ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 事業所評価加算判定結果について
ここから本文です。
更新日:2017年2月17日
介護予防通所介護(リハビリテーション)における事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものである。
介護予防通所介護事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所
(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。
※選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)
(2)評価対象期間における当該指定介護予防通所介護(リハビリテーション)事業所の利用実人員数が10名以上
であること。
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(1)届出時期
加算算定を行う前年度の10月15日まで
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。
(2)届出先
事業所を所管する県の各窓口(高齢者福祉介護課、各福祉事務所)
・沖縄県指定等に係る届出等の受付窓口一覧(エクセル:33KB)
※那覇市所在の事業所は那覇市へ届出
※介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所については、各市町村、沖縄県介護保険広域連合へ確認
をお願いします。
・介護予防・日常生活支援総合事業 市町村(保険者)一覧 (PDF:62KB)
(3)提出書類
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)(エクセル:45KB)
・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・予防支援)(エクセル:36KB)
※加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合は、算定できませんので、ご注意ください。
平成29年度適合事業所一覧(通所介護)(PDF:105KB)
※那覇市所在の事業所は、那覇市ちゃーがんじゅう課HP(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください