懲戒解雇撤回を求めたあっせん事例

ページ番号1012258  更新日 2024年1月11日

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学習塾に勤務している正社員講師から、懲戒解雇撤回を求めて、個別労働関係紛争あっせん申請がありました。
申請者は、学習塾側に対して懲戒解雇の撤回を書面で申し入れていましたが、塾内に労働組合がない状況では、独自交渉では解決が困難であると考えて、当労働委員会にあっせん申請を行ったものです。

申請者は、「懲戒解雇は不当である。懲戒解雇を撤回し、講師として復帰させて欲しい。」と主張しました。
一方、被申請者(学習塾)側は、「塾の方針に従わず春期講習を実施しなかったこと等の理由で懲戒解雇した。本人へは依願退職するよう説得したが、受け入れてもらえなかった。懲戒解雇を撤回し、講師として復帰させることは難しい。」と主張しました。

そこで、あっせん員は、「被申請者は懲戒解雇を撤回する。申請者は自己都合退職により退職し、被申請者は退職金を支払う。」とのあっせん案を提示したところ、双方ともに受諾し、あっせんは終結しました。

個別労働関係紛争あっせん制度について

当労働委員会では、個々の労働者(正社員、パート社員、派遣社員など)と使用者との間の労働条件やその他労働関係に関する紛争のあっせんを取り扱っています。
あっせんの対象となる紛争は、例えば、「突然、解雇を言い渡された」などの解雇問題や賃金、賞与、労働時間、休日・休暇、昇給、配置転換、出向、退職手当に関する問題等です。
このあっせんは、特に簡易、迅速な手続きで行われ、おおむね1ヵ月以内での早期解決を目指します。あっせんは無料です。

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