注意!「利用した覚えのない請求」が横行しています。

ページ番号1003946  更新日 2024年1月11日

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(1)横行する架空請求

利用した覚えがないインターネットの有料アダルトサイト、出会い系サイト、ツーショットダイヤル等の利用料(情報料)、債権等を請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である。どうしたらよいかといった相談が県民生活センターへ9月以降、大量に寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。これらは何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき、手当たり次第こうした請求書を大量に送ったものと思われます。

(2)利用していなければ、払う必要はない

請求書を送りつけられた人の中には、過去に利用した別のサイトの請求と勘違いしたり、関わりたくなくて指定された口座にお金を振り込んでしまったり、家族が使ったと思い込んだりして、支払ってしまう人もいるようです。こういった架空の請求に対し、消費者ができる対策は支払わずに放置することです。業者が集金の自宅などを訪問したという実例はありません。不用意に記載されている連絡先に連絡をしないように気をつけましょう。もし電話で請求してきた場合などでも、相手に自分の個人情報(氏名、住所、勤め先など)を絶対に教えてはいけません。ますます請求が執拗になります。もし、脅迫まがいの電話であったり、深夜や早朝など常識的に迷惑な時間帯に電話をかけてきた場合は、恐喝等の犯罪に該当することもあります。そのような場合は、警察に相談しましょう。

(3)「もしかしたら利用したかもしれない」という場合の注意事項

「もしかしたら利用したかもしれない」という場合であっても、請求された料金を支払う前に、まず請求者が本当の権利者(債権者等)かどうか注意しましょう。例えばアダルトサイト利用料金を請求する書面に、「運営業者より未納料金に関する債権譲渡を受けましたので、私どもが未納料金の回収作業を代行させて頂く事になりましたことをご連絡させていただきます。」というふうに記載されている場合、請求する者が本当の権利者であるのかどうか、注意してください。特に、「債権譲渡を受けた」、「サービサー法に基づく債権回収」のほか、「回収センター」「回収代行部」等の名称を用いて、あたかも正式な料金請求であるように見せかけているケースが多く見られます。
また、アダルトサイト運営者などの情報提供サービス業者(=債権者)から未納利用料金に関する債権譲渡を受けたと称する者(以下「債権回収業者」といいます)が料金請求をしてきた場合であっても、債権譲渡を行った旨の連絡が、事前に債権者から直接サービス利用者になされていなければ、この債権回収業者に情報料を支払う必要はありません。
以下に最近の架空請求書面の例を示しました。

例1

個人情報保護法に基づきお客様のご利用状況について通知を差し上げましたが、本日現在ご返事が頂けておりません。至急、ご本人様確認が必要な状況になっております。つきましては、本日○○時迄にお客様センター迄ご連絡ください。
尚、お客様の内容に関して個人差がございますので、内容によって民事訴訟、情報の開示等の措置を取らせて頂く場合があります。
【お客様センター】○○-○○○○-○○○○
【管理会社】○○○○○○
【お客様ID】○○○○○○○○

例2

お客様がご利用になった有料アダルトサイト利用料金が未だ支払われていません。至急下記へのご入金をお願いいたします。なお、このままご入金いただけず、放置されますと、プロバイダ責任制限法に基づいて、お客様の氏名・住所等の情報の開示等の措置を取らせて頂き、最終的に各地域の事務所から数名の集金担当者が御自宅および勤務先まで訪問をさせて頂きます。
【お支払い金額】合計:○○,○○○円
(内訳:和解金:○○,○○○円、事務手数料:○○,○○○円、調査料:○○,○○○円)
【お客様センター】○○-○○○○-○○○○
【管理会社】○○○○○○
【お客様ID】○○○○○○○○

例3

貴殿がご利用された携帯電話コンテンツの退会手続きが済んでおりません。下記連絡先まで至急ご連絡の上ログアウトしてください。
尚、誠に勝手ながらご連絡のない場合、法的手続きに入らせて頂きます。
○○○○○○株式会社
電話番号○○-○○○○-○○○○

例4

突然のご連絡で申し訳ございません。この度、弊社の方で情報システム安全対策をしたところ、貴殿のネットワークシステムがスプーフィング行為を行われている恐れがあります。
至急、弊社までご連絡お願い申し上げます。
電話番号○○-○○○○-○○○○
○○○○○○株式会社

(4)実際に利用したという場合

消費者契約法では、年14.6%を超える延滞料金などの違約金や損害賠償金を支払う必要がないことが定められています。したがって、実際に利用した場合でも、未払い金に年14.6%を乗じた額を超える金額は無効になるので、超えた分は支払う必要はありません。また、延滞金が「1日1,000円」「1日3,000円」という場合もこの額を超えると考えられますので、支払う必要はありません。

(5)第三者が利用した場合

第三者が自分のパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合、利用料(情報料)を支払う義務はありません。このような場合、業者はサイトを利用した第三者本人に利用料(情報料)を請求すべきなので、このような請求に応じる必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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