共生型居宅(介護予防)サービスの指定申請

ページ番号1007298  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

共生型サービスとは

平成30年4月より、障害をもつ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉の居宅サービスの指定を受けている事業所が介護保険における居宅サービスの指定を受けやすくなる「共生型居宅サービスの指定の特例」が新しく設定されました。

これにより、指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合でも、介護保険事業者として指定を受けることが可能となっております。

共生型サービスの提供を行うためには、介護保険サービスの指定を受ける必要があります。

※1 那覇市所在の事業所については、那覇市が申請窓口となります。

※2「共生型通所介護」で定員が18名以下の場合は、市町村が申請窓口となります。

参考資料

共生型サービスの指定申請について

  • 指定の続きについては、介護保険事業者の指定についてをご確認ください
  • 申請必要書類(書類については、一部省略可能なものがあります。「指定申請に係る添付書類一覧」をご確認ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。