入を視野に入れ、検査確定時間の短縮化を図る。(総括情報部)                         〇医師会と連携し、大型テントやプレハブ、いわゆるドライブスルー方式やウオークスルー方式による検体採取を実施する等検査体制の充実強化を図る。(病院事業局)  ★特措法第47条

(6)抗体検査の実施

〇県内の感染者数を予測し、今後の感染防止対策の参考とするため、OIST・県立病院等と連携し抗体検査を実施する。(企画部)

(7)離島対策

〇入院施設のない離島で患者が発生した場合は、感染症指定医療機関等への移送を検討する。移送が必要と判断された場合のために、海上保安本部や自衛隊へ移送の要請を含めた急患搬送マニュアルを策定する。(総括情報部)
〇県内の37の有人離島を有する18市町村に対し、新型コロナウイルス感染症と診断された者及び感染の疑いがあり検査を受けるための通院に要する交通費及び宿泊費を支援する。(保健医療部)

(8)医療用マスク・防護服等の確保

〇国や民間団体、友好省等からの提供や寄贈、購入等により、6月までに確保を図る。特に医療用マスク(N95)、ガウンの早期確保を図る。(保健医療部) ★特措法第50条、第55条
〇フェイスシ-ルドについて、OISTへ製作を依頼し、所要の数量を確保する。(企画部)

(9)医療人材確保(看護師、保健師、検査技師)

〇感染者数の拡大に伴い、逼迫する医療現場で人材が不足している現状に鑑み、現在、休職中あるいは退職した看護師及び保健師に対して、現場復帰の呼びかけを行い、医療機関等の人材確保につなげる。(保健医療部)
〇沖縄県ナースセンターを中心に、潜在看護師と医療機関等のマッチングを行い、復職につなげる。(保健医療部)
〇現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策や、潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する。(病院事業局)

(10)医療従事者への支援

〇新型コロナウイルス感染症の患者に対する感染防御が十分でなかった等により、濃厚接触者となった医療従事者に対して、県が用意した宿泊施設での滞在を可能とする。(総括情報部)
〇感染者の治療に当たる医療従事者が、自宅に戻らず宿泊施設を利用できるよう必要な支援を行う。(総括情報部)
〇院内感染を防ぐため、患者や医療スタッフ等に対し、手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底する。また、医療従事者及び入院患者等について、感染が疑われる場合は、率先してPCR検査を受けさせるとともに個室隔離し、感染対策を実施するなど、各種感染予防策等を実施する。(病院事業局)★特措法第31条第4項
〇医療従事者の心のケアに対応する相談体制を整える。(保健医療部)
〇感染が疑われる妊産婦との早期の相談や妊娠中の女性医療従事者に配慮した休みやすい環境整備を行う。(病院事業局)
〇感染拡大防止のため、迅速な移動が必要な医療従事者に対して、バス専用道路における通行許可を行う。(県警察)

(11)県内感染状況の分析及び公表

〇沖縄県内の感染者の情報を専門家の意見を踏まえて整理、分析し、県民に分かりやすい形で公表する。正確な情報の公表により、県民に対し、感染防止対策と感染者や関係者に対する偏見に基づく差別を行わないよう理解と協力を求める。(保健医療部)

3 学校等
(1)公立学校

〇県立学校においては、5月20日まで一斉臨時休業とする。(教育庁)
〇市町村教育委員会の設置する学校等(幼稚園、小学校及び中学校等)についても、原則、県立学校と同様に臨時休業及び登校日の設定等を要請する。(教育庁)
〇医療従事者家庭やひとり親家庭などにおける子どもの居場所確保が必要な方々の支援については、預かり保育による取り組み等を継続して実施するよう要請する。(教育庁)
〇適時、文部科学省通知等を通じて学習指導やいじめ防止等の人権への配慮について必要な助言、資料提供、スクールカウンセラーによる相談業務等の支援を実施する。(教育庁) ★特措法第45条第2項
<県立学校の取扱い>

始業式・入学式・・・始業式・入学式は、5月21日から22日の間に感染拡大防止対策を講じた上で、実施する。(実施方法は、各学校のホームページに掲載する)

学習指導・・・学習に著しい遅れが生じることがないよう、学校の実情に応じて、ホームページに課題を掲載するとともに、電話や個別登校、家庭訪問等による課題の把握に努める。
学習支援の好事例の情報共有を図る。
例:文部科学省「子供の学び応援サイト」や総合教育センターの推奨する学習支援ソフト(クラウドサービス)の活用、各学校の取組事例、ネット環境のない児童生徒等への個別対応など

