補装具

ページ番号1007861  更新日 2024年1月11日

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1.補装具とは

補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するために、障害個別に対応して設計・加工されたもので、身体に装着(装用)して、日常生活または就学・就労に長期間にわたり継続して使用される用具です。
厚生労働大臣が定めた種目が対象となっており、市町村が補装具費を支給します。具体的には、車いす、電動車いす、歩行補助杖、義手、義足、上肢・体幹・下肢装具、眼鏡、補聴器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置などがあります。また、医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものと定義されています。

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2.申請窓口

お住まいの市町村(障害福祉担当課)
※必要書類等につきましては、市町村窓口へお問合せ下さい。

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3.支給対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方、障害者総合支援法の対象となる難病の方。

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4.補装具の種類、手続方法

別紙パンフレットを参照下さい。

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5.身体障害者更生相談所の判定

身体障害者更生相談所では、市町村が補装具費を支給するに際し、職業・その他の日常生活をする上で、希望する補装具が適当かどうかの判定をします。
補装具の判定は、補装具費支給判定と適合判定があります。補装具費支給判定は補装具作製前に行い、適合判定は補装具の作製後に行います。

  • 補装具費支給判定とは、補装具費支給の適否や補装具の処方を判断するものであり、判定方法は2つあります。1つ目の「来所判定」は、身体障害者更生相談所や巡回相談会場(離島)へ障がいのある方が来所し、直接判定を受ける方法です。2つ目の「書類判定」は、申請者が必要書類を揃えて市町村へ申請し、書類で判定を受ける方法です。
  • 適合判定とは、補装具が処方どおりに作製及び調整されているか確認するための判定です。詳細については別紙「補装具製作後の適合判定について」をご参照下さい。

補装具の適合判定時に必要なもの

  1. 作製した補装具
  2. 補装具費支給券(購入券)
  3. 検査依頼書および写真(書類判定のみ)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 身体障害者更生相談所
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1
電話:098-886-2241 ファクス:098-886-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。