公務・通勤災害

ページ番号1016691  更新日 2024年1月11日

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公務・通勤災害が発生した場合、以下の対応をお願い致します。

  • 被災職員は速やかに所属長に災害の報告をして下さい。
  • 直ちに医療機関を受診し、治療を受けて下さい。
    (災害発生から何日も経過した後に医療機関を受診した場合、その負傷が公務災害かどうかが分からなくなり、被災職員に不利な結果になることがあります。)
  • 医療機関を受診する際は、公務災害又は通勤災害の手続きをとる予定であることを告げ、医療費の請求は一時保留してもらうよう依頼して下さい。(原則として共済組合員証(保険証)は使用できないことになっています。このとき受診する医療機関が指定医療機関であれば、災害発生証明書を提出して下さい。)
  • 速やかに認定請求を行って下さい。認定請求が遅くなると、時間の経過とともに事実関係の正確な把握が困難になります。また、長期の未収金は医療機関に対し、たいへんな迷惑をかけることになります。

認定の基準

勤務中及び通退勤中において負傷した場合でも、公務・通勤災害と認定されないことがありますので、ご注意ください。

認定請求の方法

各職場の担当者や認定請求を行おうとする職員は、以下の内容を確認してください。

また、各職場の担当者は基金に提出する際、必ずチェックシートを確認し提出してください。

必要な書類の様式と記入例

※年月日の記載には元号を用いてください。

災害発生証明書

公務災害認定請求書(両面印刷して下さい)

通勤災害認定請求書(両面印刷して下さい)

公務・通勤災害認定請求取下申出書

診断書

現認書(目撃者がいる場合)

事実調査書(目撃者がいない場合)

現場見取図

災害発生状況図

利用目的の明示

同意書

腰痛症発生状況届

既往病歴等報告書

第三者加害報告書

事実確認書(加害者側に記入させること)

事故発生状況報告書

誓約書

補償先行申出書

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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