特殊肥料を輸入する場合

ページ番号1011922  更新日 2024年1月11日

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特殊肥料輸入に関する届出

沖縄県内で特殊肥料を輸入する場合には沖縄県知事への届出が必要です。届出事項に変更が生じたり、輸入をやめる場合にも届出が必要です。

1.特殊肥料輸入に必要な書類等(1銘柄ごと)

下記の書類を整え、事業を開始する2週間前までに県知事あて届け出る。

1.特殊肥料輸入業者届出(2通

2.輸入計画

3.生産国名、保管場所等の位置図(住宅地図で可)

4.サンプル500g

5.法人の場合は、登記簿抄本(現在事項証明書)及び定款の写し
個人の場合は、住民票抄本

申請内容によっては、このほかにも必要となる書類がある場合があります。

2.特殊肥料輸入に関するその他の届出書の様式

(1)変更が生じた場合

1.特殊肥料輸入業者届出事項変更届出書(2通

2.輸入する肥料の原料及び成分を確認できる書類

(2)廃止した場合

1.特殊肥料輸入事業廃止届出書(2通

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。