電気工事業関係

ページ番号1017229  更新日 2024年1月11日

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電気工事業関係の申請・届出等のご案内

電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県(営業所が県内のみの場合)へ事業者としての登録申請が必要となります。

業務内容

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号。以下「電気工事業法」という。)第4条第1項の規定に基づき、登録申請書を受理すること。
  2. 電気工事業法第9条第3項の規定に基づき、電気工事業者の地位の承継の届出を受理すること。
  3. 電気工事業法第10条第1項の規定に基づき、変更の届出を受理すること。
  4. 電気工事業法第11条の規定に基づき、電気工事業の廃止の届出を受理すること。
  5. 電気工事業法第34条第4項の規定に基づき、電気工事業の開始届出等を受理すること。

様式等のダウンロード(※商工労働部産業政策課Webページへリンク)

電気工事士免状交付

電気工事士の免状交付申請(新規・再交付・書換え・返納)については、沖縄県電気工事業工業組合に委託しております。申請に必要な書類については、商工労働部産業政策課電気工事士関係Webページを確認下さい。

お問い合わせ

沖縄県電気工事業工業組合
〒902-0066 沖縄県那覇市字大道27番地1 光マンション1階
電話番号:098-943-0452

関係機関

八重山地域以外に事業所がある場合は、以下の担当課へ手続きをしてください。

沖縄本島及び周辺離島

沖縄県商工労働部産業政策課産業基盤班電話:098-866-2330

宮古地域

沖縄県宮古事務所総務課電話:0980-72-2551

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 八重山事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎(総務課2階、県税課1階)
電話:0980-82-3040 ファクス:0980-82-3760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。