沖縄県居宅介護従業者等養成研修に関する情報

ページ番号1007015  更新日 2024年1月11日

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※平成27年6月22日に要綱・要領を一部改正しました。指定研修事業者の皆様は必ずご確認ください。

平成27年4月からの行動援護従業者養成研修課程の実施について

この度、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より、「居宅介護職員初任者研修等について」の一部改正の通知があり、それに伴い、本県でも国が示す通知等に基づいて行動援護従業者養成研修課程の取扱いを変更しましたので、指定研修事業者はご確認ください。

居宅介護職員初任者等養成研修事業指定事務取扱要領の一部改正について

当該研修事業の取扱要領の中で、開発校以外の、地方公共団体、国の行政機関又は独立行政法人が委託訓練等で研修する場合においての取扱を定めたこと等により、要領を一部改正しました。

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程の新設について

重度訪問介護の対象拡大に伴い、平成26年度より重度訪問介護従業者養成研修を見直し、主として行動障害を有する者を支援する重度訪問介護の研修として「重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程」が新たに設けられ、「居宅介護職員初任者等について」(平成26年3月31日付け障発0331第49号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が一部改正されました。そのため、県におきましても、沖縄県居宅介護職員初任者等養成研修事業を見直し、要綱及び要領を改正します。

(実績報告の届出も変更になります!)

※平成27年4月実施からの研修の実績報告は必ず新様式にて提出してください。

(詳細は、要綱、要領等で必ず確認してください)

居宅介護職員初任者等養成研修事業修了後の実績報告について(一部改正)

研修事業実施後に提出する実績報告の提出書類として、これまで居宅介護職員初任者等養成研修受講者出席簿の写しを挙げ、参考様式2を例示してご提出いただいていましたが、今後は参考様式2を一部改正し、様式第18号とし統一しますので要綱及び要領を確認し提出してください。

関係通知等

要綱及び要領新旧対照表

沖縄県介護職員初任者研修事業及び沖縄県居宅介護職員初任者等養成研修事業の共通内容に関する取扱要領について

介護保険法施行規則に基づく研修課程を準用している「居宅介護従業者養成研修課程」は、当該規則の改正により、「居宅介護職員初任者研修課程」に改められたため、本県においても、「沖縄県居宅介護職員初任者研修等養成研修事業実施要綱」及び「沖縄県居宅介護職員初任者研修等養成研修事業指定事務取扱要領」の改正を行いました。また、居宅介護職員初任者研修課程においては、介護職員初任者研修課程と同様、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」を参考にし、適宜、障害福祉の制度及び障害者の方に対する介護の理解が深まるような内容を盛り込み実施することから、今後、介護職員初任者研修課程及び居宅介護職員初任者研修課程の両課程の取得を希望する受講者に対しての研修事業の実施に関して、両研修課程の効果的かつ効率的な実施のため、新たに「沖縄県介護職員初任者研修事業及び沖縄県居宅介護職員初任者等養成研修事業の共通内容に関する取扱要領」(以下、「取扱要領」という。)を定めました。指定研修事業者が両研修課程の研修を実施する際には、取扱要領に基づき、必要な手続き等を行ってくださいますようよろしくお願いします。

居宅介護従業者等の要件について

障害者自立支援法における居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業及び行動援護事業の業務は、「指定居宅介護等の提供にあたる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)」に掲げる者が従事することになります。
詳細については、以下のファイルをご確認ください。

なお、居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業及び行動援護事業の従業者資格要件等の詳細については、以下のファイルをご確認ください。

※指定居宅介護事業等の従業者資格要件等については、制度改正等により変更となる場合があります。

旧居宅介護従業者等養成研修概要
研修課程 受講対象者 研修修了効果
1級課程 2級課程(訪問介護員養成研修含む。)を修了後、介護業務に1年以上従事した経験がある者(1年以上の就労期間があり、年間180日以上勤務している者とする。)であって、居宅介護事業等に従事する者又は従事することを希望する者 居宅介護事業又は重度訪問介護事業を実施する事業所でサービス提供責任者若しくは従業者として従事することができます。
また、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が5年以上あれば行動援護事業を実施する事業所でサービス提供責任者として従事することができ、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が2年以上あれば行動援護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
2級課程 居宅介護事業等に従事する者又は従事することを希望する者 居宅介護事業又は重度訪問介護事業を実施する事業所で従業者として従事することができ、さらに、3年以上介護等の実務経験を満たすことにより、サービス提供責任者として従事することができます。
また、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が5年以上あれば行動援護事業を実施する事業所でサービス提供責任者として従事することができ、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が2年以上あれば行動援護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
3級課程 居宅介護等従業者等の基礎として受講を希望する者 居宅介護事業又は重度訪問介護事業を実施する事業所で従業者として従事することができますが、居宅介護事業の従業者については、報酬減算の対象となります。
重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 重度訪問介護事業に従事する者又は従事することを希望する者 重度訪問介護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
重度訪問介護従業者養成研修追加課程 重度訪問介護事業に従事する者又は従事することを希望し、基礎課程を修了した者。ただし、基礎課程と追加課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる場合はこの限りではない。 基礎研修修了者が、追加課程も併せて修了することにより、特に重度の障害者に対し、重度訪問介護サービスを提供する場合、報酬の加算を算定することができます。
同行援護従業者養成研修一般課程 同行援護事業に従事する者又は従事することを希望する者 同行援護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
同行援護従業者養成研修応用課程 同行援護事業に従事する者又は従事することを希望し、一般課程を修了した者。ただし、一般課程と応用課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる場合はこの限りではない。 同行援護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
また、介護福祉士資格を有している等、一定の要件を満たせば、同行援護事業を実施する事業所でサービス提供責任者として従事することができます。
行動援護従業者養成研修課程 行動援護事業に従事する者又は従事することを希望する者 知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が3年以上あれば行動援護事業を実施する事業所でサービス提供責任者として従事することができ、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が2年以上あれば行動援護事業を実施する事業所で従業者として従事することができます。
また、当面の間、知的障害者(児)又は精神障害者に対する介護等の実務経験が1年以上2年未満であっても行動援護従業者として従事することができますが、その場合は報酬減算の対象となります。
視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 1級課程、2級課程、3級課程(訪問介護員養成研修を含む。)、又は介護職員基礎研修修了者若しくは修了予定者又は介護福祉士であって、身体障害者に対するサービス技術の向上を図ることを希望する者  
全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 1級課程、2級課程、3級課程(訪問介護員養成研修を含む。)、又は介護職員基礎研修修了者若しくは修了予定者又は介護福祉士であって、身体障害者に対するサービス技術の向上を図ることを希望する者  

沖縄県では、居宅介護職員初任者等養成研修について、要綱及び要領に基づき研修事業者を指定して実施しております。

研修事業者一覧は、以下のリンクをご覧ください。

研修を実施するには(指定申請手続き)

居宅介護職員初任者等養成研修を実施するには、要綱及び要領で定められた研修カリキュラム及び講師要件等を満たした上で、沖縄県知事あて申請し、研修事業者として指定を受けなければなりません。
指定申請方法及び様式等については、次の要綱ファイル及び要領ファイルをご確認ください。
なお、申請前に事前相談を行っていますので、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(098-866-2190)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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