登校日・・・週に1、2回程度実施する。(但し、回数については地域の実情に応じて設定すること)
実施にあたっては、原則、分散登校とし、3密を避けるためクラスの人数を制限し、学年別・クラス別の日時の割り振り、短時間での実施等、感染防止対策を講じる。
また、進路指導の配慮の必要な最終学年等の児童生徒が優先的に学習活動を再開できるよう配慮すること。

行事・部活動・・・遠足、対面式、球技大会などの大人数が集まる行事等は中止・延期を検討する。
休業期間中、部活動は実施しない。

寮及び寄宿舎・・・原則として閉寮とする。ただし、県外出身等の生徒については、必要に応じて個別に対応する。

教職員・・・学校運営の継続を図るため、教職員の在宅勤務を可能とする措置を講じる。

その他・・・
・家庭との連携による咳エチケットや手洗いの励行、健康観察(毎日の検温と健康状態の確認)の徹底。
・不要不急の外出を控え、自宅で過ごすよう指導を徹底。
・休業期間中の県外渡航や県外からの来沖の生徒の2週間の自宅等の待機措置。
・久米島、宮古、八重山地区の県立学校においては、島外より来島する生徒に対する2週間の自宅等の待機措置。
・「親子電話相談」や「24時間子どもSOSダイヤル」、特別支援学校における電話や家庭訪問による教育相談の実施。
・休業の長期化に伴う精神的ストレス等に係るメンタルヘルス対策のためのスクールカウンセラー等による教育相談体制の充実。                                                                     ※ 特別支援学校において居場所の確保として児童生徒を受け入れる場合には、ガイドラインに基づき感染防止を徹底する。

(2)県内大学

〇県立大学をはじめ、県内大学については 、5月20日まで臨時休業を要請する。 なお、臨床実習等授業内容によりやむを得ず休業できない場合は、万全の感染症防止対策を講ずるよう要請する。(総務部)
〇県立看護大学は、5月7日から5月20日まで、遠隔授業を行う。(保健医療部)
〇県立芸術大学は、5月10日まで休校する。5月11日からは、当面の間、原則として遠隔授業を行う。(文化観光スポーツ部)
〇県立農業大学校は、5月20日まで休校する。なお、休校期間中の自宅学習に供する教材配布等のため、登校日を設ける。(農林水産部)

(3)高専、私立学校(幼小中高・専修学校・各種学校)

〇私立幼稚園・幼稚園型認定こども園に、県立学校の状況等を参考に、適切な対応を要請する。(子ども生活福祉部)
・医療従事者等、社会生活維持に必要なサービスに従事する保護者や、仕事を休むことが困難な保護者等の児童への預かり保育の提供を要請する。(子ども生活福祉部)
〇私立小中高に対し、県立学校の取扱いと同様に、5月20日まで臨時休業を要請する。なお、登校日を設定する場合、各学校の実情に応じ、回数、学年別又はクラス別の日時の割り振りの有無、3密を避けるためのクラスの人数の制限、短時間での実施等について検討する等感染防止対策を講じるよう要請する。(総務部)
〇専修学校・各種学校に対し、県立学校の取扱いと同様に、5月20日まで臨時休業を要請する。なお、臨床実習等授業内容によりやむを得ず休業できない場合は、万全の感染症防止対策を講ずるよう要請する。(総務部)

4 社会福祉施設
(1)高齢者施設、障害者施設等

〇高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設について、感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の継続を要請する。(子ども生活福祉部)
〇通所・短期入所サービス利用者については、家庭での対応が可能な場合などは、可能な限り利用の自粛を求める。(子ども生活福祉部)
〇通所・短期入所事業所において必要な場合には、代替サービスである訪問系サービスの利用を要請し、その提供が円滑に行われるよう事業者間の連携強化を要請する。(子ども生活福祉部)
〇面会者からの感染を防ぐため、面会は原則、中止すべきことを要請する。(子ども生活福祉部)
〇県立病院の医療スタッフが近隣の高齢者施設等に対し、感染防止対策等について指導を行う。(病院事業局)

