森林計画(南部林業事務所)

ページ番号1010907  更新日 2024年1月30日

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森林計画は農林水産大臣が森林法(昭和26年法律第249号)第4条第1項の規定に基づき、全国の森林について15年を1期として策定する全国森林計画と、知事が森林法第5条第1項の規定に基づき、全国森林計画に即して、森林計画区別の民有林について10年を1期として策定する地域森林計画及び、市町村が森林法第10条の5第1項の規定に基づき策定する市町村森林整備計画があります。

地域森林計画書には、森林を整備するための方針や数量を掲載しており、5年ごとの見直しのほか、計画数量の変更などにあわせて変更計画書を発行しています。

沖縄県は『北部』、『中南部』、『宮古八重山』に分かれており、現在、中南部森林計画区の計画期間は令和3年4月1日から令和13年3月31日までで、主な計画内容は下記の資料のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 南部林業事務所
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