中小企業の新規組合のあっせん事例

ページ番号1012252  更新日 2024年1月11日

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今回の事例は、結成されたばかりの労働組合が、労働協約の締結、組合掲示板の設置、人事異動に際しての組合との協議などを求めて、使用者側に対して8回も団体交渉を申し入れたが、使用者側が団体交渉にほとんど応じないため、当地労委にあっせんの申請があったものです。

あっせんの場でも会社側は、これまで組合からの団交申入れになかなか応じられなかったのは、理事が非常勤であるため団交期日の調整が難しかったこと、組合からの要求については、まず労働協約の締結は就業規則で足りるので必要ない、組合掲示板の設置は認められない、また、人事は使用者の権限であるので組合との協議には応じられないなどの頑なな主張を繰り返し、組合と誠実に話し合おうという姿勢が見えませんでした。

そのような事情を踏まえあっせん員から、労働者の組合活動が憲法で保障されていること、健全な労使関係が会社の発展につながること、そのためにも労使双方が誠意をもって話し合う必要があることなどを説明したところ、使用者側が理解を示し、今後組合の要求事項について誠意を持って団体交渉を行う旨の協定書が締結されました。

本事件は、地方労働委員会という第三者機関を通して、労使双方が冷静に話し合う機会が設けられたことで、使用者が会社の発展には誠実に団体交渉を行い、健全な労使関係を確立することが重要であると認識を改めたことから、解決につながった事例です。

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