(2)保育所(幼保連携・保育所型認定こども園を含む)・放課後児童クラブ

〇市町村には、適切な感染防止対策を講じた上で、保育等の提供を縮小して実施することを要請する。(子ども生活福祉部)   ★特措法第24条第9項
〇保護者の方には、医療従事者等、社会生活維持に必要なサービスに従事するなど、仕事を休むことが困難な保護者等を除き、児童の登園等の自粛を要請する。 (子ども生活福祉部)
〇会社・事業所には、テレワークや在宅勤務、休暇の取得しやすい環境づくり等を呼びかける。 (子ども生活福祉部)

5 その他の公共的施設
(1)社会教育施設    ★特措法第45条第2項(指定管理者への要請)

〇県立社会教育施設においては、下表のとおり臨時休館等の措置を講じる。市町村の設置する社会教育施設(公民館、図書館等)については、原則、休業を要請する。(教育庁)

図書館・・・5月20日まで臨時休館とする。
ただし、来館を伴わない書籍の照会、複写サービス、障害者等への資料の郵送サービス等は継続する。
また、当該期間中は、利用カードの登録者に対し、図書資料の宅配サービス(送料自己負担)を実施する。

青少年の家・・・当面の間(5月20日)、指定管理者と調整の上、主催事業を中止し、利用者受入れを停止する。

埋蔵文化財・・・5月20日まで臨時休所(常設展示室・企画展示室・体験学センター習室の利用不可)とする。

〇県内の環境教育の拠点として、県の委託事業で沖縄こどもの国園内に設置している「地域環境センター」の窓口は、当面の間、閉鎖する。(環境部)
〇平和創造の森公園は、当面の間、休園する。(環境部)
〇博物館・美術館は、5月20まで休館する。(文化観光スポーツ部)

(2)県営公園等    ※特措法第45条第2項(指定管理者への要請)

〇県立県民の森については、当面の間、休園する。(農林水産部)
〇沖縄空手会館は5月20日まで休館する。(文化観光スポーツ部)
〇奥武山総合運動場は、当面の間、利用制限を実施する。(文化観光スポーツ部)
〇市町村営公園に対して、屋内・屋外施設、および遊具等の閉鎖を要請(4月23日~当面の間) 、駐車場の閉鎖を要請(4月29日~当面の間)。
〇美ら海水族館及び周辺施設を閉館し(4月7日~当面の間)、管理区域も閉園する(4月19日~当面の間)。(土木建築部)
〇首里城公園県営地区地下2階駐車場及び首里杜館(トイレ、連絡通路除く)を閉鎖する(4月11日~当面の間)、地下1階駐車場を含む全施設(トイレ、連絡通路含む)も閉鎖する(4月25日~当面の間)。(土木建築部)
〇県総合運動公園の屋内有料施設(3月末~当面の間)及び屋外遊具施設を閉鎖する(4月 11日~当面の間)、屋外有料施設を一部利用制限する(4月11日~当面の間)、駐車場を閉鎖する。(4月29日~当面の間) (土木建築部)
〇奥武山公園の屋内・屋外全施設の個人利用を制限し(4月9日~当面の間)、(団体は自粛要請)、屋外遊具施設を閉鎖する(4月11日~当面の間)、駐車場を閉鎖する。(4月29日~当面の間) (土木建築部)
〇県営公園(名護中央、中城、浦添、海軍壕、平和祈念、バンナ)の屋外遊具施設を閉鎖する(4月11日~当面の間)、駐車場を閉鎖する。(4月29日~当面の間)※なお、県営公園の園路等において、散歩・ジョギング等は、これまでとおり利用可。(土木建築部)
〇沖縄県平和祈念資料館及び八重山平和祈念館を休館する。(4月10日~当面の間)(子ども生活福祉部)

(3)その他    ※特措法第45条第2項(指定管理者への要請)

〇沖縄コンベンションセンター(4月20日~5月20)及び万国津梁館(4月20日~5月20日)は、休館する。(文化観光スポーツ部)
〇沖縄県総合福祉センターの一部業務(貸館業務)を停止する。(4月14日~5月20日)(子ども生活福祉部)
〇沖縄県男女共同参画センター(てぃるる)の一部業務(貸館業務、図書情報室業務)を停止する。(4月13日~5月20日)(子ども生活福祉部)
〇運転免許センター、中部分校、北部分校、宮古分校、八重山分校で一部業務を5月20日まで中止する。(県警察)
〇行政サービスの提供基盤(防災行政無線、庁内LAN、テレワーク環境等)を維持する。(企画部)
〇宮古、新石垣空港でサーモグラフィを設置し、感染症拡大防止対策の普及・啓発にかかるチラシを配布している。その他の県内離島空港においては、非接触型体温計にて対応しているが、5月中旬にはサーモグラフィを設置する予定である。(土木建築部)
〇県管理港湾及び県管理漁港(平敷屋漁港)で非接触型体温計の配布及び測定を行う。 (土木建築部・農林水産部)

