労使協定の破棄を求めたあっせん事例

ページ番号1012239  更新日 2024年1月11日

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飲料製造業を営む会社と、その従業員で組織する労働組合は、有効期間の定めのない一斉休憩の特例の協定(※注)を締結していました。

組合は、協定を締結する過程から有効期間は1年間であろうと推測していたのですが、会社は「法律上、協定に有効期限を設ける必要はない」と主張し、団体交渉でも有効期間の解釈の違いを解決できませんでした。
そこで、組合から「一斉休憩の特例の協定を早急に破棄すること」「協定書作成にあたって有効期間を偽った非を認め謝罪すること」の2点を求めて、あっせん申請がありました。
組合から事情を聞くと、あっせん申請を行った主な目的は、会社が組合と十分話し合うことのないまま協定を締結したことを認め、今後は組合との話し合いに誠実に応じて欲しいということであり、その申請事項として「協定の破棄」や「謝罪」を求めることを話し合いのきっかけにしたいとのことでした。
また、双方とも協定の内容に不満はなく、協定の必要性を感じていることが確認されました。
そこで、あっせん員が「労使双方は有効期間を明示する協定を新たに締結するよう努力する」などを内容とするあっせん案を示したところ、双方がこれを受け入れ、本事件は解決しました。

(※注)一斉休憩の特例の協定
原則として、休憩時間は従業員全員に一斉に与えることになっていますが、例外的に労使間の協定で取り決めを行っているときは一斉休憩でなくてもよいとされています(労働基準法第34条第2項)。この労使協定のことを、一斉休憩の特例の協定といいます。

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