正しい食品表示(品質事項)

ページ番号1004079  更新日 2024年1月11日

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邦文をもって、JIS規格Z8305に規定する8ポイントの活字以上で表示します。

食品表示基準別記様式一の様式を用います。(食品表示基準第8条)

生鮮食品の表示(食品表示基準)

農産物(野菜、果物等)

  1. 名称
    その内容を表す一般的な名称(その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上すでに一般化したもの)を記載します。商品名ではありません(ただし、商品名が、その内容を表す一般的な名称であれば、名称に使用できます)。
  2. 原産地
    • 国産品 都道府県名を記載(市町村名その他一般に知られている地名の記載でも可能)
    • 輸入品 原産国名を記載(一般に知られている地名の記載でも可能)

畜産物


  1. [畜種]について、一般的な名称を記載します。
  2. 原産地
    • 国産品 国産である旨を記載します。
    • 輸入品 原産国名を記載します。
    主たる飼養地が属する都道府県名等を表示します(市町村名、その他一般に知られている地名の記載でも可)。
    2カ所以上で飼育されている場合は、一番長い期間飼育されていた場所が「主たる飼養地」となります。

水産物


  1. その内容を表す一般的な名称を記載します。
  2. 原産地
    • 国産品 生産した水域名又は主たる養殖場が属する都道府県名を記載します。
    • 輸入品 原産国名を記載します。
    国産品については、水域名の記載が困難な場合、「水揚げした港名」又は「水揚げした港が属する都道府県名」の記載が可能です。
    国産品は水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品は原産国名に水域名をそれぞれ併記することできます。

  3. 冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と記載します。
  4. 養殖
    養殖されたものを販売する場合は「養殖」と記載します。

袋詰め玄米又は精米の表示(食品表示基準別表第24)

  1. 名称
    「玄米」、「もち精米」、「うるち精米(または精米)」、「胚芽精米」の中からその内容を表す名称を記載します。
  2. 原料玄米
    当該商品が「単一原料米」か「複数原料米」かによって、表示内容が異なります。
    • 単一原料米:産地、品種、産年が同一で、かつ、その根拠を示す資料を保管しているもの
    • 複数原料米:単一原料米でないもの
      (使用している原料が1種類であっても、その根拠を示す資料を保管していない場合は「複数原料米」等と表示します)
    単一原料米の場合
    「産地」「品種」「産年」を記載します。
    複数原料米の場合
    国産品の場合は「国内産〇〇割」、輸入品の場合は「〇〇(国名)産〇〇割」等と記載し、その内訳を括弧を付して記載することが可能です。なお、産地、品種又は産年の根拠資料を保管していれば国産品及び原産国ごとの表示の次に括弧を付して、当該産地、品種又は産年と対応する使用割合を併せて表示することができます。
  3. 内容量
    内容重量を単位(グラムまたはキログラム)を明記して記載します。
  4. 精米時期等
    • 精米:原料玄米を精白した時期を「年月旬又は年月日」の順で表示します。
    • 玄米:原料玄米を調製した「調製年月日」を記載します。
    輸入品のうち精米・調製年月日が不明な場合は輸入時期を「年月旬又は年月日」の順で表示します。
    ※精米時期、調製時期、輸入時期の異なるものを混合した場合、最も古い年月旬(年月日)を記載します。
    ※精米を2回以上精白した場合でも、一番最初に精白した時期を記載します。
  5. 販売者等
    販売者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載します。

袋詰め玄米又は精米の表示例

単一原料米の場合

写真:単一原料米の表示例

複数原料米の場合

写真:複数原料米の表示例

加工食品の表示(食品表示基準)

  1. 名称
    その内容を表す一般的な名称(その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上すでに一般化したもの)を記載します。名称は、商品名ではありません。
  2. 原材料名
    使用した原材料を、原則として全て、その最も一般的な名称で記載します。
    原材料に占める重量割合の高いものから順に記載します。
    複合原材料(二種類以上の原材料からなる原材料)を使用する場合は、複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を重量割合の高い順に最も一般的な名称で表示する。(例:「原材料名:○○、△△、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、□□、××」)
  3. 添加物
    添加物に占める重量割合の高い順に表示します。
    事項欄を設けずに、原材料名欄に原材料名と明確に区分して表示することもできます。
    (原材料名欄の中で、原材料名と添加物を「/」で区切って記載するなど)
  4. 原料原産地名
    使用した原材料のなかで一番重量の多い原材料(対象原材料)の産地もしくは製造地を表示します。
    食品表示基準別表第15(22食品群+5品目)に該当する食品については、個別基準により表示が必要です。
    • 対象原材料が生鮮食品→(原則)対象原材料の産地を国別に重量順で表示します。
    • 対象原材料が加工食品→(原則)対象原材料の製造地を国別に重量順で表示します。
    産地や製造地の切り替えなどのたびに容器包装の変更が生じると見込まれるなど、国別重量順表示が困難な場合は、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」など例外表示が可能です。
  5. 内容量
    内容重量、内容体積又は内容数量を単位を明記して記載します。
  6. 消費期限又は賞味期限
    品質の劣化が早い食品は「消費期限」、それ以外の食品は「賞味期限」を年月日で記載します。
    保存方法に従って保存された場合の期限を記載します。
  7. 保存方法
    未開封時における食品の特性に従った保存方法を記載します。
  8. 食品関連事業者
    食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を記載します。
    項目名は事実に即して[製造者]、[加工者]、[販売者]、[輸入者]のいずれかとします。
  9. 製造者名
    食品関連事業者のうち、食品の製造又は加工(最終的に衛生状態を変化させる製造製造又は加工)を行った場所の所在地及び製造業者(加工業者)の氏名又は名称を記載します。輸入品にあっては、輸入者の所在地及び氏名又は名称を記載します。
    8.の食品関連事業者と同一である場合、9.は省略可能です。

加工食品の表示例

写真:表示例

原産国

輸入品にあっては、原産国名を表示します。

アレルゲン

特定原材料(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ)を含む場合、またはそれらを由来する添加物を含む場合は、その旨を原材料名等の直後に括弧を付して表示します(原則)。[詳細は所轄の保健所へお問い合わせください]

(くるみは2年間(令和7年3月31日)まで経過措置期間)

栄養成分

栄養成分の量及び熱量を表示します。栄養成分として、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量として表示)が義務表示です。[詳細は所轄の保健所へお問い合わせください]

特色のある原材料の表示

特色のある原材料(特定の原産地のものや有機栽培農産物など)を使用した旨を強調して表示する場合は、次のいずれかの割合を、強調表示した箇所の近くに記載する必要があります。
なお、その割合が100%である場合は、割合表示を省略することができます。

  1. 製品の原材料及び添加物全体に占める、特色のある原材料の重量の割合
  2. 同一種類の原材料に占める特色のある原材料の重量の割合

(表示例)沖縄県産ゴーヤー80%使用、砂糖に占める沖縄県産黒糖の割合80%等

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。