裁判制度を悪用した架空請求(平成16年12月6日)

ページ番号1003831  更新日 2024年1月11日

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架空請求が巧妙化しています。最近では、「支払督促」や「少額訴訟」などの訴訟制度を悪用した新たな手口が登場してきました。
そのほとんどは、裁判所の名をかたった偽の通知なので、無視してもかまわない場合がほとんどです。
しかし、たとえ架空の請求であっても、手続き上、正式な支払督促であれば、意義申し立てをしなければなりません。
また、少額訴訟の場合も同様に正式なものであれば、訴えられた人が答弁書を提出せず、期日に出頭しないと相手の言い分を認めたと見なされます。したがって、そのまま放置すると裁判所から支払の命令を受ける場合があります。
裁判所から心当たりのない郵便物が届いた場合、

  1. 連絡先が携帯電話番号やメールアドレスの場合は無視する。
  2. 通常の電話番号の場合、絶対に連絡せず、NTTの番号案内で裁判所の電話番号を確認する。
  3. 電話番号が間違っている場合は、書類偽造の疑いが濃厚。
  4. 電話番号が正しい場合、裁判所に電話して内容を確認する。
  5. 内容を照会して書類が本物であれば、異議申し立てなどの手続きをする。
  6. 不明な点があれば、消費生活センターに相談する。

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