役員変更

ページ番号1003991  更新日 2024年1月15日

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イラスト:どんな時に届けるの?図説

役員変更に必要な書類
届出書類 部数 新任
(新たに就任したとき)
再任・任期満了・死亡・辞任・解任の時 住所の異動、改姓又は改名の時
1部
2部
1部
住民票の原本(6ヶ月以内のもの) 1部

(※)詳しくは手引きのP104~をご参照ください。

  • 理事を辞任し監事に就任する場合、逆に監事を辞任し理事に就任する場合にも提出します。(理事と監事は兼職禁止のため、新任となるからです。)
  • 定款に定めた役員定数以上の増員、又は減員をする場合は、まず社員総会で定款の変更(役員定数に限る)を議決し、定款上の役員定数を変更します。それから変更後の役員定数に従って増員・減員の選任を行います。所轄庁へは、役員変更届出書と同時に定款変更届出書も提出します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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