障害者雇用促進法が改正されました

ページ番号1011980  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

平成24年8月以前に公表したページです。ページに記載されている内容は現在では終了していたり、変更になっていたりする可能性があります。

平成22年5月13日
沖縄県観光商工部雇用労政課

障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成22年7月から、

  1. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大され、常用雇用労働者が301人未満201人以上の事業主も対象になります。
  2. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、障害者雇用率制度の算定の対象となります。

障害者雇用率制度とは

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主は常用雇用労働者の1.8パーセント(小数点以下切り捨て)以上の障害者を雇用しなければならないと定めています。これを超えて障害者を雇用している場合には、1人1月あたり27,000円の障害者雇用調整金が支給され、これに満たない場合には1人1月あたり50,000円の障害者雇用納付金を納付することになっています。

雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を上回る
調整金の支給
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回る

納付金の納付

1障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大について

これまで、障害者雇用納付金の納付対象となっていたのは、常用雇用労働者が301人以上の事業主に限られていましたが、平成22年7月からは、201人以上の中小企業の事業主も納付対象となりました。

平成27年までの間、新たに対象になった事業主の納付金は、1人1月5万円ではなく4万円になります。

2障害者雇用率制度の短時間労働者の算定対象化について

これまで、障害者雇用率の計算では、週所定労働時間が30時間以上の労働者を対象にして計算をしてきましたが、平成22年7月からは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者も、0.5として計算することになりました。

雇用障害者数のカウント方法
週所定労働時間 30時間以上 20時間以上
30時間未満
身体・知的障害者

1

0.5

重度の身体・知的障害者

2

1

精神障害者

1

0.5

常用雇用労働者のカウントにおいても、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を0.5として計算します。

3障害者の雇用に関する相談窓口

障害者の雇用に関しては、各ハローワークに相談窓口があります。

沖縄県内のハローワーク一覧
名称 電話番号
ハローワーク那覇 098-866-8609
ハローワーク沖縄 098-939-3200
ハローワーク名護 0980-52-2810
ハローワーク宮古 0980-72-3329
ハローワーク八重山 0980-82-2327

また、本島北部・中部・南部に設置されている障害者就業・生活支援センターでは、事業主の方々からの相談も受け付けています。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。