指定取消等

ページ番号1007833  更新日 2024年1月11日

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指定取消等事業者情報

平成27年6月16日公表

平成26年10月14日公表

平成24年12月12日公表

指定取消について

指定後、以下の事由に該当する場合には指定の取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することがあります。

  1. 指定障害福祉サービス事業者が、第36条第3項第4号、第5号、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 指定障害福祉サービス事業者が、第42条第3項の規定に違反したと認められるとき。
  3. 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
  4. 指定障害福祉サービス事業者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
  5. 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
  6. 指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  8. 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けたとき。
  9. 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  10. 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  11. 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  12. 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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