新賃金制度の実施に伴う労使紛争のあっせん事例

ページ番号1012236  更新日 2024年1月11日

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飲料製造販売を業とする会社の従業員で組織する労働組合から、臨時社員の賃金制度の改定(職種に応じた賃金体系の導入)により賃下げとなった臨時社員の賃金を元に戻すことを求めてあっせん申請がありました。

会社は、新賃金制度は会社の経営状況が厳しい中、構造改革によるコスト削減の一環として昨年9月に実施したもので、賃金が下がった者もいるが賃金が上がった者も相当いることや実施から既に5ヶ月余経過していることなどから、元の賃金制度に戻すことはできないと主張しました。
一方組合は、今となっては元の賃金制度に戻すことは困難であると理解するが、賃下げが大きい者に対して何らかの措置を講ずるべきであると主張しました。
このようなことからあっせん員は、(1)組合は新賃金制度に同意する、(2)会社は、賃金の減額率が一定以上の者に対して一定期間補填手当を支給するという線で労使双方と調整した結果、双方が歩み寄ったことから、これを基にあっせん案を作成し、提示したところ、双方が受諾し、あっせんは終結しました。

本事件は、新賃金制度実施に伴い、減額になった者よりも増額になった者が多いこともあって、組合は統一的な考えが示せず、団体交渉も十分行われていない状況での申請で、当委員会に解決の場を預けた感のある事例でした。

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