保育所施設の増改築、修繕、土地購入等に係る事前協議

ページ番号1008201  更新日 2024年1月11日

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運営費の弾力運用により保育所施設の増改築、修繕等を実施する場合については、県への事前協議が必要となる場合があります。(以下フローチャート参照。)
また、土地購入について、保育所施設・設備整備積立預金や運営費を土地の取得に要する経費に充てる場合は、市町村へ事前に協議文書を提出し、市町村長は意見書を添えて、県へ進達してください。
事前協議の具体的な内容・様式については、通知文(保育所施設の増改築、修繕、土地購入等に係る事前協議について(通知))を参照してください。

イラスト:事前協議フローチャート


  • ※(1)~(4)は順不同。全て該当がなければ、協議不要。1つでも該当があれば、協議が必要です。
  • ※(2)~(4)について、工事をする場合は様式1(のみ)、工事をしない場合は様式2により協議してください。
  • ※事後の協議は受け付けません。(監査指摘、制裁処分の事由となり得ます。)

(1)通知文

(2)様式

  • (様式1)児童福祉施設(保育所)の増改築、修繕工事等に係る事前協議について
  • (別紙1)保育所の増改築、修繕工事等に係る計画書
  • (別紙2)各室面積表(増改築後)
  • (様式2)積立資産の目的外使用(前期末支払資金残高の取り崩し)の事前協議について
  • (様式3)土地取得に係る預金取り崩し事前協議について
  • (別紙1)保育所の増改築に係る計画書

(3)注意事項

※事前協議にあたって、理事会では、増改築等工事の見積額、目的、内容、積立資産の目的外使用や前期末支払資金残高の取り崩しに係る積立資産の種類、金額、土地取得に係る土地の所在、面積、取得予定価格などについて審議し、議事録にはそれらを審議したことが確認できるように整理してください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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