漁港施設の使用に伴う手続き

ページ番号1025188  更新日 2024年1月11日

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漁港区域内には、漁港漁場整備法に基づき野積場、荷捌所及び漁具保管修理施設等の用地の利用目的が定められています。

イラスト:規則を守り安全でよりよい漁港施設の使用を!!

沖縄県漁港管理条例第9条(使用の届出)

その用地の利用目的に基づき利用する場合は、沖縄県漁港管理条例第9条に基づき、漁港管理受託者へ使用届を提出しなければなりません。

(例)

  • 係留施設で係留を行う場合
  • 漁具保管修理施設用地で、漁具の修理を行う場合
  • 漁船修理用地で、漁船の修理を行う場合

沖縄県漁港管理条例第11条(使用の許可等)

用地の利用目的に基づかない使用をする場合は、沖縄県漁港管理条例第11条に基づき、漁港管理者(各出先所管事務所または所管課)へ目的外使用許可申請を行い、県知事の許可を受けなければなりません。

(例)

  • 野積場用地等を祭り会場、駐車場等として使用する場合。
  • 公共工事の資材置場または作業ヤードとして使用する場合。
  • 特別な事情(船舶修理も含む)によりどうしても船舶を野積場用地等(船舶を置くための用地以外の場所)に置かなければならない場合

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター農林水産整備課
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎4階
電話:0980-82-2342 ファクス:0980-83-3542
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