漁港施設の使用に伴う手続きの取扱

ページ番号1010999  更新日 2024年1月11日

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沖縄県漁港管理条例抜粋

(使用の届出)
第9条

甲種漁港施設(航路及び第11条第1項第1号の規定により知事が指定する施設を除く)を当該施設の目的(法第3各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境施設については、知事が公示により指定するものに限るものとする。

(使用の許可等)
第11条

次に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。
(1)甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち知事が公示によりしていする施設を使用しようとする者。
(2)甲種漁港施設を当該施設の目的の以外の目的に使用しようとする者

漁港施設の指定施設使用許可等・目的外使用許可等の取扱要領

国又は地方自治体が使用する場合
(2)財団法人沖縄県水産公社及び漁業協同組合がその事業のために使用する場合
(3)漁港建設工事、漁場整備工事のために作業船が係留する場合
(4)災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用する場合

取扱注意事項
(1)免除規定の第6条(3)を適用する場合、証明する上で建設工事等請負契約書を添付すること。
(2)公共工事にて使用を行われる場合においては、請負業者から申請を出すこと。(下請業者からの申請は認めない)
(3)係留施設の使用においては、船舶検査証書の写しを添付すること。

(使用料の免除)
第6条条例第14条第3項に規定する使用料の免除は、次の各号に掲げる場合の使用とする。

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