介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(平成30年4月1日適用分)
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更新日:2018年4月12日
平成30年度介護報酬改定に伴い、新たな加算の算定及び加算の変更がある事業所におかれましては、下記サイトから届出様式をダウンロードの上、下記提出期限まで提出していただきますようお願い致します。なお、国の通知待ちの様式もありますので、通知があり次第、お知らせします。通知によっては、様式の変更が生じる可能性もありますので、ご了承ください。 様式はこちらから→ 介護給付費算定に関する届出
※平成30年4月から算定を開始する加算(新加算、従来の加算どちらも)に限り、4月13日(金)までの提出と致します。
(処遇改善加算については別で期限が定められており、平成30年4月分からの加算の算定及び変更に関しては
平成30年2月末で締め切っておりますので、お間違えのないようお願いします。) 4/13消印有効
※平成30年5月からの算定については、通常通りの提出期限(★マーク)となりますので、ご注意ください。
〇提出期限
サービス種類 | ★加算等の算定(適用)開始時期 | 4月から算定する加算の提出期限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・居宅サービス(訪問系、 通所系、福祉用具) ・居宅介護支援(注1) |
・届出が15日以前になされた場合には翌月から ・16日以降になされた場合には翌々月から |
4月13日(金) |
||||||
・(介護予防)短期入所サー ビス ・(介護予防)特定施設入居 者生活介護(注2) ・施設サービス |
・届出が受理された日が属する月の翌 月(届出が受理された日が月の初日 である場合は当該月)から |
4月13日(金) |
||||||
注1) 平成30年4月1日から居宅介護支援事業の指定等の権限が各市町村へ移譲するあたりに、現在、県が所管している県内の居宅介護支援事業所は、平成30年4月1日より各市町村が所管することになります。 加算について、平成30年4月1日算定分は県へ届出を行ってください。平成30年5月1日算定分からは市町村へ届出を行なうようお願いします。
注2) 「身体拘束廃止未実施減算」に関する体制届等を行わない場合は、「減産型」が適応されます。
サービスの種類や既存の加算によっては、届出の要・不要がありますので、下記留意事項をご確認ください。
別紙「既存サービス事業所の届出留意事項」(PDF:148KB) (H30.2.14付け厚労省事務連絡)
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