個別労働関係紛争のあっせんに関するQ&A

ページ番号1021217  更新日 2024年1月29日

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Q1 「あっせん」とはどのような制度ですか

労働問題に関して経験豊かな「あっせん員」が、労働関係紛争の生じた当事者からお話を伺い、双方の問題点を整理したうえで、助言等を行い、双方の歩み寄りによる解決の援助を行うもので、「(労働者又は使用者の)どちらかが悪い」といった紛争の決着をつけるものではありません。

Q2 あっせんの対象となる紛争は

「労働条件、その他労働関係に関すること」で、「個々の労働者と使用者間の紛争」を取り扱います。例えば、「突然、解雇を言い渡された」などの解雇問題や賃金、賞与、労働時間、休日・休暇、昇給、配置転換、出向、退職手当に関する紛争等です。

Q3 あっせんの対象外となる紛争は

以下の紛争については、あっせんの対象外となります。

  • 裁判所において係争中である紛争又は判決が確定し、若しくは和解が成立した紛争
  • 裁判所の民事調停において手続が進行している紛争又は調停が成立した紛争
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)による都道府県労働局長の助言、指導若しくは勧告が行われている紛争又は同法第14条第1項に規定する委員会による調停が開始されている紛争若しくは成立した紛争
  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条の規定による都道府県労働局長の助言、指導若しくは勧告が行われている紛争又は同法第6条第1項に規定する委員会によるあっせんが開始されている紛争若しくは成立した紛争
  • 労働基準監督署において労働基準法(昭和22年法律第49号)等に係る法令違反があるとして、当事者に対する指導が行われ、若しくは行われた紛争又は処分が行われた紛争

Q4 「あっせん員」とはどのような方ですか

当委員会では、「あっせん員」は、あっせん員候補者名簿に記載されている公益委員(大学教授、弁護士などの学識経験者)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員など(企業経営者、使用者団体役員など)の中からそれぞれ1名を指名しています。

Q5 あっせん制度のメリットは何ですか

  • 1カ月程度での早期解決を目指し、調査やあっせんを迅速に実施します。
  • あっせん員が中立・公平な立場で解決を援助します。解決の援助にあたっては、当事者の意向を尊重し、あくまでも話し合いでの解決に努めます。
  • 申請の手続きは簡単で費用もかかりません。

Q6 あっせんは誰でも申請できますか 費用はかかりますか

県内の事業所に勤務する労働者、若しくは勤務していた労働者又は使用者のいずれも申請できます。
労働者については正社員である必要はなく、「パート社員」「派遣社員」「アルバイト社員」の方でも申請は可能です。
申請手数料は無料です。

Q7 秘密は守ってもらえますか

もちろん、秘密は厳守しますので、ご安心ください。職場の同僚などに知られたくないときには、事務局職員にご相談下さい。連絡方法、あっせんの時間・場所などに配慮します。(労働組合法第23条、個別労働関係紛争あっせんに関する規程第11条)

Q8 あっせん申請は郵送でも受付けますか

申請書は郵送でも受け付けますが、当労働委員会では、紛争の早期解決のため申請者から詳しく事情をお聞きしますので、可能な限り申請書は持参してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
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