6 施設の使用停止の要請(休業要請)等、(4月23日~5月20日)
〇特措法第24条第9項に基づき、別紙1の施設管理者等に対し、施設の利用停止若しくは催物の開催の停止を要請する。
〇要請に応じない場合は、特措法第45条第2項、第3項、第4項に基づく要請、指示及び公表を行うことを検討する。
〇別紙2に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、使用停止を要請しないが、適切な感染予防対策を講じるよう要請する。
〇休業中や営業時間の短縮等を行っている事業者の店舗、子どものみが在宅している住居への窃盗事件を抑止するための警戒活動を強化するとともに、取締りを徹底する。(県警察)

7 事業活動及び県民に対する支援等
〇県においては、新型コロナウイルス感染症等の緊急対策に対応するため、2月に172.2億円、5月には457.3億円、合計630億円の補正予算を計上し、国の補正予算と連動した本県の特殊事情を踏まえた緊急対策を実施している。
 今後も、事態の進行等により更なる対策を実施することを視野に入れ、既決予算の組み替えや追加の補正予算の計上により適時適切に対応する。
〇県内関係団体等からの要請や本県が抱える特殊事情等を考慮のうえ、国の「地方創生臨時交付金」なども活用しながら、雇用と事業と生活を守り抜く取組を切れ目なく着実かつ迅速に講じていく。
〇国及び県が創設した実質無利子・無担保の融資制度や、国の持続化給付金及び雇用調整助成金等の活用を促進するとともに、県独自の新たな支援策についても引き続き検討していく。

(1)雇用と事業を守り抜く取り組みとして
 ①中小企業等向け

ア 資金繰り支援(商工労働部)
・中小企業セーフティーネット資金について、約160億円の増額補正を行い、融資枠約480億円分の確保や要件緩和等を実施している。
・更なる資金繰りの円滑化を図るために、新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子・無担保)」を創設し、約379億円の追加の増額補正を行い、約1,136億円分の融資枠の貸付を実行中である。
・金融機関への既往債務に係る条件変更等の弾力的な運用等への配慮要請を行っている。

イ 「うちなーんちゅ応援プロジェクト」(支援金・協力金の支給)の実施
・新型コロナウイルス感染症の影響や県からの自粛要請等により、経済的影響を受けた事業者のうち、飲食店(バー、キャバレー、ナイトクラブ等を除く)について、1事業者あたり一律10万円の緊急支援金を支給している。
・新型コロナウイルス感染症の影響や県からの自粛要請等により経済的影響を受けた事業者のうち、小売業(土産品を除く)及び特措法の休業要請の対象とならない旅行代理店、認可外保育園について、1事業者あたり一律10万円の支援金を支給する。
・4月24日から5月6日までの間、休業に協力した休業要請対象施設等の事業者について、1事業者あたり一律20万円の協力金を支給する。
・支援金、協力金の支給実施にあたっては、5月7日よりワンストップによるコールセンター業務を開始する。支給事務においても、オンライン処理の推進、添付書類の簡素化、書類審査に係る人員体制を強化し、可能な限り速やかに支給する(申請書受理後、10営業日程度での支給)。

ウ 相談体制の充実
・沖縄県による雇用調整助成金の相談窓口設置及び各地域の出張相談窓口による体制の充実を図っている。
・支援機関の窓口相談体制の強化による小規模事業者等への支援の円滑化を図るための臨時的な窓口対応を行っている。

エ 新たに実施する取組の検討
・売上減少が著しい業種におけるネット活用による新規事業の展開を支援する。
・県内事業者における先端IT導入による生産性向上を支援する。
・雇用調整助成金について、国の制度拡充を踏まえたうえで、沖縄県による上乗せ助成で、企業負担の緩和を図る。
・その他、事態の収束後を見据えた消費や観光需要を喚起するための支援や、雇用情勢悪化の影響を受けやすい若年者や就職困難者、ひとり親世帯、中高年齢者等の雇用確保のための総合的な支援を強化する。

