《ご注意》農地の売買等には許可が必要です!

ページ番号1011514  更新日 2024年1月11日

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田や畑等を売り買いしたり、貸し借りする場合には、原則として市町村の農業委員会の許可を得る必要があります。
また、田や畑等に住宅を建てたり、駐車場を設置する等、農地を農地以外のものにする行為は、「農地の転用」と呼ばれていますが、自分の農地を転用したり、他人から農地を買って転用する
場合には、沖縄県知事又は農林水産大臣の許可を得る必要があります。

  • 農地の売買→農地法第3条に基づく許可が必要
  • 農地の転用→農地法第4条又は第5条に基づく許可が必要

このような場合に許可を得ないで行った行為は法律上も無効となり、罰せられる可能性もありますので、農地を取引されたり、農地の転用を行う際にはくれぐれもご注意ください。
農地の売買を行いたい方は、ぜひお近くの農業委員会にご相談ください。
農地制度についてもっと知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

また、農地の転用許可の基準についてもっと知りたい方は下部のリンクをご覧ください。
(「農地法の運用について」(21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)から抜粋しています)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎4階
電話:0980-82-3043 ファクス:0980-82-3141
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