クーリング・オフは書面、電子メール、ファクスでも可能です!

ページ番号1003853  更新日 2024年1月11日

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クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき・ファクス可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを書面「はがき」「ファクス」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

ファクスで送信した場合は、相手に届いたかをことを確認し、いつ送信したか、確認した相手の名前などを記録して保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

メール例文

書面による通知記載例

イラスト:書面記載例

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