変更等届出(休止・廃止・再開含む)

ページ番号1007271  更新日 2024年4月5日

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1.変更届出

  • ※介護保険法施行規則の一部改正により、変更届出が必要な事項に削除等がありました。(平成30年10月1日~)
  • ※添付書類の原本証明が不要になりました。(令和2年4月7日~)

指定介護サービス事業者が、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、変更の届出を行って下さい。

変更する事項によって届出に必要な書類が異なりますので、変更届出の提出にあたっては、「変更届出に関する留意事項」等をご確認下さい。(提出は、持参・郵送のどちらでも結構です)

なお、通所系サービスの利用定員、事業所の移転等、事前に調整が必要となる場合もありますのでご注意下さい。

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2.廃止・休止・再開の届出

指定介護サービス事業者が、当該指定に係る事業所を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。また、休止した事業を再開したときは、10日以内に「廃止、休止又は再開届出書」を提出してください。

廃止・休止届出に必要な書類

  • 基本様式「第4号様式 廃止、休止又は再開届出書」
  • 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(介護予防を含む、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護のみ)

再開届出に必要な書類

  • 基本様式「第4号様式廃止、休止又は再開届出書」
  • 付表「1~16(各サービス毎に様式が異なります。)
  • 共通様式「従業者の勤務体制及び勤務体制一覧表」
  • 資格を必要とする従業者の資格証の写し
  • 運営規程

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3.その他の届出

特定のサービス事業にのみ届出が義務付けられている場合があります。

介護老人保健施設

開設許可事項変更申請
入所定員、その他厚生労働省令で定める事項を変更する場合は、変更前に許可を受ける必要があります。(第6号様式)
管理者の承認申請
管理者を変更する場合は、事前に承認申請を行う必要があります。(第7号様式)
広告の許可の申請
介護保険法第98条1項第1号から第3号に規定された事項以外の広告を行う場合は、県知事の承認を得る必要があります。(第8号様式)

指定介護老人福祉施設

指定の辞退
介護保険施設としての指定を辞退する場合は、1月以上の予告期間を設ける必要があります。(第5号様式)

指定介護療養型医療施設

指定の変更申請
療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、予め変更申請を行う必要があります。(第9号様式)
指定の辞退
介護保険施設としての指定を辞退する場合は、1月以上の予告期間を設ける必要があります。(第5号様式)

特定施設入居者生活介護

指定の変更申請
利用定員を増加しようとするときは、予め変更申請を行う必要があります。(第11号様式)

介護医療院

開設許可事項変更申請
入所定員、その他厚生労働省令で定める事項を変更する場合は、変更前に許可を受ける必要があります。(第6号様式)
管理者の承認申請
管理者を変更する場合は、事前に承認申請を行う必要があります。(第7号様式)
広告の許可の申請
介護保険法第98条1項第1号から第3号に規定された事項以外の広告を行う場合は、県知事の承認を得る必要があります。(第8号様式)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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