架空請求対策マニュアル

ページ番号1003830  更新日 2024年1月11日

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使った覚えのない有料サイトの情報料や利用料。ある日突然、請求がきたらあなたはどうしますか?
最近の架空請求の手口を見ると、「裁判所」「強制執行」「給料の差し押さえ」など法律用語を並べ立て、弁護士名や法律事務所名が書かれた通知書やメールを送りつける事例が増えています。中には、わざわざ、「架空請求の業者ではありません」と注意書きをしたものもあります。
しかし、利用したとされるサイト名や請求金額は記載されておらず、至急連絡するようにとしかありません。もし、あなたにこうした請求がきた場合、次のことに留意して対処してください。

  1. 利用していなければ支払わない
    当たり前のことですが、利用していなければお金を払う必要はありません。決して脅し文句にひるまないでください。実際に自宅や勤務先まで回収にくることはありません。
  2. 消費生活センターに相談する
    利用していないと思ってもはっきりしないなら相談してみましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
  3. 個人情報を教えない
    あわてて「何かの間違いです」と自分から相手に連絡しない。メールを返信しない。開封通知も送らないことです。個人情報の流出に気をつけましょう。
  4. 証拠の保管
    請求のメールやはがきなど、証拠は保管しましょう。家族が代わって支払わないように、自分には覚えがないことをはっきり伝えておきましょう。
  5. 警察へ届け出る
    根拠のない悪質な取立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出をしましょう。

※何度もメールで架空請求が届くような場合は、プロバイダーや携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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