NPO法人設立に関するQ&A

ページ番号1004905  更新日 2024年1月11日

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Q1.不特定多数のものの利益ってどういう意味?

「社会全体の利益」(公益)を指します。特定の個人や団体の利益(私益)、同窓会・町内会などのグループの利益(共益)は、対象が特定されているため、不特定多数とはいえません。

ただし、結果として対象者が少数の場合でも、社会全体の利益に寄与するものであれば、「不特定多数」であると考えられます。

(例)○○○ちゃんの心臓移植を支える会(特定の個人の利益)

(例)小児の心臓移植を支える会(公益)

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Q2.有料の事業を行うことはできますか?

「営利を目的としない」とは、構成員に利益を分配しないことであり、有料の事業を行って、収益をあげることは可能です。ただし、あまりに高額な対価を設定している場合や、サービスを受けるために高額な入会金や会費などを設定している場合には、特定非営利活動に該当しないと判断される場合もあります。

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Q3.非営利ってどういう意味ですか?

活動によって得た利益を「構成員に分配しない」ことを意味します。収益があった場合に、会員に対して配当などの形で還元せず、次年度以降の事業に充てることになります。従って「無償」でなければならないという意味ではありません。

ここで禁止されているのは、収益の分配であり、法人の適切な費用としての、従業員の給与や役員報酬(人数制限有り)は該当しません。

ただし、予想外の利益があったため、支給する金額を増やしたりした場合などには問題となります。

(例)年度当初に給与を月5万と決定し、毎月指定日に支払う → 非営利生については問題なし。(実際の事業報告書においては、事業費と管理費の配分の問題など様々な要因が加わります)

(例)決算後剰余金が50万円あったので、臨時的に5万円支給 → 非営利性について問題あり。

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Q4.NPO法人の名称には何か制約がありますか?

他の法律で使用が禁止されている名称(社会福祉法人、病院、銀行その他)または誤認させる文字は使うことができません。すでにあるNPO法人と同一の名称を使うことは可能ですが、誤解を招きやすいことからできるだけ避けた方がよろしいでしょう。

名称は、登記事項ですので登記できる文字(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字等)で記載しなければなりません。符号については制限がありますので事前に法務局にてご確認下さい。また、英語略称や通称などは登記名称とは別として記載する必要があります。

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Q5.NPO法人を設立するときには、資金や財産、活動実績などが必要ですか?

設立時の基本財産や活動実績などは、設立のための要件に該当しませんので必要ありません。また、法務局で登記する際には登録免許税は必要ありません。

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Q6.自宅や会社をNPO法人の事務所とすることはできますか?

主たる(従たる)事務所とは、一般的に法人の事業活動の中心となる場所で、NPO法人の代表者(責任者)が所在し、継続的に業務が行われる場所となりますので、自宅や会社でも可能です。

ただし、事務所機能として、必要な書類を備え置き、閲覧に対応することや、法人として連絡が取れる(電話や郵便等)必要があります。

特に個人住宅の場合には、法人名称の表札を掲げるなど、郵便物が確実に届くようにして下さい。

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Q7.特定非営利活動に係る事業とその他の事業ってどう区分するんですか?

NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができます。この場合、その収益は特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければなりません。(法第5条)

この特定非営利活動に係る事業とその他の事業の区分については、収益が上がるかどうかではなく、法律別表の20分野に該当し、不特定多数のものの利益の増進に寄与するかどうか、法人の目的に照らして判断することとなります。

(例)沖縄の環境を保全し、自然に不可をかけない観光の振興による地域おこしを目的とする団体が、

  1. 海岸清掃事業(特定非営利活動事業)→ 目的に合致し、不特定多数の利益を増進。
  2. エコツーリズムガイド養成事業(特定非営利活動に係る事業)→ 目的に合致し、不特定多数の利益を増進
  3. ネットワーク構築事業(特定非営利活動に係る事業)→ 目的に合致し、不特定多数の利益を増進
  4. ダイビング事業(特定非営利活動に係る事業又はその他の事業?)