オ 公共事業における建設工事及び委託業務では、国に準じて、受注者からの申出があった場合、受発注者間で協議を行ったうえで、工事の一時中止、工期の延期や請負金額の変更等、適切に対応する。(土木建築部) 

②農林水産業向け

〇県産農林水産物の安定供給を担う生産者の事業継続のための支援として、特に深刻な影響を受けている花き生産者や酪農・畜産農家等に対する支援をはじめ、農林水産物の輸送体制確保のための航空機減便への対応、農林水産物の消費喚起などの対策を実施する。(農林水産部)
〇農林漁業者等への資金の円滑な融通と既貸付金の償還猶予等について県内金融機関等へ要請するとともに、資金繰りが困難な農林漁業者を対象とした「農林漁業セーフティーネット資金」の貸付け限度額引き上げ、実質無利子・無担保での貸付けや農業保険の保険料等の支払い期限延長等の措置を周知徹底する。 (農林水産部)
〇農林水産物の安定供給を担う生産者及び食品産業事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関する基本的ガイドライン」に基づく対応を周知徹底する。 (農林水産部) 

③文化事業者、工業向け

〇県民の外出自粛や観光客の減少に伴い、利用者が大幅に落ち込んだホテル、飲食、小売業等に対して、ウェブを活用した広告宣伝やデリバリー等の需要創出の取組を検討する。(文化観光スポーツ部)
〇文化芸術分野における最先端技術を活用した鑑賞環境の改善を検討する。(文化観光スポーツ部)
〇工業用水道料金の納期限の延期等を実施する。新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に料金の支払いが困難な事業者を対象に、納期限の延期、使用の中止又は廃止、基本使用水量の減量に対応する。(企業局)
〇納税が困難となった事業者向けの特例税制として、地方税法の一部改正により令和2年4月30日から施行された「徴収猶予の特例制度」について適切に広報し、収入が減少した事業者の納税を最大1年間、無担保・延滞金なしで猶予する。(総務部) 

(2)生活を守り抜く取組として

〇生活福祉資金における特例貸付の実施する。3月25日から、新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、収入が減少した世帯を対象に、緊急小口資金等における特例貸付を実施している。(最大20万円の貸付のほか、据置期間・償還期限の拡大等を実施)(子ども生活福祉部)
〇生活困窮者住居確保給付金の拡充。(子ども生活福祉部)
・4月20日から、新型コロナウイルス感染症の発生による休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれがある者も支給対象に含め、家賃相当分の給付金(上限あり)を支給している。
・生活困窮者住居確保給付金の支給決定を受けた者のうち、実家賃額との差があり当該給付金支給額で不足が生じている世帯に対し、県独自の上乗せ分として一定額(上限1万円)を支給する。
〇民生委員や地域のボランティアなどに対し、感染防止対策を講じた上での、一人暮らしの高齢者や障がい者などの要配慮者に対する見守り活動の実施を呼びかける。(子ども生活福祉部)
〇通所系の介護サービス事業所に対し、利用を自粛している高齢者への電話等での健康状態等の確認を呼びかける。(子ども生活福祉部)
〇子育てと生計維持をひとりで担っているひとり親家庭に、ヘルパーを派遣する事業を拡充強化している。(子ども生活福祉部)
〇DVや児童虐待防止のため、相談窓口や緊急連絡先の広報啓発、相談体制の強化を図る。(子ども生活福祉部)
〇自動車税等の県税の納付が困難な場合に、担保不要かつ延滞金なしで最大1年間、納税を猶予する特例制度及び納税窓口(各県税事務所)について周知する。(総務部)
〇県営住宅の家賃の支払いが困難となった場合の相談窓口の周知を行うとともに、家賃の減免等が円滑に行われるよう、相談体制の強化を図っている。(土木建築部)
〇各種給付制度に関する振り込め詐欺等に対し、相談対応や広報啓発活動により抑止を図るとともに、取締りを徹底する。(県警察)

8 事業活動及び県民への要請等
(1)「みんなで未来を変えよう! 沖縄5分の1アクション」の普及推進

〇県民に分かりやすく継続性のあるメッセージを発信する。(総括情報部)
〇県民1人ひとりが、接触機会を8割減らす、すなわち、活動を5分の1にすることで、感染拡大の収束を目指す。(総括情報部)
・私たちの行動を5分の1にする。週5日通っている仕事は4日在宅にする。50分の会議を10分に。
・混雑を避けるため、各店舗の買い物客は普段の1/5にコントロールする。(買い物客も家族連れではなく、1人で済ませる努力をする。)

