指定管理者制度について

ページ番号1023476  更新日 2024年4月1日

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写真:沖縄コンベンションセンターの航空写真
沖縄コンベンションセンター

公の施設の指定管理者制度について

1.指定管理者制度の概要

平成15年9月に、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、普通地方公共団体(都道府県や市町村)が設置した公の施設(公園、体育館、博物館など)の管理を、その施設を設置した普通地方公共団体が指定するもの(法人その他の団体)に行わせることができる「指定管理者制度」が創設されました。
改正前の地方自治法による「管理委託制度」では、公の施設の管理委託先が公共団体(市町村など)や公共的団体(農協や自治会など)及び自治体の出資法人等に限定されていましたが、「指定管理者制度」では民間事業者も含む幅広い団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能となりました。

2.指定管理者制度の目的

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。

3.指定管理者制度に関する運用方針

沖縄県では、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、指定管理者導入に関する基本方針や選定手続き等、基本的な考え方等を定めた「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」を策定し、指定管理者制度の適切な運用に努めています。

4.沖縄県における導入状況

5.モニタリングの実施について

モニタリングとは、指定管理者制度を導入した施設に関して、適正かつ確実なサービスが提供されているかを確認する手段です。
沖縄県ではモニタリングの実施方法等を定めた「指定管理者制度導入施設に係るモニタリングマニュアル」を策定し、指定管理者による施設の適正な管理運営、更なるサービスの向上に努めています。

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このページに関するお問い合わせ

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