事業内容を、事業計画書・趣旨書などから判断。

  • 環境に負荷をかけないダイビング方法の普及啓発であれば → 特定非営利活動事業
  • 会員相互がダイビングを楽しむ(共益)事業であれば → その他の事業
  1. コインパーキング運営事業(その他の事業)→ 目的に合致せず、利用者のみの利益

例のように、各法人の目的に関連する活動で、不特定多数のものの利益にかなう場合は、特定非営利活動に係る事業となりますが、目的に関連しない、法人の運営を安定させるための事業(例えば、自動販売機を設置し、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てる場合)や、特定の者の利益(会員同士など)に結びつくような事業は、その他の事業となります。

注意が必要な点としては、特定非営利活動に係る事業、その他の事業共に、得られた収益は、今後の特定非営利活動にかかる事業に充てる必要があることです。また、その他の事業は支障がない限り行えるため、赤字を出したり、過大になりすぎた場合は、問題となります。そのためにも、それぞれの資産及び会計を区分し、管理する必要があります。

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Q8.法人税は、特定非営利活動に係る事業は非課税で、その他の事業は課税?

特定非営利活動に係る事業であっても、法人税の課税対象となる場合があります。法人税法上の「収益事業」とNPO法に基づく「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」の区分は違いますので、注意が必要です。

法人税法上の収益事業:「物品販売業など政令で定める事業(34種)」で、「継続して」「事業場を設けて」営まれるもの、となります。法人税法上の収益事業に該当するかどうかわからない場合には、近くの税務署にてご確認下さい。

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Q9.事業費・管理費の違いは?

事業費とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で有、その事業の実施に直接関わる人件費・交通費等も含めたものとなります。算定に当たっては、定款に記載された事業毎区分します。この場合、一人の職員が複数の事業に関わっているのであれば、人件費は案分することとなります。

管理費とは、法人の運営に必要な、基礎的費用のことであり、役員報酬や理事会・総会の開催経費、事務所の賃貸料や光熱費、事務職員の人件費、税金等が含まれます。

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Q10.役員には、未成年者や外国人がなることもできますか?

未成年者、外国人ともに役員になることはできます。未成年者の場合には、その法律行為について法定代理人(親権者等)の同意が必要とされていますので、就任にあたっても法定代理人の同意を得る必要があるでしょう。役員の国籍や居住地に制限はありませんので、国外に居住する外国人が役員になることも可能です。その場合は、居住地で発行された住所又は居所を証する書面が必要となります。また、法第20条の欠格事由に該当してはなりません。

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Q11.公務員や議員も役員になることができる?

役員になることはできます。ただし、一般職の公務員については、国家公務員法や地方公務員法によって、「職務に専念する義務」が定められていますので、抵触しないように注意が必要でしょう。また、「報酬」を受ける場合には、所定の許可を受ける必要があります。

議員の場合には、地方自治法の兼職禁止規定に抵触しないように注意が必要でしょう。

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Q12.役員へ支払う場合、すべて役員報酬になりますか?

役員報酬とは、役員としての仕事に対する報酬になります。例えば、月に1回の理事会に出席することに対して報酬を受けとる場合などです。役員が職員(事務局長等)を兼ねている場合に、職員としての労働の対価である給与については、役員報酬には含まれません。

また、理事会等への出席費用として交通費等の実費を受ける(費用弁償の)場合も役員報酬には含まれません。ただし、役員報酬であっても高額の場合などは、非営利の要件に該当せず、利益の分配に当たると判断される場合もありますので注意が必要です。

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Q13.役員にはどんな役割があるのかしら?