(2)在宅勤務(テレワーク)の一層の推進

〇県内企業に対して発熱等の症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等について、各部局連携のうえ、関係団体に対して周知を図っていく。(商工労働部)
〇県職員に対して、体調不良時の自宅療養、時差出勤の活用を呼びかけ組織的な感染対策を策定し周知する。(総務部)
〇市町村に対し、感染拡大防止の観点から在宅勤務の要請、その他県の取組みについて情報提供する。(企画部)


(3)3密(密閉空間、密集場所、密接場面)を作らない方法の推進

〇集会やイベントへの参加を避けることや、家族以外の多人数での会食などを行わないことを県民に求める。(総括情報部)  ★特措法第45条第1項
〇3密を避けるため、売場やレジ前で客同士が十分な距離を置いて並ぶことができるよう工夫する、レジ等対面で接客を行う場所にビニールカーテンや透明板で仕切りを設けるといった対応を事業者へ呼びかける。
〇県民や事業者向けの支援策等を、携帯電話や自宅パソコンからも申請できるよう、オンライン化を推進するとともに、市町村においてもオンライン化が推進されるよう技術的支援を行う。(企画部)

(4)その他

〇食料品等の生活物資の価格の高騰及び買い占め、売り惜しみを未然に回避又は沈静化するため、必要に応じ、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。(子ども生活福祉部)
〇県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況について、沖縄観光コンベンションビューローと情報共有を図るとともに、沖縄観光コンベンションビューローをとおして、観光客や観光関連事業者に対して情報提供を行う。また、観光関連産業の状況把握に努め、支援策を含め必要な対策を進める。(文化観光スポーツ部)
〇在住外国人について、沖縄県国際交流・人材育成財団と連携して、生活支援等に取り組む。(文化観光スポーツ部)
〇卸売市場等における感染拡大防止対策を徹底する。(農林水産部)
〇関係機関や外郭団体等に対し、県の感染拡大防止措置等の取組みの情報共有の徹底を図る。(農林水産部)
〇軽症者の宿泊施設における廃棄物について、保管・排出方法及び、処理業者への指導等を行う。(環境部)
〇医療機関、各市町村に、新型コロナウイルスの発生に関連して排出される廃棄物の取り扱い方法(「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」)等を通知するとともに、情報発信を行う。
・ホームページに掲載(3/5)
・県民向けに「家庭でのマスク等の捨て方」を掲載(4/7)。(環境部)
〇「手作りマスク」運動を県民向けに呼び掛ける。(総括情報部)
〇外出を控えている高齢者の健康維持のため、県のホームページでちゃーがんじゅう体操の動画配信を行う。(子ども生活福祉部)

9 イベントの開催自粛要請
〇イベントや会議等については、感染拡大のリスクを回避する観点から、原則として、中止又は延期するよう協力を要請する(令和2年4月6日~)。(商工労働部)  ★特措法第24条第9項
〇特に、高齢者や基礎疾患を有するなど、感染すると重症化するリスクが高いとされる方が参加するイベント等は、開催を中止又は延期するよう協力を要請する。(商工労働部)  ★特措法第24条第9項
〇参加者が特定され、この時期に実施しなければならない場合は、感染予防措置の徹底、密閉空間・密集場所・密接場面の「3つの条件」の回避などの取組(行動変容)を、より強く徹底するよう協力を求める。(商工労働部) ★特措法第24条第9項
〇イベント・集会等の開催に伴う道路使用許可の申請に対して、緊急事態宣言期間中は、延期等の要請を行うとともに、開催する場合は、感染予防措置の徹底、密閉空間・密集場所・密接場面の「3つの条件」の回避などの対応を指導する。(県警察)

10 外出の自粛
〇県民に対して、外出する場合は、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、マスクの着用や手洗い、人と人との距離の確保などの基本的な感染対策を継続していくという、感染拡大を予防する新しい生活様式の徹底を求める。(総括情報部)  ★特措法第45条第1項
〇窓が十分に空けられず、適切な喚起できない部屋や人との距離が2メートル以上確保できず場所への立ち寄りは避けるよう求める。(総括情報部)
〇繁華街の接待を伴う飲食店等について、全ての県民に対し外出自粛を求める。(総括情報部)
〇那覇市松山地区・国際通り等、本島及び離島の繁華街において、外出自粛要請に伴うトラブル防止のための警戒活動を強化する。(県警察) 

