消費生活センターに相談するとき

ページ番号1003849  更新日 2024年1月11日

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相談者のプライバシーについて

相談は電話または直接来所されても結構です。その際、個人のプライバシーは厳守されますので安心してご相談下さい。

相談の内容をはっきりと

相談するとき、トラブルの内容を説明することはもちろん大切ですが、自分が何をしたいのか、例えば「商品を交換してほしい」「解約したい」など自分の希望や要求も伝えてください。また、どうしていいのかわからないから相談するということもあると思いますが、その場合は話を聞き、整理しながら相談を受け付けています。

契約書、保証書などの資料を用意して

「子どもがおもちゃでけがをした」など商品による事故に関する相談の場合、損害の程度のほかに、商品自体の情報(商品名、製造者名など)が必要です。内容を正確に伝えるためにも、あらかじめ保証書などを用意するか、これらの情報をメモにとってから相談するとよいでしょう。
「キャッチセールスで絵画の購入をした」などのいわゆる悪質商法に関する相談の場合も同様に、契約書などの関係資料をそろえてください。特に、販売方法に問題がある場合は、販売員から渡されたメモなども大切な資料です。また、勧誘されてから契約に至るまでの経緯を書いて準備しておくと相談がスムーズに進みます。

当事者が相談を

状況などを正確に把握し、本人の意向を確認するためにも、契約した当事者が相談してください。当事者が高齢で状況を説明するのが困難な場合は、本人の承諾を得て必要なことを聞き取っておいてから相談してください。

各地の消費生活相談窓口(消費生活センター等)

  • 消費者ホットライン 電話番号 188(いやや!)
  • 警察相談専用電話 電話番号 #9110又は098-863-9110
  • 沖縄県消費生活センター相談室 電話 098-863-9214
  • 宮古分室 電話 0980-72-0199
  • 八重山分室 電話 0980-82-1289

※受付時間:月曜日~金曜日9時~12時、13時~16時 (土日、祝祭日、年末年始は休み)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。