貸金業とは

ページ番号1003858  更新日 2024年1月11日

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貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいいます。
ただし、国、地方公共団体、銀行、保険会社等が行うもの、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、事業者がその従事者に対して行うもの等は除かれます。
(いわゆるサラリーマン金融業者、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産等を担保とする金融業者等の他、質屋、クレジットカード会社、信販会社、総合リース業社その他流通業者等で前記のただし書を除き貸付けを業として併せ行う者は、すべて貸金業者に含まれます。)
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県に営業所又は事務所を設置する場合は、主たる営業所等(本社)の所在する地域を管轄する財務局長(沖縄においては、沖縄総合事務局長)の登録が必要で、一の都道府県に営業所等を設置する場合は、当該都道府県知事の登録が必要であります。
本県での登録の申請は、日本貸金業協会沖縄県支部を経由して、沖縄総合事務局又は沖縄県に提出することになります。
多重債務問題の改善を目的として、平成18年12月に成立した改正貸金業法は、段階的に施行されており、平成22年6月18日に完全施行されました。
完全施行に伴い、貸金業者には、法令遵守の助言・指導を行う国家資格者(貸金業務取扱主任者)の設置が義務付けられる等、重要な改正が行われました。
改正貸金業法については、下記のリンク(金融庁ホームページ)を御覧ください。

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