11 県外から県内へ及び県内から県外への渡航自粛
〇県外から県内へ及び県内から県外への渡航自粛を求める。(総括情報部)
〇特定警戒都道府県からの渡航者については、下記の通り協力を求める。(総括情報部)
・指定された場所(自宅など)での14日間の待機
・保健所等による健康観察への協力
・咳や発熱等の症状が現れた場合の帰国者・接触者相談センター(保健所)への相談
〇那覇空港において、国内線到着ロビーにサーモグラフィを設置し、到着客の表面体温の測定やチラシ配布等により、注意喚起を行うとともに、37.5度以上の熱がある場合、体調不良の場合には、保健所へ相談するよう協力を求めることに加え、発熱者のその後の動向を確認するため、任意で滞在先や連絡先を教示していただく取組を引き続き実施する。(企画部)
〇37.5度以上の発熱や体調不良の旅行者を、早期にPCR検査につなげる体制の構築を図る。(保健医療部)
〇国(国土交通省)に対し、沖縄発着路線のある空港を含めた全ての空港にサーモグラフィを設置するとともに、発熱の症状のある方へ搭乗自粛を強く促すことを国民や航空会社に発信するよう求める。(企画部)
〇那覇空港において、5月2日(土)から国内線到着ロビーに「緊急事態宣言発令中~マスクの着用及び手洗、3密を避ける行動をお願いします。~」との看板を設置し、到着客へ注意喚起を行っている。 (文化観光スポーツ部)

12 本島から離島へ及び離島間の渡航自粛
〇離島における医療体制が脆弱であるため、離島住民の生命を守ること、並びに住民の移動のみならず離島への生活物資の輸送を担っている離島航路従事者の感染防止を図るため、緊急時を除き、離島への渡航自粛を強く求める。(企画部)  ★特措法第45条第1項
〇船舶運航事業者に対し現在実施している離島航路の減便の継続の検討をお願いする。(企画部)
〇那覇空港国内線保安検査場前にサーモグラフィを設置し、搭乗客に対する体温測定を行い、離島への渡航を予定する発熱や体調に不安を感じる方に搭乗を自粛するよう促す取組を、引き続き実施する。(企画部)
〇国内線保安検査場前や離島便への搭乗ゲートにおいて、那覇空港を発着する便が就航している離島市町村と県が連名で、「発熱や体調に不安のある方は離島への渡航をお止めください」というメッセージの掲示や体調に不安を感じられる方は、症状や状況に応じた対応を促すチラシの配布を引き続き行う(企画部)

13 市町村との連携
〇コロナウイルス感染に関する各種情報及び沖縄県実施方針をはじめとする県の取組内容を県内市町村と共有するとともに、地域における感染対策や医療の確保等について連携して取り組むため、市町村に対し協力を求める。(総括情報部)

14 風評被害対策
〇コロナウイルス感染症に対する正しい知識の周知を行い、医療関係者、患者関係者などへのいわれなき風評被害を防止するとともに、憶測やデマなどに惑わされないよう対処する。(総括情報部)
〇県民にわかりやすく新型コロナウイルスについて解説するため、県立病院の感染症専門医師等が報道機関等に正しい知識を情報提供する。(病院事業局)
〇食料や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、県のHP等により県民に冷静な対応を促す。(子ども生活福祉部)

15  庁内の対応等
〇県庁舎等の利用制限等(総務部)
・県庁舎出入口の制限および入庁時にサーモグラフィーカメラ等による体温測定で、37.5度以上の発熱など体調が悪い方や不要不急の用事で来庁された方の立入りを制限
・1階来庁者対応ブースの設置及び1・2階会議室を入札会場に変更し、来庁者との執務室での接触を制限
・2階「行政情報センター」および14階「展望室」の閉鎖、1階県民ホールにおけるパネル展等の啓発行事の中止
〇職員の感染防止対策(総務部)
・登庁前後の体温測定の実施、マスク着用の徹底、概ね2分の1を目標とする在宅勤務、時差出勤の拡大
・県外・県内離島等への出張等の見合わせ、会議等の回数や時間の縮小化、懇親会などの会食等への参加自粛
〇県警察においては、県民の安心・安全の確保のために必要な機能を十全に維持することに配意しつつ、在宅勤務の活用等を推進するとともに、職員の感染予防措置を徹底する。(県警察) 

 

 

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