役員は、法人の運営に責任があります。理事は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有しています。ただし、定款において代表権を制限している場合、一般的には「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」というような規定がある場合には、理事長が代表者となりますので、理事長のみを登記します。

理事は、法人から業務の執行について委任を受けたものと考えられます。そのため、法人の業務執行については、善良なる管理者の注意義務を持ってあたらなければなりません。

また、法人の運営にあたって必要な報告や登記を怠った場合や、債務超過であることを知りながら、破産申し立てをしなかったときなどには、過料に処せられます。

監事は、理事を監督したり、法人の財産の状況を監査します。そのため、高い独立性が求められており、理事や職員を兼務することはできません。監事には、法人の業務や財産に関し、不正の行為や法令違反を発見した場合などに、総会を開催したり、所轄庁へ報告するなど、強い権限が与えられています。

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Q14.申請後、補正が認められるのはいつまでですか?また補正できる事項はなんですか?

補正が認められるのは、申請書受理後2週間未満までを期間としています。補正によって縦覧期間が停止することはないため、2週間未満までを期間としています。また、補正で対応できる内容としては、沖縄特定非営利促進法施行条例第2条第3項に定める「申請書又は添付書類の内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字、脱字に係るもの」となります。

(例)定款第2条の事務所所在地:沖縄市と記載すべき所を翁和市と記載

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Q15.NPO法人として成立するのはいつになりますか?

沖縄県より認証書を受領後、2週間以内に法務局にて登記を行います。この、登記申請をした日が、法人成立の日となります。

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Q16.認証書を受領後、登記を行わなかった場合はどうなりますか?

法第13条第3項により、設立の認証があった日から6月を越えても登記をしないときには、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます。

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Q17.任意団体からNPO法人化する場合は、どんな点に注意が必要?

法人化すると言うことは、新しい組織になることです。これまでの組織(執行体制や会員の条件など)から、NPO法に適したものへ変える必要があります。

例)任意団体:会員はA大学の卒業生に限る → O

NPO法人:会員はA大学の卒業生に限る → ×(社員の資格に制限を設けられない)

また、任意団体の資産をNPO法人へどのように・いつ移管するのか、任意団体は解散するのか、などが注意が必要な点です。

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Q18.とりあえずNPO法人になってみて、だめだったら解散でもいいの?

NPO法人は、他の法人格と違って費用もあまりかかりませんし、設立しやすいのは確かです。しかし、いくら費用がかからないとはいえ、書類を作成したり会議で検討したり時間はかかります。また、役員や社員になる人を勧誘するために人間関係を巻き込んだり、住民票の取得や様々な手続の確認など、目に見えない形でのコストはかかっています。また、任意団体と違って法人の場合には、解散の手続もかなり大変です。解散するにあたっても債権債務の整理のために官報に公告を載せるなど、費用がかかります。

法人を立ち上げるときには、社会の課題解決に向けて熱意があるので見落としがちですが、実際に運営してみると、区分経理や報告書の作成、法務局への登記手続き、税金や社会保険関係など、事務関係が大変な負担というお話をよく伺います。このような面をよくお考えになり、冷静に検討する必要があると思います。

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Q19.NPO法人の主な資金について教えて?

NPO法人には多様な資金源があります。これらのバランスをとることが大切です。

会費・寄付金・事業収入(特定非営利活動に係る事業・その他の事業)・助成金・補助金・借入金 など

助成金や補助金について、うまく活用しているところにポイントを尋ねてみると、情報収集が大事と言うことです。いつ、どのような団体が、どういう活動に対して資金提供するのか、まずは情報を集めること、そして申請書に書き込んでみることで計画を練り直してみること、ということでした。

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Q20.書類作成が大変だけど、どういう専門家にお願いするのがいいの?

法人の関係者だけでは解決できない問題もありますので、専門家の方にお願いするのもひとつの方法です。敷居が高いと感じたり、依頼費用がかかることで躊躇される場合もあるようですが、専門家にお願いすることで、適切な処理が早くできた場合には、その分自分たちの活動に集中できると考えることもできます。

また、その専門家の方が、活動に共感して他の専門家の方を紹介したり、会員として力を発揮される場合もあります。そうなれば強い味方を得ることができます。

※それぞれの専門家のとりまとめ団体に照会を依頼する方法もあります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
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