介護給付費算定に関する届出

ページ番号1007312  更新日 2024年3月27日

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介護給付費算定に関するお知らせ

サービス提供体制強化加算に係る注意事項について(平成29年2月20日掲載)

1.届出を行う際の注意事項

a.算定の開始時期について

実施するサービスの種類により算定の開始時期は異なります。

期限内に届出を行った場合でも、書類に不備がある場合などは、修正等に時間を要し、算定予定年月日までに算定できない場合もありますので、余裕を持って、期限の2週間から1月程度前までに届出を行ってください。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出期限について

・令和6年4月から算定を開始する事業所(4月1日施行とするサービス)については令和6年4月15日(月曜日)〆切

・令和6年6月から算定を開始する事業所(6月1日施行とするサービス)については6月中旬(予定)

※各サービスの施行時期については以下をご確認ください。

 

サービスの種類 算定の開始時期
居宅サービス(訪問系、通所系、福祉用具貸与)
  1. 毎月15日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月16日以降に届出があった場合 → 翌々月から

※但し、訪問介護の「通院等乗降介助」については、下記のとおり、取扱いが異なりますので、ご注意願います。

  1. 毎月5日以前に届出があった場合 → 翌月から
  2. 毎月6日以降に届出があった場合 → 翌々月から
  • 居宅サービス(短期入所系、特定施設入居者生活介護)
  • 施設サービス(老福、老健、療養)
1. 届出が受理された日が属する月の翌月から
2. 届出が受理された日が月の初日である場合 → 当該月から

b.加算の要件を満たさなくなった場合の取扱い

  • 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出る必要があります。
  • なお、加算等の算定は、加算の要件を満たさなくなった事実が発生した日から行うことはできませんので、ご注意願います。

c.その他

  • 加算等の算定に伴い、運営規程の内容に変更が生じた場合には、変更届出書も併せて提出してください。
  • また、届出に伴い、利用料金が変更されるものについては、重要事項説明書及び事業所内の掲示事項についても見直しを行ってください。

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2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

必要提出書類(令和6年度報酬改定)※令和6年3月21日更新

必須提出書類(全サービス共通)※令和4年8月15日更新

居宅サービス・施設サービス

提出書類(サービス別)※令和4年8月15日更新

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3.その他、特定のサービス事業等において必要な届出

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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