解雇撤回を求めたあっせん事例1

ページ番号1012247  更新日 2024年1月11日

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総合電気工事を業とする会社の従業員で組織する労働組合から、組合員Aへの不当解雇撤回を求めてあっせん申請がありました。会社は、昨年2月、組合員Aに対し、遅刻、無断欠勤、勤務態度、無免許運転での会社通勤について指摘、警告したが、その後も勤務態度が悪いこと、無免許運転による通勤等があり、再三注意するも改められなかったため解雇処分したとし、組合員Aの解雇は撤回できないと主張しました。

一方、組合は、組合員Aは昨年2月に指摘を受けて以降、遅刻、無断欠勤は改めており、勤務態度や無免許運転での会社通勤を理由とする解雇は厳しすぎると主張しました。あっせんの結果、会社は、解雇は撤回するが一定の処分は必要であり、運転免許の取得が条件であるとして歩み寄り、組合側もこれに応じたことから、(1)会社は組合員Aの解雇はなかったものとする、(2)組合員Aは会社に始末書を提出することで和解協定を締結し、解決に至りました。

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