基本給の減額撤回を求めたあっせん事例

ページ番号1012255  更新日 2024年1月11日

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申請者のSさんは、社会福祉施設で管理職として働いていましたが、休職後復職したところ、管理職ではなく介護職として配置され、基本給額が大幅に減額されました。

そこで、基本給の減額撤回について使用者側と話し合いを持ちましたが、折り合いがつかず、個別交渉では解決は困難であるとして、当労働委員会に個別労働関係紛争あっせん申請を行いました。

Sさんは、「現在は管理職ではないため、管理職手当が無くなることについては異論はないが、基本給自体が減額されるのはおかしい」と主張し、使用者側は「休職前の基本給は管理職としての職責を考慮した上での基本給である。同一職種の他の職員との関係で、申請者だけを特別扱いし、基本給を増額することはできない」と主張しました。
あっせん案として、「基本給の激減緩和措置として、調整手当を一定期間支給する」と示したところ、双方共に受諾し、本事件は解決により終結しました。

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