保証人になるときの注意点

ページ番号1003876  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

保証人と連帯保証人の違い

お金を借りた債務者本人が借金を支払わなかったり、自己破産の申し立てをしたような場合には、保証人や連帯保証人は債務者本人に代わって借金を支払わなければならなくなります。
単なる保証人の場合、お金を貸した債権者がいきなり借金の支払いを請求してきても、債権者に対し、まず債務者本人に請求するように要求したり、債務者本人の財産に対し強制執行をするように要求する権利があります。
しかしながら、連帯保証人の場合は、このような権利がないので、単なる保証人より責任が重くなります。

保証人・連帯保証人になる前に

保証人や連帯保証人が債務者本人に代わって借金を支払った場合は、その分を債務者本人から返してもらう権利がありますが、債務者本人に支払い能力がなければ、返してもらえなくなります。
したがって、親しい友人などから「絶対に迷惑をかけないので保証人になってほしい」と頼まれた場合でも、よく考えたうえで保証人や連帯保証人になるかどうかを決めることが大切です。
(国民生活センター編集・発行「くらしの豆知識2003」より)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。