個人県民税の条例指定寄附金税額控除制度

ページ番号1003664  更新日 2024年1月11日

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制度の概要

沖縄県が条例で指定した寄附金(個人の方が一定の法人又は団体等に寄附された寄附金)については、申告により一定の額が個人県民税の税額から控除されます。

個人市町村民税についても、同様に条例で税額控除の対象となる寄附金を指定している場合があります。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

沖縄県税条例における条例指定寄附金

沖縄県が条例で指定する税額控除の対象となる寄附金は、以下の寄附金です。

1 沖縄県内に事務所・事業所を有する法人又は団体に対する寄附のうち、県内の事務所・事業所において収納されたもの

(1) 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金

公益を目的とする事業を行う法人又は団体(国立大学法人、公立大学法人等)に対する次の要件を満たす寄附金のうち財務大臣が指定したもの ※ 学校の入学に関して支出した寄附金は除きます。

  • ア 広く一般に募集されること。
  • イ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金

特定公益増進法人に対するもので、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に限ります。

  • ア 独立行政法人
  • イ 地方独立行政法人のうち、試験研究を目的とする法人及び水道事業、病院事業若しくは介護老人保険施設の 設置・管理を主たる目的とする法人(大学等の設置及び管理を主たる目的とする法人は除く)
  • ウ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
  • エ 公益社団法人及び公益財団法人
  • オ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
  • カ 社会福祉法人
  • キ 更生保護法人

(3)租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する認定NPO法人等に関する寄附金

特定非営利活動法第2条第3項及び4項に規定する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)及び仮認定特定非営利活動法人(仮認定NPO法人)が行う特定非営利活動にかかる事業に関する寄附金

2 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭

(1)認定特定公益信託に対して支出した金銭

公益信託ニ関スル法律第2条第1項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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