使用に係る取り決め

ページ番号1010998  更新日 2024年1月11日

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  1. 使用完了したときは、使用に係る施設を撤去し原状に復さなければならない。
  2. 知事は、県の担当職員をして、いつでもこの使用に係る施設の使用状況及び使用中に施設に関する業務の内容等を調査し、必要な資料を提出または報告を求めることができる。
  3. 用地の使用については、協会杭、フェンス等を設置して使用場所の境界を明確にしなければならない。ただし、これに適さないものと思われる行為については事前に漁港管理者と調整すること。
  4. 用地の使用については、使用状況を明確にするため、使用者の住所、氏名、使用届出の年月日、使用目的、使用期間及び許可に付した条件等を明示した標示板等を施設等の前面に掲示しなければならない。
  5. 使用期間満了後引き続き使用をする場合は、使用期間満了の日の一週間前までに届出をしなければならない。
    ただし、使用期間が一週間未満の場合は、期間満了の前日までとする。
  6. 使用場所における事故の防止に努めるとともに、騒音、粉塵、悪臭等により第三者へ被害を及ぼさないよう散水等の十分な措置を行わなければならない。
  7. 万一漁港施設等を滅失し、又は損傷したときは、申請者たるものが責任をもって直ちに知事へ届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償するものとする。
  8. 使用者は、使用に伴う船舶及び車両及び重機及び現場事務所等に対し自ら責任をもって管理するものとし、人為的要因によるものの他、台風及び地震等異常気象に起因する損害についても、管理者はいっさい関知しないものとする。
  9. 漁業活動以外の業務のために用地の使用をするものは、車両及び重機の出入口及び囲いのない作業場では漁港利用者への安全確保の為、車両誘導員をおいて使用すること。
  10. 使用において、使用箇所に発生しているゴミ及び使用に起因して発生したゴミについては、申請者たる者が責任をもって処理を行うものとする。

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